○遊佐町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月8日

条例第29号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び簡易排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、372.8ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、5,180人とする。

(4) 1日最大処理能力は、4,000立方メートルとする。

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、246.7ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、4,550人とする。

(4) 1日最大処理能力は、4,000立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年12月21日条例第30号)第2条に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、114.6ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、2,460人とする。

(4) 1日最大処理能力は、777.6立方メートルとする。

5 簡易排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年12月21日条例第30号)第2条に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、6.0ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、80人とする。

(4) 1日最大処理能力は、26.4立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務の処理は、地域生活課内において行う。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(財産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方米以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が300,000円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他不服申し立て、訴えの提起、和解、あつせん、調定及び仲裁で訴訟物等の価額が100,000円以上のもの

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100,000円以上のもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は法第40条の2第1項の規定により、下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は事故がやんだ後すみやかに、これを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特別会計の設置に関する条例の廃止)

2 特別会計の設置に関する条例(昭和39年3月25日条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、遊佐町公共下水道事業特別会計及び遊佐町地域集落排水事業特別会計に属する資産、剰余金、債権及び債務は、この条例に基づく会計に引き継ぐものとする。

(遊佐町職員定数条例の一部を改正する条例)

4 遊佐町職員定数条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

5 遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

6 遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遊佐町地域集落排水施設設置条例の一部改正)

7 遊佐町地域集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遊佐町下水道条例の一部改正)

8 遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

遊佐町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月8日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)