原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更・廃車は届出を
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。譲渡や廃棄処分をしていても、廃車や所有権移転の届出を済ませていないと課税されますので、手続きされていない場合は、販売店又は下記の窓口で手続きをしてくださるようお願いいたします。
窓口
町民課 町民係(窓口)【手続きに必要なもの】
・ ナンバープレート(紛失の場合はご相談ください。)・ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
【参考】
・ 4輪の軽自動車、3輪の軽自動車について軽自動車検査協会 山形事務所庄内支所
TEL:050 - 3816 - 1836 (コールセンター)
・ 2輪の軽自動車について(125cc超~250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)、山形99・庄内99ナンバーの農耕用トラクターについて
東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所
TEL:050 - 5540 - 2014 (ヘルプデスク)
※ 4輪の軽自動車、3輪の軽自動車、2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)、
2輪の小型自動車(250cc超)、山形99・庄内99ナンバーの農耕用トラクターの
手続きについては、以下の機関でも代行しています。(代行手数料必要)
山形県自家用自動車協会酒田支部
TEL:0234 - 24 - 3367