○技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日

規則第7号

注 平成5年12月から改正経過を注記した。

技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平6規則5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平18規則12・一部改正)

第4条 級別資格基準は、別に定める。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第3に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

3 昇格、昇給等の基準については、給与条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。ただし、昇格時号給対応表は別に定める。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 法地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定による短時間勤務をしている職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該育児短時間勤務職員等及び当該任期付短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該育児短時間勤務職員等及び当該任期付短時間勤務職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平18規則12・全改、平20規則17・令5規則13・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にあたる当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平5規則28・平6規則30・平7規則23・平8規則11・平9規則24・平10規則22・平12規則19・平14規則25・平15規則19・平17規則27・平19規則13・平19規則31・平30規則2・一部改正)

(住居手当)

第6条 条例第5条第1号に規定する就業規則で定める月額は14,000円とする。

2 条例第5条第1号に規定する就業規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第4条に規定する扶養親族。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平5規則28・平7規則23・平8規則11・平21規則25・令2規則6・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

自動車通勤等による場合

通勤距離(片道)

手当額

通勤距離(片道)

手当額

2.0キロメートル未満

0

24.0キロメートル以上

26.0キロメートル未満

16,100

2.0キロメートル以上

4.0キロメートル未満

2,500

26.0キロメートル以上

28.0キロメートル未満

17,100

4.0キロメートル以上

6.0キロメートル未満

4,200

28.0キロメートル以上

30.0キロメートル未満

18,200

6.0キロメートル以上

8.0キロメートル未満

5,600

30.0キロメートル以上

19,200

8.0キロメートル以上

10.0キロメートル未満

7,000

 

 

10.0キロメートル以上

12.0キロメートル未満

8,200

 

 

12.0キロメートル以上

14.0キロメートル未満

9,500

 

 

14.0キロメートル以上

16.0キロメートル未満

10,600

 

 

16.0キロメートル以上

18.0キロメートル未満

11,800

 

 

18.0キロメートル以上

20.0キロメートル未満

12,900

 

 

20.0キロメートル以上

22.0キロメートル未満

14,000

 

 

22.0キロメートル以上

24.0キロメートル未満

15,100

 

 

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。)次のからまでの各区分に応じ当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。))前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前号に定める額未満である職員 前号に定める額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等の負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあつては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年5月地第158号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または新幹線鉄道等当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等 1箇月

(平5規則28・平7規則23・平8規則11・平15規則12・平16規則10・平20規則17・令5規則13・一部改正)

第8条 削除

(平17規則18)

(時間外勤務手当)

第9条 条例第8条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 条例第8条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に 100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(遊佐町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第4号。以下「就業規則」という。)第20条第1項及び第22条の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち次条で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割り振り変更前の正規の勤務時間(条例第8条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員等には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第26条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員等が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の50から同項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 条例第8条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が就業規則第19条第1項に規定する勤務時間(同条第4項の規定により別段の定めがされている場合にあつては別に定められた労働時間。以下「所定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第9条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、所定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「所定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第8条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(平6規則5・平7規則2・平20規則17・平22規則10・令5規則13・一部改正)

第9条の2 削除

(平22規則29)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当の額は、条例第9条第2項に規定する勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平6規則5・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当の額は、条例第10条に規定する勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあつては19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(平7規則2・平7規則23・平20規則17・平21規則9・令5規則13・一部改正)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当の額は、宿日直勤務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号の勤務を除く宿日直勤務 その勤務1回につき4,200円(執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、5,900円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円

(2) 常直的宿日直勤務 月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円。ただし、その期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、宿日直手当を支給しない。

(平6規則30・平7規則23・平8規則11・平9規則24・平10規則22・平11規則19・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額(以下本条において「期末手当基礎額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」とする。

3 別表第4の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては給料の月額を算出率で除して得た額)同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(平5規則28・平6規則30・平9規則24・平11規則19・平12規則19・平13規則25・平14規則25・平15規則19・平18規則29・平19規則31・平20規則17・平21規則25・平22規則29・平30規則20・令2規則29・令3規則20・令5規則13・令5規則29・一部改正)

第14条の2 条例第12条の2及び第12条の3(これらの規定を条例第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(平9規則24・追加)

第14条の3 任命権者は、条例第12条の3第1項(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則24・追加)

第14条の4 条例第12条の3第4項(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(平9規則24・追加)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当の額は、条例第13条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては給料の月額を算出率で除して得た額)(以下本条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第17条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第17条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の97.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額

2 第14条第3項第14条の2及び第14条の3の規定は、同項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第14条第3項中「第1項」とあるのは「第15条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては給料の月額を算出率で除して得た額)の月額」と読み替えるものとする。

(平9規則24・平12規則19・平14規則25・平18規則29・平20規則17・平21規則25・平22規則29・平26規則35・平28規則26・平28規則57・平30規則2・平30規則20・令元規則20・令4規則13・令5規則13・令5規則29・一部改正)

(期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当の成績率)

第17条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(平14規則25・全改、平19規則13・平20規則17・平21規則25・平22規則29・平27規則17・令5規則13・一部改正)

(寒冷地手当)

第18条 条例第14条に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下この条において「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる毎年11月から翌年3月までの各月の初日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 前項に規定する扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であつて支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、次に掲げるものを含まないものとする。

(1) 条例第6条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されている職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と支給地域の公署との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 条例第6条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(平17規則23・全改)

(災害派遣手当)

第19条 災害派遣手当の額は、派遣された職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数区分

公用の施設又はそれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

2,430円

4,000円

30日を超え60日以内の期間

2,430円

3,550円

60日を超える期間

2,430円

3,110円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(退職手当)

第20条 退職手当の額及び条例第16条の2の規定による退職手当の支給の一時差止めについては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(平9規則24・一部改正)

(給与の減額)

第20条の2 条例第18条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第40条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかつた場合とする。

2 条例第18条第2項の規則で定める時間は、職員が就業規則第33条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(平7規則2・平9規則20・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号。以下本条において「分限条例」という。)第2条の2の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 分限条例第2条の2第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまで 100分の80以内

(2) 分限条例第2条の2第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条の2第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めのない限り、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第14条第1項及び第15条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第12条の2各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、前項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第12条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第14条の3及び第14条の4の規定を準用する。

10 前2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合、第8項中「条例第12条の2」とあるのは「条例第13条第2項による読み替え後の条例第12条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(平9規則24・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第21条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の適用を受ける者の例による。

(令2規則6・追加)

(この規則に定めのない事項)

第22条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第23条 特別の事情によりこの規則の定めるところによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行なつた承認その他の行為及び任命権者が行なつたその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行なわれたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に技能労務職給料表(一)又は技能労務職給料表(二)とあるのは、それぞれ技能労務職給料表1等級又は技能労務職給料表2等級と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、第15条第1項中「100分の65」とあるのは「100分の60」とする。

(平21規則12・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則13・追加)

6 前項に規定するもののほか、遊佐町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の遊佐町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(令5規則13・追加)

(昭和46年12月23日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に次の1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第5条及び第14条並びに別表第1の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第11号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に附則別表左欄又は中欄に掲げる号給に決定されている者の号給は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ同表右欄に掲げる号給に決定されたものとする。

附則別表

左欄

中欄

右欄

1等級の号給

2等級の号給

号給

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

1

5

5

2

6

6

3

7

7

4

8

8

5

9

9

6

10

10

7

11

11

8

12

12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

16

13

17

17

14

18

18

15

19

19

16

20

20

17

21

21

18

22

22

19

23

23

20

24

24

21

25

25

22

26

26

23

27

27

24

28

28

25

29

29

26

30

30

27

 

31

28

 

32

29

 

