特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度分より、全市町村において、電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)
※特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。このため、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
※給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。
特別徴収税額通知の受取方法について
電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。
- | 特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
---|---|---|
パターン1 | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
パターン2 | 電子データ(正本) | 書面(正本) |
パターン3 | 書面(正本) | 電子データ(正本) |
パターン4 | 書面(正本) | 書面(正本) |
※パターン4について、従来は特別徴収義務者用の電子データ(副本)の受け取りが可能でしたが、廃止されましたので、特別徴収義務者用の電子データ(副本)と書面(正本)の両方の受け取りはできません。
※特別徴収税額に変更が発生した場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。
受取方法の変更
給与支払報告書の提出後に受取方法を変更したい場合は、ページ下部のお問い合わせ内からメールにてご連絡ください。
※メール送付前に電話でご連絡をお願いします。
その際、件名を「特別徴収税額通知書の受取方法の変更」とし、以下内容を必ず記載してください。
- 事業者名
- 担当者名
- 電話番号
- eLTAXの利用者ID
- 変更後の受取方法
- 通知先メールアドレス(変更後の受取方法が電子データの場合のみ)