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国民健康保険税

納税義務者について

 国民健康保険税は、ご家族の中に国民健康保険加入者がいる場合、その世帯主の方に課税されます。
世帯主の方が社会保険に加入していても、 家族のどなたかが国民健康保険加入者であれば世帯主の方に課税されます。
※この場合、世帯主の方の所得については、所得割の判定には含みませんが、軽減判定には含みます。

税額について

 国民健康保険税は国民健康保険加入者全体にかかる医療保険分後期高齢者支援金等分、第2号被保険者(40~64歳の加入者)にかかる介護納付金分のそれぞれの所得割額均等割額平等割額の3つを合算して計算しています。

・所得割計算の対象となる所得
 加入者が令和5年中に得たすべての所得の合計額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など、青色事業専従者給与、事業専従者控除額は必要経費に含まれます。)を差し引いたもので、土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または町県民税の申告をした株式譲渡所得も含まれます。

国民健康保険税の年税額=下記①+②+③ 
課 税 項 目加入者全員
40~64歳の
加入者全員 
 【医療分】【後期高齢者
支援金等分】 
【介護納付金分】 
 ①:所得割 7.00% 2.50%  2.40%
 [令和5年中の総所得-基礎控除(43万円)]×税率
 ②:均等割(1人あたりの負担額)26,0009,000 
12,100 
[国保世帯の加入者数に応じて計算]
 ③:平等割(1世帯あたりの負担額)20,6007,4006,500
課税限度額
(医療分65万円、後期高齢者支援金等分24万円
 介護分17万円、合算額で最高106万円)
65万円24万円
(旧:22万円)
17万円
※令和6年度の税率は令和5年度と同様です。
※表の(旧)は令和5年度の数値です。
※課税限度額について、後期高齢者支援金等分が24万円に引き上げられました。

軽減制度について

1. 低所得世帯に対する軽減
 世帯の加入者全員(国保加入していない世帯主を含む)の前年中の所得金額の合計が下表の軽減判定基準額に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
※世帯主が国保に加入していなくとも世帯主の所得も含めて判定し、軽減を行います。
 7割軽減  総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
 5割軽減 総所得金額等が43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
 2割軽減 総所得金額等が43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける人のことで、その人数が2人以上の世帯に加算されます。

■保険税軽減判定基準所得額早見表 (給与所得者等の数が0~1人の場合)
被保険者数軽減判定基準所得額
7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下72.5万円以下97.5万円以下
2人102万円以下152万円以下
3人131.5万円以下206.5万円以下
以下1人増につき+29.5万円+54.5万円
■軽減割合と減額される額
軽減割合医療保険分後期高齢者支援金等分介護納付金分
均等割平等割均等割平等割均等割平等割
26,000円20,600円9,000円7,400円12,100円6,500円
7割軽減18,200円14,420円6,300円5,180円8,470円4,550円
5割軽減13,000円10,300円4,500円3,700円6,050円3,250円
2割軽減5,200円4,120円1,800円1,480円2,420円1,300円
<軽減を判定する際の注意事項>
【軽減判定基準所得について】
・世帯の加入者全員(国保加入していない世帯主を含む)の前年中の所得の合計金額です。判定対象者に未申告者がいる場合は判定されませんので、軽減されません。
・65歳以上の方の方の公的年金所得者については、公的年金所得から15万円を差し引いた額で判定します。(令和6年度国保税の場合は令和6年1月1日現在で65歳以上の方が対象)
・事業所得で専従者控除の申告のある方は、控除前の所得で判定します。また、専従者給与を受け取っている方は、その所得は判定に含めません。
・土地・建物などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。

