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手帳

身体障害者手帳

 身体に永続的な障がいのある方に交付される手帳で、障がい(視覚、聴覚、音声・言語、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能)の程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。

 補装具の交付・修理、更生医療の給付、施設入所や税の減免、鉄道運賃の割引等、各種の制度を利用するために必要です。


申請手続

1.身体障害者手帳交付申請書
2.指定医の診断書(身体障害者手帳申請用)
3.写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽) ※ポラロイド写真は不可

   1・2は健康福祉課 福祉係にあります。

※診断書の様式は障がいの種類によって異なりますので、複数の障がいをお持ちの方はそれぞれの障がいごとに診断書が必要となります。
※身体障害者手帳交付申請書に添付する診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により、都道府県知事が指定した医師だけが作成できます。「指定医」とは、この指定を受けた医師のことをいいます。申請の際は、必ず指定医による診断書が必要です。
  このほか、指定医の診断書のかわりに身体障がい者更生相談所(山形市十日町1丁目6-6)で行う来所相談や、年3回程度酒田市身体障害者福祉センター(酒田市北今町3-8)で行われる巡回相談で診断を受けることができます。(ただし、受信科目は聴覚・平衡・音声言語・肢体の障がいに限られます。)
※手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名の変更
3.死亡
4.手帳の紛失・破損
5.障がいの程度変更・追加(指定医による診断書が必要)
6.障がい程度の再認定(県から通知があった場合)


療育手帳

 知的障がい児・者に発行される手帳で、障がい程度によってA(重度)又はB(中・軽度)が交付されます。施設入所や税の減免、鉄道運賃の割引等各種の制度を利用するために必要です。


申請手続

1.印鑑
2.母子手帳

   1・2を健康福祉課 福祉係に持参してください。面接後に申請していただきます。

 申請後、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で判定を受けていただきます。
 
※年齢や障がいの程度によって、2年後、5年後、10年後に程度確認のための再判定があります。手帳に記載されている次の判定年月の時期に申請が必要です。
※※手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名、保護者の変更
3.死亡
4.手帳の紛失・破損
5.障がい程度が変化したとき
6.次回判定時期に到達するとき


精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度によって1~3級までの等級があり、一定の精神障がいの状態にあることを証する手段となります。このことにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。


申請手続

精神障がい者本人の申請に基づきますが、家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの代行をすることができます。
 

申請書類

添付書類1又は2、障がい者手帳申請書、手帳に貼る写真(縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの・上半身脱帽)が必要になります。(既に写真が貼付された写真所持者は不要)

※添付書類
1.障害年金を受給している方
  ア 年金証書の写し(精神障がいにより年金を受給している方のみ。年金裁定通知書
      と一体となっているものはその部分も)
  イ 同意書(障がいの種別と等級について、年金事務所に確認するための同意書)
2.障害年金を受給していない方
    精神障害者保健福祉手帳診断書(精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過したもので、3ヶ月以内に作成されたもの)


優遇措置

1.障がい者控除や非課税の適応になる時の証明になります。
2.障がい等級が1級又は2級の方は生活保護の障がい者加算の認定が受けられます。


承認期間

   手帳の有効期間は2年間です。継続する方は、有効期限の切れる日の3ヶ月前から申請することができます。




 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:福祉係
TEL/FAX:0234-72-5884 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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