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町たばこ税について

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税される税です。

納税義務者

町内のたばこ小売店に、たばこを売り渡す製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社など)、特定販売業者、卸売販売業者です。

税率

税率表(1000本あたり)
実施時期 税額
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

※平成30年度税制改正により、製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこ以外)に係るたばこ税は、平成30年10月1日から税率が引き上げられます。この改正は、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率の引き上げが行われました。また、この改正により、平成30年10月1日から加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年の5段階に分けて移行されています。

小売定価580円1箱20本入りのたばこに占めるたばこ税の額(令和3年10月1日時点)

町たばこ税(20本×6.552)+県たばこ税(20本×1.070)+たばこ税等(20本×6.802)+たばこ特別税(20本×0.820)=304.88円
※490円のたばこ1箱中に占める税金は、消費税(52.73円)も加算され、357.61円となります。

手持品課税

製造たばこに係る税率の引き上げに伴い、令和2年度申告分から販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われるため、申告と納付をしていただくことになりました。手持品課税の概要については、下部リンクからご覧ください。
手持品課税の概要(国税庁)(外部リンク)

申告と納税

市町村たばこ税の納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の末日までに町に申告し、納入します。
遊佐町内のたばこ屋さんで買ったたばこの税金は、遊佐町の収入となり、財政をより豊かにします。
たばこはぜひ町内でお求めください。

なお、吸いすぎにはくれぐれも気をつけましょう。