コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 組織別一覧 産業課 農業振興係 <認定農業者制度>農業経営改善計画について

<認定農業者制度>農業経営改善計画について

認定農業者制度とは…
農業者が経営発展を図るために必要な、国や県、市町村等の各種支援を受けることができるようにする制度です。
5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市町村等の認定を受けることで、認定農業者になることができます。

認定農業者制度(農業経営改善計画)の概要

  1. 対象となる方
    町内において、既に農業経営を営んでいる、又はこれから営もうとしている方で、次に掲げる認定要件を全て満たしている場合、
    老若男女問わず申請頂けます。

  2. 主な認定要件
    認定には、申請者の作成した計画が、町の設定目標を示す「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして、
    適切であると認められる必要があります。

    • 主たる従事者1人当たりの年間総労働時間目標が概ね1,900時間以上であること
    • 主たる従事者1人当たりの年間農業所得目標が概ね400万円以上であること
    • ※“概ね”は8割を表しています。

  3. 詳細をご確認したい方は以下をご参照下さい。

  4. 主な支援措置
    • 経営所得安定対策(ゲタ対策・ナラシ対策)への加入
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の利用
    • 農業近代化資金の利用
    • 農業経営基盤強化準備金制度の利用
    • 農地利用効率化等支援交付金の利用
    • 農業者年金の保険料支援

認定までの流れ

  1. 農業経営改善計画認定申請書の提出
  2. 認定審査委員による計画の確認・審査(認定審査会)
  3. 農業経営改善計画の認定
  4. 申請者への認定書の送付

  5. ※計画認定までには、申請書を提出してから1か月程期間を要します。
     融資等で認定が必要な場合は、期間に余裕をもって申請下さいますようお願い申し上げます。
    ※認定された計画は、認定された日から5年で満了日を迎えます。
     更新の際には、事前に通知と申請書類等を送付しますので、期限内の提出をよろしくお願い致します。
     (計画内容の変更や、既に認定されている計画が他市町村で認定された場合も満了日は変わりません。)

農業経営改善計画認定申請書の作成


作成のポイント
  • 上記で挙げた認定要件を満たすよう年間総労働時間と年間農業所得の目標を設定すること
  • 経営面積や雇用の拡大は必須事項ではないが、設定した年間総労働時間と年間農業所得の目標を達成できるような計画とすること


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業課
担当:農業振興係
TEL/FAX:0234-72-5882 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.