33

30

 

34

(昭和47年12月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与はこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月8日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第13条の規定は、同年9月1日から適用する。

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条は、昭和51年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月15日に改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第15条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、改正後の規則第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年5月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月5日にこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第14条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第14条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第18条及び第18条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第18条及び第18条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第18条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第18条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第18条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第18条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の規則第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第18条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第18条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第5条第2項の規定の適用に関する特例)

3 児童手当法附則第6条第1項に規定する給付については、当該給付を児童手当とみなして、第5条第2項の規定を適用する。

(昭和61年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第6条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年2月28日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日規則第15号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第22条で準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第8条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が35号給及び37号給以外である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が35号給及び37号給である職員で、当該号給を受けていた期間が6月を超えるもの 3月

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給に異動があつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(給料月額の特例)

5 切替期間において改正前の規則の規定により受けていた号給又は施行日以後において改正前の規則の規定を適用するものとしたときに受けることとなる号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である職員が当該号給に対応する同表の期間欄に掲げる期間において当該号給を受けていた期間及び受けることとなる期間における当該職員の給料月額は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該号給に対応する同表の給料月額欄に掲げる額とする。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を準用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

旧号給

新号給

旧号給

新号給

35

35

42

40

36

35

43

41

37

36

44

42

38

36

45

43

39

37

46

44

40

38

47

45

41

39

48

46

附則別表第2

号給

期間

給料月額

36号給

切替期間及び施行日から改正後の規則の規定により受ける号給が36号給となる日の前日まで

295,900円

37号給

切替期間及び施行日から平成2年3月31日まで

300,200円

38号給

切替期間及び施行日から改正後の規則の規定により受ける号給が37号給となる日の前日まで

306,500円

(平成2年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2、第21条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに関する部分を除く。)による、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、当該職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正後の規則第22条においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「一般職の給与条例」という。)第8条第6項の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を当該2号給を受ける期間に通算する。

(1) 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(以下「旧号給期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 旧号給期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 旧号給期間が12月以上である職員 9月

4 切替日前に新たに職員となつた職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)のうち、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)におけるその者の号給を1号給として、その者が採用日以後改正後の規則第22条においてその例によることとされる一般職の給与条例第8条第6項(ただし書を除く。)の規定による昇給を繰り返すものとした場合に切替日の前日においてその者の受けることとなる号給(以下「仮旧号給」という。)が1号給から9号給までの号給である職員の切替日における号給は、当該職員の旧号給の1号給上位の号給とし、当該職員に対する切替日以後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を当該職員の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 旧号給期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 旧号給期間が12月以上である職員 9月

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給に異動のあつた職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、職員の号給の切替等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月30日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第13条及び第19条第1項の表の改正規定は平成4年1月1日から、第18条及び第18条の2の改正規定並びに別表第3の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第13条の改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第6条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第6条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第6条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第6条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあつては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの住居手当についても、同様とする。

(1) 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)第5条第1号に規定する職員たる用件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項第2号及び第7条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第14条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第28号)の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第14条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月22日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第14条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第30号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第14条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月22日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2、第7条、第12条及び第13条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の旧号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条で準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第8条第6項に規定するものをいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が22号給、24号給、33号給及び42号給以外である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が22号給、24号給、33号給及び42号給である職員で、当該号給を受けていた期間が6月を超えるもの 3月

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、職員の号給の切替等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料月額の特例)

5 切替日以後において改正前の規則の規定を適用するものとしたときに受けることとなる号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である職員が当該号給に対応する同表の期間欄に掲げる期間において当該号給を受けることとなる期間における当該職員の給料月額は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該号給に対応する同表の給料月額欄に掲げる額とする。

