軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。譲渡や廃棄処分をしていても、廃車や所有権移転の届出を済ませていないと課税されますので、手続きされていない場合は、販売店又は下記の窓口で手続きをしてくださるようお願いいたします。
- ※しばらく使用しないというのは廃車に該当しません。廃車手続き後に、期間をあけて同一名義や同一世帯員名義等で再登録があった場合、遡って課税される場合がありますのでご注意ください。
- ※車両を買い換えた場合は、旧車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えないでください。旧車両は廃車手続き、新しい車両は新規登録の手続きが必要になります。
窓口
町民課 町民係(窓口)
手続きに必要なもの
- ナンバープレート(紛失の場合はご相談ください。)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
参考
軽自動車検査協会 山形事務所庄内支所
TEL:050-3816-1836(コールセンター)
対応車種
- 4輪の軽自動車
- 3輪の軽自動車
東北運輸局 山形運輸支局庄内 自動車検査登録事務所
TEL:050-5540-2014(ヘルプデスク)
対応車種
- 2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)
- 2輪の小型自動車(250cc超)
- 山形99・庄内99ナンバーの農耕用トラクター
山形県自家用自動車協会 酒田支部
※手続きについては、山形県自家用自動車協会 酒田支部でも代行しています。(代行手数料必要)
TEL:0234-24-3367
対応車種
- 4輪の軽自動車
- 3輪の軽自動車
- 2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)
- 2輪の小型自動車(250cc超)
- 山形99・庄内99ナンバーの農耕用トラクター