介護保険 負担限度額認定の申請について
介護保険施設に入所した場合や、ショートステイを利用した場合は、サービス費用の自己負担(1割、2割または3割)の他に、食費と居住費(ショートステイの場合は滞在費)がかかります。
ただし、所得の低い方(第1段階~第3段階)には負担限度額を設け、食費や居住費(滞在費)の自己負担額を軽減することができます。
軽減を受けるためには、申請手続きをする必要がありますので、役場窓口までお越しください。申請後、該当者には「介護保険負担限度額認定証」を交付いたしますので、利用施設にて提示してください。 (提示されない場合は軽減をうけられない場合があります。)
なお、軽減適用は申請いただいた月の初日からとなります。申請の際はご注意ください。
※令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金額等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行っています。
〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 ☎0234-28-8251
〇受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
裏面に所得を確認させていただくことに関する同意書がありますので、必ずご記入をお願いします。
※記入例(PDF形式)
〇預貯金、有価証券にかかる通帳の写し
ご本人さま、およびその配偶者様の名義のものすべてをお持ちください。
負担限度額(1日当たり)
●預貯金、有価証券等の合計の上限額
第1段階 単身1,000万円、夫婦2,000万円
※町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者が該当します。生活保護受給者は要件はありません。
第2段階 単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階① 単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階② 単身500万円、夫婦1,500万円
~いずれも申請日時点で上限額を超える場合には該当となりません。~
ただし、所得の低い方(第1段階~第3段階)には負担限度額を設け、食費や居住費(滞在費)の自己負担額を軽減することができます。
軽減を受けるためには、申請手続きをする必要がありますので、役場窓口までお越しください。申請後、該当者には「介護保険負担限度額認定証」を交付いたしますので、利用施設にて提示してください。 (提示されない場合は軽減をうけられない場合があります。)
なお、軽減適用は申請いただいた月の初日からとなります。申請の際はご注意ください。
※令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金額等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行っています。
申請の手続き
申請書に必要事項を記入し、下記窓口までご提出ください。申請窓口
〇受付窓口:遊佐町役場 健康福祉課 介護保険係〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 ☎0234-28-8251
〇受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請に必要なもの
〇申請書(Word形式) (PDF形式) ※いずれも両面印刷裏面に所得を確認させていただくことに関する同意書がありますので、必ずご記入をお願いします。
※記入例(PDF形式)
〇預貯金、有価証券にかかる通帳の写し
ご本人さま、およびその配偶者様の名義のものすべてをお持ちください。
負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階
●預貯金、有価証券等の合計の上限額
第1段階 単身1,000万円、夫婦2,000万円
※町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者が該当します。生活保護受給者は要件はありません。
第2段階 単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階① 単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階② 単身500万円、夫婦1,500万円
~いずれも申請日時点で上限額を超える場合には該当となりません。~