【被保険者数】
・年度初め4月1日(年度途中からの加入世帯はその加入日)に、同じ世帯で国民健康保険に加入している人数で判定します。
※軽減は年度毎に適用されますので、年度途中に加入者数の増減があっても軽減を月割したり、軽減を再判定することはありません。(年度初めの加入者数に増減があった場合は軽減が再判定されます。)
・特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険を脱退された方で、移行時から継続して同じ世帯主の世帯に属している方)の人数を含みます。なお、国保に加入していない世帯主は通常、被保険者数に含みませんが、特定同一世帯所属者が世帯主の場合は被保険者として扱い、所得も含めて判定します。


2.未就学児に係る均等割額の軽減
 未就学(小学校入学前の子ども)の被保険者については、均等割が半額となります。なお、すでに均等割額が7割、5割、2割軽減されている未就学児についても同様に半額となります。
低所得世帯に
対する軽減割合
未就学児軽減後の
均等割の軽減割合
医療保険分後期高齢者支援金等分
26,000円9,000円
7割軽減8.5割軽減22,100円7,650円
5割軽減7.5割軽減19,500円6,750円
2割軽減6割軽減15,600円5,400円
軽減なし5割軽減13,000円4,500円
 

3.国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行される人(特定同一世帯所属者)がいる場合

 国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療保険に移行したことにより、国民健康保険の加入者が世帯に1人になる場合、医療分と後期高齢者支援金等分(介護納付金分は除く)の平等割について、5年間は2分の1が軽減されます。また5年を超え8年を経過するまでは4分の1が軽減されます。(上記1の軽減が該当していても併せて該当します)

 
4. 社会保険等から後期高齢者医療保険制度に移行される人の被扶養者(旧被扶養者)の場合
 社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療保険に移行することにより、その方の被扶養者となっていた65歳以上75歳未満の方が、国民健康保険に加入することになった場合は下記のとおり減免されます。(ただし、均等割と平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限り減免されます。)
所得割均等割平等割
全額免除旧被扶養者分 半額旧被扶養者のみの世帯の場合、半額
(※低所得世帯の7割軽減・5割軽減に該当する場合及び上記3の特定同一世帯の半額軽減に該当する場合を除く)


5. 非自発的失業者に対する軽減
 倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方(離職時の年齢が65歳未満の方)で、一定の要件を満たしている場合は、
国民健康保険税が軽減されます。(軽減にかかる申告書の提出が必要です)ただし、離職日により軽減適用期間が異なります。
※ 軽減内容・・離職者本人の前年の給与所得を30/100として算定。給与所得以外は軽減の対象外。 
①:雇用保険の特定受給資格者(「雇用保険受給資格者証」離職理由コード11.12.21.22.31.32の方)
②:雇用保険の特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」離職理由コード23.33.34の方)
 

納付の方法について

 納付書・口座振替による支払い(普通徴収)と年金からの引き去りによる支払い(特別徴収)の2種類に分かれます。

普通徴収

 7月から翌年2月までの8期に分けて納めます。遊佐町の指定金融機関の窓口で納めるか、口座振替をご利用ください。

※納付書で納付されている方は、令和5年度より地方税統一QRコードを利用したキャッシュレス決済での納付が可能となりました。
 詳しくはこちらから確認ください。

※口座振替の手続きは、印鑑等をご持参のうえ、各金融機関窓口でお願いします。

特別徴収

 下記の条件に当てはまる方は、手続きなしで特別徴収となります。
①:世帯主が国保被保険者であり、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯
②:年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等)が年額18万円以上の方
※ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

特別徴収の金額は仮徴収本徴収の2回に分けて算出されます。
仮徴収(4月、6月、8月)
⇒同年2月分と同じ額の保険税を納めます。新たに特別徴収となる方は、前々年の所得などをもとに計算した金額を納めます。
②:本徴収(10月、12月、2月)
⇒前年の所得などをもとに算出された保険税から、仮徴収を除いた額を3回に振り分けて納めます。
※国民健康保険税が特別徴収の方で、一定の要件に該当する方は、役場への申出により普通徴収(ただし、口座振替に限る)に切替することができます。

下記のチラシもご覧ください。※毎年7月に更新いたします。
◇令和6年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ◇

 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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