○遊佐町下水道条例

平成6年12月21日

条例第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 本町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例18・一部改正)

(設置)

第1条の2 本町に公共下水道を設置する。

(平7条例15・追加)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含みし尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管きよ 排水管又は排水きよをいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 所有者 排水設備又は除害施設の所有者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 水道水を使用した場合は、遊佐町水道給水条例(昭和42年条例第23号)第26条に規定する定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外を使用した場合は毎月初日から末日までをいう。

(平25条例18・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合には所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法は規則で定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(平14条例18・一部改正)

第4条 削除

(平14条例18)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

(平14条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定を受けた者(以下「下水道工事指定店」という。)でなければ行つてはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りでない。

2 下水道工事指定店に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(平14条例18・一部改正)

第2章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(平25条例18・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第7条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第7条の7までに定めるところによる。

(平25条例18・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第7条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(平25条例18・追加)

(排水施設の構造の基準)

第7条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例18・追加)

(処理施設の構造の基準)

第7条の5 第7条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(平25条例18・追加)

(適用除外)

第7条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例18・追加)

(終末処理場の維持管理)

第7条の7 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないよう定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(平25条例18・追加)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除される場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除される場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号の定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例36・平14条例18・一部改正)

(除害施設の設置)

第9条 法第12条第1項の規定により次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が20立方メートル未満であるものには、適用しない。

(平12条例22・平14条例18・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条の2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リツトルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リツトルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機リン化合物 1リツトルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リツトルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リツトルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リツトルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リツトルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフエニル 1リツトルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リツトルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リツトルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リツトルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リツトルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リツトルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リツトルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リツトルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リツトルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リツトルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リツトルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 1リツトルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リツトルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リツトルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リツトルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リツトルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあつては1リツトルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあつては1リツトルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあつては1リツトルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあつては1リツトルにつきふつ素15ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リツトルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フエノール類 1リツトルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リツトルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リツトルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リツトルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物 1リツトルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リツトルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リツトルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が20立方メートル未満であるものには、適用しない。

(平14条例18・追加、平19条例5・平24条例7・平25条例18・平27条例11・平27条例32・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第9条の3 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(平14条例18・追加)

(除害施設の設置等の届出)

第9条の4 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

(平14条例18・追加)

(排除の停止又は制限)

第9条の5 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(平14条例18・追加)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(平14条例18・一部改正)

(使用者の変更届)

第12条 使用者が変わつたときは、新たに使用者となつた者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第13条 排水設備等を設けなければならない者又は使用者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めるときは、その者に対して町内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第14条 公共下水道に汚水を排除する使用者から、使用料を徴収する。

2 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

3 第11条に規定する届出をしないで公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、町長はその日を認定し、その日から又はその日まで使用料を徴収する。

(使用料の額等)

第15条 使用料の額は、一使用月において使用者の排除汚水量に応じ、次の表の区分に従い算出した額(消費税額を含む。)とする。

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

汚水量

料金

一般用

5m3まで

1,100円

10m3まで

1,760円

10m3を超え50m3まで 198円

50m3を超えるもの 231円

集落公民館

5m3まで

880円

5m3を超え50m3まで 198円

50m3を超えるもの 231円

公衆浴場法適用施設

10m3まで

1,760円

66円

2 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の額は排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以内で、かつ、その月の使用日数が15日以内の場合に限り前項に定める基本料金の2分の1の額とする。

3 前2項の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の全額を切り捨てるものとする。

(平9条例9・平16条例25・平19条例29・平26条例2・令元条例19・一部改正)

(使用料の算定基準)

第16条 使用料は、毎月定例日現在により、その日の属する月分として使用料を算定する。

(汚水排出量の認定等)

第17条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合はその使用水量とし、量水器による水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前各号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。

(4) 前各号によりがたい場合は、使用の態様を勘案して町長が認定する。

2 使用者は、使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、毎月の汚水の排水量を記載した申告量を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量及び使用料を清算する。

(水道水以外の水を使用する場合の量水器の設置等)

第18条 前条第1項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の量水器は、町長が無償で貸与し使用者に保管させる。

2 使用者は注意をもつて当該量水器を管理するとともに、自己の責めに帰すべき事由によりこれを破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の納期及び徴収方法)

第19条 使用料の納期は、翌月末日とする。

2 特別の理由があると認めたときは前項の納期を変更することができる。

3 使用料は、納入通知書での納入の方法により徴収する。

(臨時使用の使用料)

第20条 工事その他の理由により、公共下水道を一時的に使用する者は、使用開始届の際町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算使用料は、廃止届の際精算する。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第22条 使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(特別使用)

第23条 公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者にあつても、汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

(手数料)

第24条 第6条に規定する下水道工事指定店の登録等に関しては、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 登録手数料

下水道工事指定店 1件につき 10,000円

(2) 再登録手数料

下水道工事指定店 1件につき 5,000円

(平7条例15・平10条例17・平14条例18・一部改正)

第5章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行なうものとする。

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときはその許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前項の占用物件の設置の期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

(占用料の徴収等)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用について、前条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件及び国等の行なう事業にかかる占用物件についてはこの限りでない。

2 占用料の額については、遊佐町都市下水路条例(昭和58年条例第19号)第7条第3項の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 占用者は、当該許可の期間が満了したときは、又は占用を廃止したときは、占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認め必要な措置を命じた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行なつて第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行なわなかつた者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠つた者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第5条第1項又は第27条の規定による申請書又は書類、第5条第2項又は第11条による届出書、第17条第2項の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

(平10条例17・一部改正)

第32条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科することができる。

(平12条例22・一部改正)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日条例第15号)

この条例は、平成7年10月1日から施行し、この条例による改正後の第24条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であつて、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあつては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第15条に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月18日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条中遊佐町下水道条例第9条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第36号)

この条例中、第5条及び第6条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月20日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に課した、又は課すべきであつた料金については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に課した、又は課すべきであつた料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、改正後の遊佐町下水道条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の遊佐町下水道条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

遊佐町下水道条例

平成6年12月21日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成6年12月21日 条例第29号
平成7年10月1日 条例第15号
平成9年3月11日 条例第9号
平成10年3月18日 条例第17号
平成12年3月17日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第36号
平成14年3月20日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第25号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第29号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年2月28日 条例第18号
平成26年2月14日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第11号
平成27年12月14日 条例第32号
令和元年9月24日 条例第19号
令和5年12月8日 条例第29号