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耕作目的で農地を売買、贈与、貸借等をする場合は、農業委員会での手続きが必要ですが、許可を得るには申請後の耕作面積が下限面積(都府県50アール、北海道2ヘクタール)以上であることが条件の一つとなっています。

平成21年度の法改正により、農業委員会で下限面積(別段の面積)を設定出来るようになりました。このため、平成23年7月総会で審議した結果、管内の下限面積を次のように引き下げすることになりました。

地域

遊佐町全域

下限面積

30アール(引き下げ前50アール) ※旧吹浦村の区域は引き下げ前から30アールのため、変更なし。

実施時期

平成23年11月1日から

理由

2010年農林業センサスで、管内の30アール未満の農家が全農家数の4割を超えたため。

農地法第3条の主な許可基準

全て効率利用要件

所有・借入の全ての農地を効率的に耕作すること。

農業生産法人要件

法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。

農作業常時従事要件

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

下限面積要件

申請面積を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。

地域との調和要件

申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと。