○遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年12月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を負担する者の範囲及び徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平9条例28・全改)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設置された地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地で、仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、仮換地処分が行なわれたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は、地上権等を有する土地で、同条の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり380円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告に係る認定)

第7条 前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の告示の日現在における当該告示のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、第5条の告示の日の翌日から起算して、3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条第4項ただし書の規定により一括納付したときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。

(負担金の納付等)

第10条 第8条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は、同条第1項の規定により定めた負担金の額を20で除して得た額とする。この場合100円未満の端数がある時は、初年度第1回目の納付額に加算するものとする。

第1期 6月16日から 同月末日まで

第2期 9月16日から 同月末日まで

第3期 12月16日から 同月末日まで

第4期 翌年3月16日から 同月末日まで

2 特別の事情がある場合において、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及び納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難、その他事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 受益者が、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している道路、公園、河川及び水路等については、負担金を徴収しないものとする。

2 次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金の減免をする必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第13条 第5条の告示の日以後受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期の至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第14条 第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年条例第20号)の規定にかかわらず、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じて、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の徴収方法については、遊佐町税条例(昭和50年条例第27号)の例による。

(平9条例28・一部改正)

(延滞金の減免)

第15条 町長は、受益者が納期限までにその負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第28号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成6年12月21日 条例第28号

(平成9年9月22日施行)