○遊佐町地域集落排水施設設置条例

平成6年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上に資するため、地域集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例7・全改)

(名称及び処理区域)

第2条 排水施設の名称及び排水処理対象区域(以下「処理区域」という。)は次のとおりとする。

排水施設の名称

排水処理場の位置

処理区域

豊岡地区農業集落排水施設

遊佐町豊岡字松ノ久保88番地の1

遊佐町豊岡字宮ノ後、奥屋後、広表、石辻、家ノ中瀬、垣根、久田、朝嵐、西道、南三川、早稲田、楯畑、松ノ久保、花塚、下和田、菖蒲田、乳母懐、大内、下タ田、新田、一ノ坪、下川原、上川原、幕ノ内の各々の一部の区域

比子下モ山簡易排水施設

遊佐町比子字下モ山68番地の1

遊佐町比子字下モ山の一部の区域

直世地区農業集落排水施設

遊佐町直世字廿尋縄11番地の5

遊佐町直世字前田、川向、内林、洗沢、若林、尻地、廿尋縄、出這、清水森、村根、山田、目倉神、山居、高ノ上、仲道、脇田の各々の一部の区域

杉沢地区農業集落排水施設

遊佐町杉沢字栄39―1

遊佐町杉沢字村ノ西、田中、宮ノ後、奥屋、上野山、堂ノ下、上田本、北ノ前、中田、栄の各々の一部の区域

藤井地区農業集落排水施設

遊佐町白井新田字東部259番地の2

遊佐町白井新田字村下、大石、東前田、見晴野、田甫、千度石長根、宮沢長根、画像ノ木沢長根、内田、上割、上北根小屋、藤井北の各々の一部の区域

下大内地区農業集落排水施設

遊佐町豊岡字松ノ久保88番地の1

遊佐町豊岡字村免、上草田、下草田の各々の一部の区域

箕輪地区農業集落排水施設

遊佐町直世字廿尋縄11番地の5

遊佐町直世字箕輪、山田、中谷地の各々の一部の区域

(平9条例7・全改、平10条例11・平14条例16・平17条例22・平18条例8・平19条例4・平20条例8・平22条例4・一部改正)

(公告)

第3条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用処理区域及び供用開始年月日その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときもまた同じとする。

(平7条例11・旧第2条繰下)

(用語の定義)

第4条 この条例における「排水施設」とは、処理区域内において汚水を排除するために町が設置及び管理する排水管、汚水ます、その他の施設及び汚水を浄化するために設ける処理施設をいう。

(平7条例11・旧第3条繰下)

(管理及び使用)

第5条 排水施設の管理及び使用に関し必要な事項は、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号。以下「下水道条例」という。)第2条及び第2章から第6章までの規定を準用する。この場合において、下水道条例第2条及び第2章から第6章中「公共下水道」とあるのは、「地域集落排水施設」と読み替えるものとする。

(平7条例11・旧第4条繰下、平9条例7・一部改正)

(特別使用許可)

第6条 町長は、排水施設の管理上支障がなく、かつ、排水施設に直接排水設備等の新設が可能な地域に限り、新規に使用を許可することができる。

(平7条例11・旧第5条繰下)

(負担金の納付)

第7条 前条の許可を受けた者は、排水設備の工事を実施する前に規則で定める額の負担金を納入しなければならない。

2 町長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、前項の負担金の徴収を減免又は猶予することができる。

(平7条例11・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例11・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条中比子下モ山簡易排水施設の項及び附則第2項の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第13号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において、この条例による廃止前の遊佐町比子下モ山簡易排水施設の設置及び管理に関する条例第3条による承認を受けたものは、この条例による改正後の条例第5条で準用する遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)第5条の確認を受けたものとみなす。

(平成10年3月18日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年3月17日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

遊佐町地域集落排水施設設置条例

平成6年12月21日 条例第30号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成6年12月21日 条例第30号
平成7年6月1日 条例第11号
平成9年3月11日 条例第7号
平成10年3月18日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第16号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年3月17日 条例第8号
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第8号
平成22年3月15日 条例第4号
令和5年12月8日 条例第29号