○遊佐町上下水道料金審議会設置条例

平成12年3月7日

条例第15号

(設置)

第1条 上水道、下水道事業等に係る料金等について、広く町民の意見を求めるため、遊佐町上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号の料金等について調査審議を行い、答申又は報告を行うものとする。

(1) 上水道事業

(2) 下水道事業

(3) 地域集落排水施設に係わる事業

(4) その他町長が必要と認めた事項

(平29条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の代表

(2) 水道・下水道等の使用者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、当該諮問に係る答申又は報告までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上水道、下水道事務主管課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

「次のよう」略

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

遊佐町上下水道料金審議会設置条例

平成12年3月7日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月7日 条例第15号
平成29年2月27日 条例第2号
令和5年12月8日 条例第29号