介護保険で介護サービスを利用するには、支援や介護が必要であるとの認定(要介護援・要支援認定)を受ける必要があります。
要介護・要支援認定の申請を行うと、調査員が自宅に訪問し本人の状態についての調査を行います。訪問調査の結果及び本人の主治医からの意見書などをもとに審査を行います。
審査の結果、支援や介護が必要な状態かどうかや、どのくらいの支援・介護を必要とするのかなどが、介護度というかたちで決定されます。
要介護・要支援認定には有効期限が設定され、一定期間ごとに見直されます。また、有効期限を迎える前に状態が変化した場合は、認定期間の途中でも介護度の見直しを行うことができます。
なお、申請を受け付けてから認定までには約1ヶ月ほど要し、認定を受けるまで基本的には介護保険でのサービス利用はできません。
サービスの利用を急ぐ場合には、申請時に窓口でご相談ください。
申請の手続きについて
1.申請窓口
受付窓口
- 遊佐町役場健康福祉課 介護保険係
- 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地
- TEL:0234-28-8251
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで(平日のみ)
※申請は本人・家族のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人による代行もできます。
申請と同時にサービス利用についても相談したい場合は、包括支援センターゆうすいまたはお近くの指定居宅支援事業者へお問い合わせください。
- 遊佐町地域包括支援センターゆうすい
- 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地(特別養護老人ホームゆうすい内)
- TEL:0234-71-2130
2.申請できる方
- 65歳以上(第1号被保険者)で日常生活を送るために支援や介護が必要な方
- 40~64歳(第2号被保険者)で特定疾病により日常生活を送るために支援や介護が必要な方
※2.の場合は医療保険に加入している必要があります。
3.申請に必要なもの
- 上記1.に該当する方:介護保険被保険者証
- 上記2.に該当する方:医療保険被保険者証
4.申請書
新規・更新申請
更新申請は有効期間満了日の60日前から行うことができます。
申請可能な時期がきましたら、対象となる方に更新案内を送付いたしますので、手続きをお願いします。
区分変更申請
容体が急変するなどして、有効期間の満了を待たずに介護度に変更が生じると考えられる場合には、区分変更申請を行ってください。
※要支援認定を受けている方が要介護認定への区分変更をされる場合には、新規申請時の様式をお使いください。
その他申請・認定に際して
1.主治医意見書
申請書には申請者の主治医(かかりつけ医)を記入していただきます。
申請書に記入された主治医あてに、本人の心身の状況について、町から意見書の作成を依頼します。(作成にあたり、ご家族の方の費用負担等はありません。)
2.認定調査
要介護・要支援認定の申請をした方のお宅などへ、町の認定調査員や委託を受けた居宅介護支援事業所などのケアマネジャーが訪問し、本人の心身の状況について調査を行います。
調査時の状態が認定の基準となりますので、調査員がお宅に訪問した際には、普段の様子についてもお伝えください。
3.介護認定審査会
公平な審査を行うために、認定調査の結果はコンピュータで分析し、介護に必要な時間を推計します。(一次判定)
審査会では、一次判定結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査し、介護が必要な過程に応じて、要支援1・2、要介護1~5、または非該当のいずれかに判定します。
審査会の委員は保健・医療・福祉等の専門家で構成されています。遊佐町では2つの合議体により、ほぼ毎週審査・判定を行っています。
4.認定結果の通知
認定結果は審査後、郵送で本人に通知します。
5.他の市町村から転入した場合(既に他市町村で介護認定を受けている方)
町民課で転入届を提出してから、以前の住所地で発行された「受給資格証明書」を健康福祉課介護保険係までお持ちください。
従来の要介護度を引き継ぎ、新しい被保険者証を交付します。
なおこの場合の有効期間は、前住所地での有効間の長さにかかわらず、転入の日から6か月間となります。