附則別表第1

旧号給

新号給

旧号給

新号給

22

22

36

33

23

22

37

34

24

23

38

35

25

23

39

36

26

24

40

37

27

25

41

38

28

26

42

39

29

27

43

39

30

28

44

40

31

29

45

41

32

30

46

42

33

31

47

43

34

31

48

44

35

32

附則別表第2

号給

期間

給料月額

23号給

切替日から改正後の規則の規定により受ける号給が23号給となる日の前日まで

257,500円

34号給

切替日から改正後の規則の規定により受ける号給が32号給となる日の前日まで

341,000円

43号給

切替日から改正後の規則の規定により受ける号給が40号給となる日の前日まで

388,000円

(平成8年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条技能労務職員の給与に関する規則第13条第1号及び第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年7月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の規則第18条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則第18条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の規則第18条第4項に規定する算出基準額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、改正前の規則第18条第4項に規定する100分の30以内を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第18条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(平成9年9月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条で準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第8条第6項に規定するものをいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が23号給以外である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が23号給である職員で、当該号給を受けていた期間が6月を超えるもの 3月

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、職員の号給の切替等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

旧号給

新号給

旧号給

新号給

23

23

34

33

24

23

35

34

25

24

36

35

26

25

37

36

27

26

38

37

28

27

39

38

29

28

40

39

30

29

41

40

31

30

42

41

32

31

43

42

33

32

44

43

(平成10年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中技能労務職員の給与に関する規則第13条改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第14条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第19号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第14条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同規則の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新規則第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同規則の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新規則第14条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月28日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第14条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第14条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年11月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の後段の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第14条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、特殊勤務手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月30日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の規定にかかわらず、平成16年10月31日(以下「旧基準日」という。)に改正前の第18条第1項で規定する寒冷の地に在勤する職員に対しては、次項から第5項に定めるところにより、寒冷地手当を支給する。この場合における技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条に規定する規則で定める寒冷の地は、旧寒冷地とする。

(平成17年11月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替)

2 施行日の前日において遊佐町技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職の給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における級及び号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)並びにその者が旧号給を受けていた期間に応じて町長が定める級及び号給とする。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第25号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月1日において職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員100分の99.73

給料表

職員の級

号給

技能労務職員給料表

1級

1号給から68号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.92

(平21規則25・平22規則29・一部改正)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年11月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第12号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は平成23年4月1日より施行する。

2 平成23年4月1日における職員である者(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において、技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成25年4月1日おける職員であるもの(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において、技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とする。

(平25規則7・追加)

(平成26年4月1日における号給の調整)

4 平成26年4月1日における職員であるもの(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において、技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平26規則4・追加)

(平成25年3月27日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第25条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成28年3月15日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月12日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第15条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第4条第2項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号に掲げる扶養親族のうち孫及び第3号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日より適用する。

(令和元年12月9日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第29号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第20号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第7条第1項、第9条第2項、第12条、第14条第1項及び第3項(新給与規則第15条第2項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項前段の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第14条第2項及び第17条の規定を適用する。

6 新給与規則第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和5年12月11日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

(令5規則29・全改)

