令和7年4月1日以降に導入する設備について
固定資産税の特例に係る法律の改正に伴い、令和7年4月1日以降に取得する設備について、固定資産税の特例が変更になります。固定資産税の特例についての詳細は下記をご覧ください。
なお、既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。
制度の目的
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へ一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度の概要
先端設備導入計画は、中小企業、小規模事業者等が新たな先端設備の導入により、労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定めらています。先端設備導入計画は、設備を設置する事業所が所在する市区町村が、国からの導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能となっています。
市区町村から認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能になります。(受けることのできる支援の内容には一定の要件があります。詳しくは以下のリンクにてご確認ください。)
遊佐町の導入促進基本計画
遊佐町では令和5年5月17日に東北経済産業局に対し導入促進基本計画の協議を行い、同年6月6日付での同意に基づき、先端設備導入計画の申請受付を行っております。
認定を受けることができる中小企業者の規模
中小企業者(下記参照)・小規模事業者等
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の適用要件
申請書類について
認定を受けるにあたっては、以下の1及び2の様式を提出してください。固定資産税の特例適用を希望する場合は、3及び4の様式も併せて提出してください。
1.先端設備等導入計画に係る申請様式
認定申請書と併せて以下の資料も提出してください。
【認定申請書と併せて提出が必要な資料】
・法人の概要がわかる資料(履歴事項全部証明書、定款、申請企業のパンフレットなど法人の概要がわかるもの)
・導入予定設備の内容がわかる資料(パンフレット、カタログ、仕様書など)
2.認定経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画を提出する際には、国に指定されている経営革新等支援機関等による事前確認が必要となります。
なお、国に指定されている経営革新等支援機関については、以下のリンク先からご確認ください。
3.投資計画に関する確認書(固定資産税の特例適用の場合)
固定資産税の特例についての適用を希望される場合、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書を提出してください。
なお、投資計画に関する確認書の発行を認定経営革新等支援機関に依頼する場合には以下の依頼書により依頼してください。
【記載例】先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 [294KB]
4.賃上げ方針の表明を証する書類
投資利益率の要件を満たし、かつ従業員の賃上げ方針を以下のとおり表明する場合、固定資産税の特例を受けることができます。賃上げ方針の表明を証する書類については以下の様式にてご提出ください。
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [91KB]
1.5%以上の賃上げを表明する場合
3年間、固定資産税の課税標準額を1/2に軽減
3%以上の賃上げを表明する場合
5年間、固定資産税の課税標準額を1/4に軽減
先端設備等導入計画策定の手引き及びQ&A
先端設備等導入計画についての詳細は以下の手引き及びQ&Aからご確認ください。また、中小企業庁のホームページからもご確認いただけます。
変更申請を行う場合
先端設備等導入計画の認定を受けた後、同計画の変更が必要となった場合(設備の追加取得等)は、変更申請が必要となります。変更申請を行う際は、以下の申請書等を提出してください。
認定をうけた同計画を修正する形で作成してください。変更及び追記した箇所について、下線を引くなど変更箇所がわかるようにした状態でご提出ください。
また、変更申請を行う場合は認定経営革新等支援機関による事前確認も改めて必要となります。
なお、設備を追加取得した場合で固定資産税の特例措置の適用を希望する場合には認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書も改めてご提出ください。
ご注意いただきたい点
賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみです。変更申請を行う際に新たに賃上方針を記載することはできません。そのため、令和6年3月31日までに賃上げ方針が位置付けられていない同計画の認定を受けた事業者については、令和7年4月1日以降に設備を追加取得する場合、固定資産税の特例措置の対象となりませんのでご注意ください。