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特別徴収義務者の指定

遊佐町では、平成26年度から法令順守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を特別徴収義務者に指定させていただいております。

特別徴収とは

地方税法321条の4及び遊佐町税条例により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、町民税・県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。

特別徴収のメリット

1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、普通徴収(年4回)に比べ、1回あたりの負担額が少なくなります。
※令和6年度税制改正において、定額減税を実施することとなり、対象となる方については、7月から翌年5月までの11回に分割して納めていただくことになりました。(対象とならない方については、6月からの徴収となります。)

詳しくは下の「町民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり」をご覧ください。

「令和6年度町民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり」(PDF形式)

特別徴収届出様式