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現在位置: ホーム 組織別一覧 町民課 課税係 令和6年度における個人町民税・県民税の定額減税について

令和6年度における個人町民税・県民税の定額減税について

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人町民税・県民税(所得割)において定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

令和6年度の個人町県民税(所得割)の納税義務者のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。
※非課税の場合や町県民税均等割の・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

減税額

納税義務者の個人町県民税の税額控除後の所得割額から、下記の金額の合計額を控除します。
 
 1.納税義務者(本人) 1万円
 2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

※なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割額から1万円が控除される
予定です。

徴収方法

定額減税は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり実施します。
※年度途中で徴収方法が変更となった場合(退職等により特別徴収から普通徴収への変更等)や、年度途中に新たに課税される場合または税額変更が生じる場合の定額減税の実施方法は1~3と異なります。

1.給与からの特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
また、減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

2.普通徴収(納付書や口座振替の場合)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、
順次減税します。

3.公的年金からの特別徴収(年金天引き)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の
特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度に初めて年金から特別徴収が開始される方については、第1、2期の普通徴収の方法で減税し、減税しきれない場合に
令和6年10月分特別徴収から順次減税します。


あらかじめのお断り

徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。

減税額の確認方法

定額減税額は以下の通知書で確認することができます。

給与から町県民税が差し引かれる方

 令和6年度町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書
(令和6年5月中旬に事業所へ送付)

普通徴収、または年金から町県民税が差し引かれる方

 令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書
(令和6年6月中旬に納税義務者へ送付)

減税しきれない場合(調整給付)

個人町県民税の所得割額から減税しきれない場合は、調整給付として差額分を支給します。調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付する予定です。
詳細な内容については、確定次第、ホームページ等でお知らせしますので、いましばらくお待ちください。

注意事項

令和6年度個人町県民税において次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響は生じません。 
 1.ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
 2.公的年金等の所得に係る特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

リンク集

個人住民税からの定額減税について

総務省「個人住民税における定額減税について

所得税からの定額減税について

国税庁「定額減税特設サイト

調整給付について

内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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