短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
利用にあたってはあらかじめ期間を決め、認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています。また、介護報酬では30日を連続算定日数の上限としており、それを超えての利用は全額利用者負担となります。
やむを得ず認定期間の半数を超えて利用される場合や、30日を超えて連続利用される場合には、その理由書を提出してください。
様式
提出先
- 遊佐町役健康福祉課 介護保険係
- 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地
- TEL:0234-28-8251
※利用実績が認定期間の半数を超過または連続30日を超過すると見込まれる月に提出してください。