介護保険福祉用具購入の概要
在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具など)を購入したときは、遊佐町が日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
対象となる福祉用具購入費用の上限は、お一人につき同一年度で10万円で、支給額は負担割合に応じて福祉用具購入費用の9割、8割または7割相当額(利用者負担は1割、2割または3割相当額)です。
支給対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式やスプリング式で便器から立ち上がる際に補助するもの
- 便座・バケツ等からなり、移動できるもの
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
- 入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用するものであって。浴槽の出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴介助ベルト
- 簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わない
- 移動用リフトのつり具部分
購入までの流れ
- 被保険者は特定福祉用具購入前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)又は福祉用具専門相談員へ相談してください。
※なお、都道府県知事の指定を受けている特定福祉用具販売事業者から購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。 - 償還払いによる申請か受領委任払いによる申請か決定してください。
償還払いとは
利用者が福祉用具販売事業者へ購入費用額を支払い、申請により、介護保険給費の支給を受ける方法です。
受領委任払いとは
被保険者が福祉用具販売事業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割、2割又は3割分だけを支払い、残りの9割、8割または7割分は町が事業者に直接支払う方法です。
※山形県の指定を受けた福祉用具販売事業者と遊佐町が受領委任払いに関する契約を締結する必要があります。契約を締結していない福祉用具販売事業者からの購入は全て償還払いになります。
福祉用具購入費支給申請の手続きについて(償還払い)
福祉用具購入後、下記の書類を添えて健康福祉課 介護保険係に申請を行います。
申請に必要なもの(マイナンバーの記載が必要です)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 委任状(被保険者本人以外の方の口座に振込みを希望される場合)
- 被保険者宛(フルネーム)の領収書
- 購入した用具のカタログ(パンフレット)
※定価や企画が記載されたもの、オーダーメイドの場合図面も添付 - 申立書(被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合)
マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについてはこちらをご覧ください。
支給決定後、申請者宛に「支給決定通知書」を送付します。
福祉用具購入費支給申請の手続きについて(受領委任払い)
受領委任払い方式による福祉用具の購入を希望される方は下記の書類を添えて健康福祉課 介護保険係まで提出ください。
※購入予定事業者が町と受領委任払いの契約を締結しているか必ず確認してください。
申請に必要なもの(マイナンバーの記載が必要です)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前確認申請書(受領委任払い用)
- 被保険者宛(フルネーム)の領収書
- 購入した福祉用具のカタログ(パンフレット)等
- 申立書(被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合)
※支給申請は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に依頼することも可能です。
マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについてはこちらをご覧ください。
受領委任払いの契約について
受領委任払い方式で保険給付を受けるためには、遊佐町と事業者で受領委任払いの契約を締結する必要があります。希望する事業者の方は、確認書に必要事項を記入し町に2部提出ください。また、振込口座を指定する場合には「債権者登録依頼書」も併せて提出ください。受け付けは随時行います。