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平成31年3月19日、遊佐町沿岸部が山形県の津波災害警戒区域に指定されました。

山形県では、東日本大震災の教訓を踏まえ、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づいて最大クラスの津波を想定した調査を行い、津波防災の取組を進めてきました。新しい津波浸水想定を基に町では、平成29年3月に津波ハザードマップを作成しました。

「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。「津波災害警戒区域」は、平成29年3月に町が作成した津波ハザードマップに掲載されている「津波浸水想定区域」と基本的に同じですが、津波の基準水位という、より詳細な浸水深が明らかになっております。町では、津波災害警戒区域の居住地区を中心に、避難場所と避難経路を確認して避難訓練に活かすなど、津波防災に努めます。

遊佐町津波災害警戒区域図


遊佐町位置図

区域図()内は目安となる地点です。

基準水位

津波浸水想定区域に定める水深に係る水位に建築部物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。

津波災害警戒区域の指定に関する留意点

  1. 津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)は、避難確保計画の作成・提出及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務となります。町で対象となる施設は吹浦保育園の1ヶ所となります。
  2. 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  3. 「宅地建物取引業法」により、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある時、その旨を相手に伝えることが義務となります。

津波災害警戒区域の指定に関しては、山形県のホームページでも公開されています

詳細は下記のリンク先をご覧ください。

山形県ホームページ(津波災害警戒区域の指定について)(外部リンク)