入湯税について
入湯税は、衛生施設や消防施設などの整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者
町内の鉱泉浴場を利用する人(入湯客)
課税免除
次のような場合は税金が課税されません。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 義務教育修学中の生徒で、教職員が引率した者及び生徒を引率する教職員
- 特に町長が必要と認める者(高等学校県総合体育大会、東北総合体育大会等に参加する選手監督等大会関係者など)
課税免除対象施設
- 鳥海温泉 遊楽里
- 鳥海温泉保養センターあぽん西浜
- 酒田屋旅館
※4の場合、免除の申請が必要になりますので下記申請様式をダウンロードし、ご提出をお願いします。
入湯税減免申請 様式(Word形式)
税率
- 宿泊した入湯客:1人1日につき150円
- 日帰りの入湯客:1人につき75円
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの1ヶ月分をまとめて翌月の15日までに町に申告し、納入します。