耕作目的で農地を売買、贈与、貸借等をする場合は、農業委員会での手続きが必要ですが、許可を得るには申請後の耕作面積が下限面積(都府県50アール、北海道2ヘクタール)以上であることが条件の一つとなっています。
平成21年度の法改正により、農業委員会で下限面積(別段の面積)を設定出来るようになりました。このため、平成23年7月総会で審議した結果、管内の下限面積を次のように引き下げすることになりました。
地域
遊佐町全域
下限面積
30アール(引き下げ前50アール) ※旧吹浦村の区域は引き下げ前から30アールのため、変更なし。
実施時期
平成23年11月1日から
理由
2010年農林業センサスで、管内の30アール未満の農家が全農家数の4割を超えたため。
農地法第3条の主な許可基準
全て効率利用要件
所有・借入の全ての農地を効率的に耕作すること。
農業生産法人要件
法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
農作業常時従事要件
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
下限面積要件
申請面積を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
地域との調和要件
申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと。