景観に与える影響が大きい一定規模を超える大規模建設行為等を行う場合は、行為着手の30日前までに、所定の届出書を遊佐町管内においては、山形県庄内総合支庁建築課へ提出しなければなりません。
届出対象行為を計画されている場合は、計画段階(設計等が決定する前に)で事前相談していただき、景観への配慮事項等のご確認をお願いします。
1 届出の対象となる行為
届出の対象となる行為は次のとおりです。
- 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 開発行為
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
2 届出適用の除外となる行為
上記の行為のうち、次の表の規模以下のものは届出の必要はありません。(注)高さと面積は両方を満たす必要があります。
対象 | 区分 | 規模 | |
---|---|---|---|
高さ(m) | 面積(平方メートル) | ||
建築物 |
|
13 | 1,000 |
|
- | 400 | |
工作物 |
|
13 | - |
|
13 | 1,000 | |
電気供給又は電気通信施設 | 20 | - | |
その他の工作物 | 13 | 1,000 | |
開発行為(法又は擁壁の高さ及び長さ、土地面積) | 高さ5かつ長さ30 | 3,000 | |
土地の形質の変更(法又は擁壁の高さ及び長さ、土地面積) | 高さ5かつ長さ30 | 3,000 | |
物件の堆積(堆積高さ、土地面積) | 5 | 1,000 |
3 注意事項
- 届出書を提出し、受理された日から30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手することができません。(この期間は最大90日まで延長されることがあります。)
- 山形県景観計画に定められた届出対象行為の景観形成基準に適合しない場合、勧告・変更・命令をすることがあります。
- 上記の勧告に従わない場合、その旨が公表されたり、変更命令に従わない場合、景観法の罰則を適用することがあります。
4 お問い合わせ先
山形県庄内総合支庁建設部 建築課 審査指導担当
- TEL:0235-66-5642
- FAX:0235-66-3898
山形県の景観形成に関する詳しい情報は、山形県ホームページの「やまがたの景観」(外部リンク)をご覧ください。