産直出品支援補助金とは
販路拡大や、地域農業者との関係構築といった、新規就農者の経営確立における多角的な支援の一つとして実施される補助金です。
補助対象者
- 補助金の交付の申請時点において就農から10年以内の方
- 会員組織を有する町内の直売所に自身の名義で出品する方
- 過年度において3回以上産直支援補助金の交付を受けていない方
対象経費
町内に所在する直売所の出品に要する利用料等の費用
補助金の額
月額1,000円又は、出品に要した経費のうちいずれか低い額(上限:年額12,000円)
Q&A
Q.この補助金は、就農後10年以内であれば誰でも対象になりますか?
A.申請時点において新規就農から10年以内の方が対象です。
独立自営又は親元就農の方で、自身の名義で出品している方が対象となります。
Q.どの直売所への出品が対象になりますか?
A.町内の会員組織を有する直売所への出品に係る手数料を補助対象とします。
個人で運営する直売所、町外産直施設、ECの類への出品は対象外です。
Q.年間の出品期間が1年に満たない場合、複数年度分を通算して1年分として申請することはできますか?
A.本補助金は年度毎に係る経費を支援対象としていますので、次年度分の補助金は次年度において申請を予定してください。
また、同一人が補助金を受給することができる回数は最大で3回までです。
Q.出品に生じる売上に係る手数料は補助対象経費に含まれますか?
A.本事業は出品に要した経費の内施設利用料を対象としています。
当該施設利用料の額が月額1,000円を超えない場合は、その他の直売所の出品に係る売上手数料を含めて対象とすることができます。
ただし、包装資材等の出荷全般に要する経費は除きます。
Q.補助金の交付申請時期はいつですか?
A.当該年度の出品が終了した時点で申請書兼実績報告書を提出してください。
Q.申請時、その他町長が必要と認める書類の具体的指定はありますか?
直売所に提出した出品計画書がある場合は、その写しを提出してください。
詳しくは下記資料をご覧ください。