国民年金について
年金について
加入と喪失
20歳から60歳までの方は、全員が国民年金に加入します。加入のしかたは職業によって3種類にわかれます。
第一号被保険者
自営業者・農林魚業・学生・無職の方
※無職の方も保険料を納めていただきます
※無職の方も保険料を納めていただきます
第二号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金・共済組合加入者
第三号被保険者
第2号被保険者に扶養されている方
※国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度で負担します
こんなとき、届出が必要です
1.20歳になったとき
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金・共済年金加入者は除く。)
※20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、役場もしくは年金事務所で加入手続きが必要です。
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金・共済年金加入者は除く。)
※20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、役場もしくは年金事務所で加入手続きが必要です。
~学生のみなさんへ~
学生納付特例について(学生免除)
第1号被保険者である学生で、本人の前年所得が128 万円 ( 扶養親族等がいる場合は
{ 人数 × 38 万円 } + 128 万 ) 以下であれば、申請により保険料の納付が免除されます。
{ 人数 × 38 万円 } + 128 万 ) 以下であれば、申請により保険料の納付が免除されます。
特例が認められると ・・・
① 保険料を納める必要はありませんが、加入期間には算入されます。
( 但し、年金の受給額には反映されず老齢基礎年金が減額されます。)
( 但し、年金の受給額には反映されず老齢基礎年金が減額されます。)
② 免除を受けているあいだに障害や死亡といった不慮の事故があったとき、満額の障害基礎年金や
遺族基礎年金が保障されます。
遺族基礎年金が保障されます。
③ その間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
2.自身、もしくは配偶者が会社をやめたとき
自身が退職したときや、配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき。
3.配偶者の扶養でも、配偶者が65歳に達したときに自身が59歳以下であるとき
配偶者の扶養(第三号被保険者)であるときも、配偶者が65歳に達した時点で自身が59歳である場合、国民年金(第一号被保険者)へ種別変更する必要があります。
【 手続きに必要なもの 】
・ 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書3.配偶者の扶養でも、配偶者が65歳に達したときに自身が59歳以下であるとき
配偶者の扶養(第三号被保険者)であるときも、配偶者が65歳に達した時点で自身が59歳である場合、国民年金(第一号被保険者)へ種別変更する必要があります。
【 手続きに必要なもの 】
・ 厚生年金保険者資格等喪失連絡票
・ 国民健康保険者証
※自身が就職し厚生年金へ加入するとき(第二号被保険者)や、配偶者の扶養にはいるとき(第三号被保険者)は、就職先の事業所から日本年金機構へ届出が行われるため、個人が年金加入の届出をする必要はありません。
保険料
第1号被保険者の保険料月額は、定額で16,520円(令和5年度)です。
保険料を納めることが困難な方には、納付が免除される制度があります。
保険料(月)
定額 16,520円
付加 400円
納め方
金融機関や郵便局、コンビニ等で支払ができます。
~安心で便利、確実な「口座振替」~
日ごろ仕事が忙しいので、保険料を払いに行く時間がないという方に、「口座振替」を
おすすめします。口座振替なら、一度手続きするだけで、納め遅れもなく、安心・便利・
確実です。
【 手続き 】
取引金融機関に必要なものを持参の上、直接お申し込みください。
・ 預金通帳
・ 通帳届出印
・ 保険料納付通知書
・ 預金通帳
・ 通帳届出印
・ 保険料納付通知書
【 引落日 】
<1> 月納の方
引落日は翌月末日になります。末日が土曜日、日曜日、祝祭日で金融機関が休みのときは、その翌月
最初の金融機関営業日になります。
最初の金融機関営業日になります。
<2> 前納の方
毎年4月末日(1年前納または6カ月前納)と10月末日(6カ月前納)に振替をおこないます。
一度、お申し込みいただくだけで、毎年継続しておこないます。
一度、お申し込みいただくだけで、毎年継続しておこないます。
保険料の免除
1. 全額免除
免除が認められると保険料を納める必要はありません。
(申請した日の前月分から6月分まで、毎年7月に再申請が必要です。)
2.免除区分
免除期間分の年金額は、保険料を納めた場合の1 / 2(全免)、5 / 8 ( 3 / 4 免除)、3 / 4 (半免)、
7 / 8 ( 1 / 4 免除)に減額されます。
※ 学生納付特例の場合、年金額には反映されません。
3.保険料の追納
その間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
4.免除該当
免除が認められると保険料を納める必要はありません。
(申請した日の前月分から6月分まで、毎年7月に再申請が必要です。)
2.免除区分
免除期間分の年金額は、保険料を納めた場合の1 / 2(全免)、5 / 8 ( 3 / 4 免除)、3 / 4 (半免)、
7 / 8 ( 1 / 4 免除)に減額されます。
※ 学生納付特例の場合、年金額には反映されません。
3.保険料の追納
その間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
4.免除該当
免除を受けている間に障害や死亡といった不慮の事故があったとき、満額の障害基礎年金や
遺族基礎年金が保障されます。
遺族基礎年金が保障されます。
給付金の種類
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年の受給資格期間を満たした方が65歳になったとき受けられます。
・ 年金額
令和5年度額(満額) 795,000円
障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入している方や、国民年金に加入していたことのある60歳以上
65歳未満の方が、障害等級1級または2級の障害となったとき受けられます。
65歳未満の方が、障害等級1級または2級の障害となったとき受けられます。
・ 年金額 令和5年度額
1 級障害 993,750円
2 級障害 795,000円
・ 受給要件
1.国民年金障害等級表の1 ~ 2 級該当
2.初診日に被保険者である
3.20歳前(生まれつき)の障害
※※ 所得制限があります ※※
360.4万円以下 全額支給
462.1万円以下 半額支給
462.1万円超 全額停止
4.一定の保険料納付がある(初診日前日において)
360.4万円以下 全額支給
462.1万円以下 半額支給
462.1万円超 全額停止
4.一定の保険料納付がある(初診日前日において)
・ 初診日前々月までの被保険者期間中、納付済期間と免除期間の合計1 / 3 以上滞納がないこと
・ 初診日前々月までの1年間に滞納がない
遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したときに、
その遺族(子のある妻、子)に支給されます
・ 年金額 令和5年度額
基本額 795,000円
※子どもの人数に加算額あり
・ 納付等要件
1.一定の保険料納付がある
・ 死亡日前々月までの被保険者期間中、納付済期間と免除期間の合計が1 / 3 以上の滞納がないこと
・ 死亡日前々月までの1年間に滞納がない
・ 25年以上の受給資格期間を満たしている(被保険者であった60歳~65歳までの方も該当)
2.老齢基礎年金受給者
・ 遺族の範囲
死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子
死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子
年金に関する相談・問い合わせ
1.遊佐町役場 町民課町民係
日時 毎週月曜日~金曜日(祭日を除く) 午前 8:30 ~ 午後 5:15
住所 遊佐町遊佐字舞鶴202
電話 0234 - 72 - 5885 FAX 0234 - 72 - 3224
2.鶴岡年金事務所(要予約)
日時 平日 午前8:30~午後5:15
初週の開所日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
初週の開所日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
住所 鶴岡市錦町21 - 12
電話 0235 - 23 - 5040
3.街角の年金相談センター酒田(要予約)
日時 平日 午前8:30~午後5:15
初週の開所日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
初週の開所日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
住所 酒田市中町1-13-8
※ 電話、FAXによる相談・問い合わせは「プライバシーの保護」の観点からおこなっていません
※年金制度については、日本年金機構のホームページで詳しくご覧いただけます。
※年金制度については、日本年金機構のホームページで詳しくご覧いただけます。