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介護保険施設に入所した場合や、ショートステイを利用した場合は、サービス費用の自己負担(1割、2割または3割)の他に、食費と居住費(ショートステイの場合は滞在費)がかかります。

ただし、所得の低い方(第1段階~第3段階)には負担限度額を設け、食費や居住費(滞在費)の自己負担額を軽減することができます。

軽減を受けるためには、申請手続きをする必要がありますので、役場窓口までお越しください。申請後、該当者には「介護保険負担限度額認定証」を交付いたしますので、利用施設にて提示してください。(提示されない場合は軽減をうけられない場合があります。)

なお、軽減適用は申請いただいた月の初日からとなります。申請の際はご注意ください。

※令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金額等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行っています。

申請の手続き

申請書に必要事項を記入し、下記窓口までご提出ください。

申請窓口

受付窓口

  • 遊佐町役場 健康福祉課 介護保険係
  • 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地
  • TEL:0234-28-8251

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

申請に必要なもの

申請書

預貯金、有価証券にかかる通帳の写し

ご本人さま、およびその配偶者様の名義のものすべてをお持ちください。

負担限度額(1日当たり)

負担額限度 日額
利用者負担段階 食費負担限度額(日額) 居宅負担限度額(日額)
施設 短期入所 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健・療養等) 多床室
第1段階 300円 300円 820円 490円 320円 490円 0円
第2段階 390円 600円 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階-1 650円 1,000円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第3段階-2 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

利用者負担段階

利用者負担額段階表
利用負担 対象となる方(次のいずれかに該当する場合)
第1段階
  1. 生活保護受給者
  2. 町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
第2段階
  • 町民税
  • 世帯非課税
課税年金収入額と「遺族年金※・障害年金」収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方※寡婦年金、寡夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む
第3段階-1 課税年金収入額と「遺族年金※・障害年金」収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下の方
第3段階-2 課税年金収入額と「遺族年金※・障害年金」収入額、その他の合計所得金額の合計額が120万円を超える方
第4段階
  • 町民税課税者、または課税世帯に属する方
  • 同一世帯でない配偶者本人が課税されている方

預貯金、有価証券等の合計の上限額

第1段階

  • 単身:1,000万円
  • 夫婦:2,000万円
    ※町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者が該当します。生活保護受給者は要件はありません。

第2段階

  • 単身:650万円
  • 夫婦:1,650万円

第3段階-1

  • 単身:550万円
  • 夫婦:1,550万円

第3段階-2

  • 単身:500万円
  • 夫婦:1,500万円

いずれも申請日時点で上限額を超える場合には該当となりません。