• お気に入り

ページ番号:106

更新日:

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険の保険料額は、山形県後期高齢者医療広域連合で保険料率を決定し、賦課計算したもので、保険料率は山形県内一律となっています。町は窓口業務及び徴収業務を担当します。

対象となる方

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日より)
  • 65歳~74歳で一定の障害のある方(広域連合より認定を受けた日より)

後期高齢者医療保険料の算定表

  • 所得割額(所得に応じて負担):(前年の所得-43万円)×9.43%
  • 均等割額(加入者全員が負担):47,600円
  • 上記の方法で計算した額の合計額が80万円を超える場合は80万円となります。(賦課限度額)
    ※生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円を限度とします。
  • 令和6年4月1日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割にて算定します。

保険料の税額について

世帯主と世帯内の被保険者全員の所得の合計額が少ない世帯に対しては、均等割額が下記のとおりに軽減されます。

保険料の税額表
加入者及び世帯主の合計所得 軽減割合 軽減後の金額※1
{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 7割 14,280円
{43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 5割 23,800円
{43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 2割 38,080円

※1 軽減後の金額は、100円未満を切り捨てる前の金額です。
「給与所得者等」とは、同一世帯内の加入者及び世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方で、その人数が2人以上の世帯に加算されます。

後期高齢者医療保険料に加入する前日まで社会保険等の被保険者の被扶養者だった方は、急な負担増を和らげるために、加入時から2年間、次の特別の措置があります。

  1. 所得割額の負担はありません
  2. 均等割額は5割軽減になります。(前年の所得により7割軽減に該当する場合があります。)
    ※令和6年度の保険料:23,800円

保険料の納め方について

納付書・口座振替による支払い(普通徴収)と年金からの引き去りによる支払い(特別徴収)の2種類に分かれます。

普通徴収(納付書、口座振替による納付)

  • 年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等)が年額18万円未満の方
  • 当年度中に75歳になった方
  • 今年度他市町村から転入してきた方
  • 当年4月1日現在、年金を受けていなかった方

※加入当初は普通徴収になります。

遊佐町指定金融機関の窓口で納めるか、口座振替をご利用ください。
※口座振替を希望する方は金融機関での手続きが必要です。

特別徴収(年金からの引き去り)

年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等)が年額18万円以上の方
※ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収になります。

特別徴収の金額は仮徴収と本徴収の2回に分け金額が算出されます。

  1. 仮徴収(4月、6月、8月)
    ※同年2月分と同じ額の保険税を納めます。
  2. 本徴収(10月、12月、2月)
    ※前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収を除いた額を3回に分けて納めます。

※後期高齢者医療保険料が特別徴収の方で、一定の要件に該当する方は、役場への申出により普通徴収(ただし、口座振替に限る)に切替することができます。

下記のチラシもご覧ください。※毎年7月に更新いたします。

令和6年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ(PDF形式)