遊佐町における「山形県水資源保全条例」の適用について
遊佐町における山形県水資源保全条例(平成25年条例第14号)の適用については、
山形県と遊佐町の協議により、次のとおり取り扱いますのでお知らせいたします。
遊佐町の区域については、山形県水資源保全条例第11条から第15条まで適用しない。
ただし、第12条から第15条までの規定は、第11条に規定する開発行為の事前届出に
係る部分に限る。
《説明》
遊佐町の健全な水循環を保全するための条例が、平成26年1月1日から全面施行されたことにより、
山形県が指定する水資源保全地域について、土地取引等の事前届出は山形県に、
開発行為は事前協議の届出を遊佐町に、それぞれ行っていただくことになります。
また、平成26年3月11日に山形県が水資源保全地域として八森・藤井地区水資源保全地域を
指定したことにより、山形県が指定する水資源保全地域と、遊佐町が指定する水源涵養保全地域は、
一致することになりました。
※ 山形県が指定する水資源保全地域は、参考図面の灰色の部分です。
山形県水資源保全条例 施行規則
山形県と遊佐町の協議により、次のとおり取り扱いますのでお知らせいたします。
遊佐町の区域については、山形県水資源保全条例第11条から第15条まで適用しない。
ただし、第12条から第15条までの規定は、第11条に規定する開発行為の事前届出に
係る部分に限る。
《説明》
遊佐町の健全な水循環を保全するための条例が、平成26年1月1日から全面施行されたことにより、
山形県が指定する水資源保全地域について、土地取引等の事前届出は山形県に、
開発行為は事前協議の届出を遊佐町に、それぞれ行っていただくことになります。
また、平成26年3月11日に山形県が水資源保全地域として八森・藤井地区水資源保全地域を
指定したことにより、山形県が指定する水資源保全地域と、遊佐町が指定する水源涵養保全地域は、
一致することになりました。
※ 山形県が指定する水資源保全地域は、参考図面の灰色の部分です。
山形県水資源保全条例 施行規則