技能労務職員給料表

職員等の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,900

222,800

290,200

2

149,900

224,300

292,000

3

151,000

225,200

293,700

4

152,000

226,200

295,300

5

153,100

227,200

297,000

6

154,200

228,400

298,300

7

155,400

229,700

299,400

8

156,400

230,800

300,700

9

157,300

232,200

302,100

10

158,400

233,900

303,900

11

159,500

235,300

305,600

12

160,700

236,500

307,100

13

161,600

237,800

308,600

14

162,700

239,000

310,100

15

163,900

240,200

311,500

16

165,100

241,000

312,900

17

166,200

241,800

314,500

18

167,600

242,300

316,000

19

168,900

242,700

317,800

20

169,900

243,100

319,400

21

171,300

243,700

320,700

22

172,500

245,000

322,100

23

173,700

246,200

323,400

24

175,000

247,000

324,700

25

176,100

248,300

326,100

26

177,600

249,500

327,500

27

179,200

250,700

328,900

28

180,700

251,900

330,400

29

182,100

252,900

331,900

30

183,600

254,000

333,100

31

185,100

255,200

334,500

32

186,600

256,300

335,700

33

188,100

257,400

336,700

34

189,800

258,300

337,600

35

191,500

259,200

338,800

36

193,300

260,300

339,900

37

194,900

261,200

341,000

38

196,100

262,100

342,000

39

197,500

263,000

343,100

40

198,600

263,900

344,100

41

199,600

264,700

345,000

42

201,000

265,600

345,900

43

202,300

266,600

346,900

44

203,500

267,600

347,800

45

205,000

268,200

348,700

46

206,100

269,100

349,700

47

207,100

270,200

350,700

48

208,100

271,100

351,700

49

209,200

272,000

352,600

50

216,500

272,800

353,500

51

217,200

273,700

354,400

52

217,900

274,400

355,200

53

218,900

275,200

356,100

54

220,000

285,500

356,900

55

220,900

286,400

357,700

56

221,800

287,100

358,400

57

222,500

287,900

359,100

58

223,400

288,800

359,900

59

224,200

289,700

360,800

60

224,800

290,500

361,400

61

225,500

291,400

362,100

62

226,100

292,300

362,800

63

226,400

293,400

363,500

64

226,900

294,300

364,200

65

227,500

295,000

364,900

66

228,500

295,800

365,400

67

229,500

296,600

365,900

68

230,000

297,500

366,400

69

230,600

298,300

366,800

70

231,600

299,300

367,300

71

232,600

300,300

367,800

72

233,700

301,200

368,300

73

234,400

302,000

368,800

74

235,500

302,900

369,300

75

236,600

303,800

369,800

76

237,700

304,600

370,300

77

238,300

305,200

370,800

78

239,300

305,800


79

240,200

306,500


80

241,100

307,200


81

241,900

307,800


82

242,800

308,600


83

243,500

309,300


84

244,200

310,000


85

244,800

310,700


86

245,600

311,400


87

246,500

312,100


88

247,500

312,700


89

248,400

313,300


90

249,300

314,000


91

249,900

314,700


92

250,600

315,400


93

251,600

315,900


94

252,300

316,400


95

252,900

317,000


96

253,500

317,600


97

254,400

318,200


98

255,200

318,600


99

256,000

319,100


100

256,600

319,700


101

257,200

320,000


102

257,800

320,500


103

258,200

321,000


104


321,400


105


321,600


106


321,900


107


322,200


108


322,500


109


322,800


110


323,100


111


323,400


112


323,700


113


324,000


114


324,400


115


324,700


116


324,900


117


325,100


118


325,400


119


325,700


120


326,000


121


326,200


122


326,500


123


326,800


124


327,000


125


327,200


126


327,500


127


327,800


128


328,000


129


328,200


定年前再任用短時間勤務職員


198,400

228,600

281,200

別表第2

(平18規則12・追加)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

自動車運転手、調理師、調理員、用務員

2級

概ね15年以上の経験を有する者で、相当の技能的経験を必要とする業務を行う前項の職務

3級

主任自動車運転手、主任調理師、主任用務員

別表第3

(平18規則12・旧別表第2繰下・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級13号給から1級17号給

労務職員

中学卒

1級1号給から1級17号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ 電話交換手

ウ 調理師業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

エ 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

オ 上記以外の技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

ア 用務員、給士等庁務に従事する者

イ 調理婦等家政的業務に従事する者

ウ 技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

2 前項第1号のア又はエに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のア又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4

(平18規則12・旧別表第3繰下・全改)

職員

加算割合

技能労務職給料表の適用を受ける職員で町長が別に定める職員

100分の5(町長が別に定める職員にあつては100分の10)

別表第5

(平18規則12・旧別表第4繰下)

寒冷地手当支給地域及びその区分

区分

支給地域

2級地

1級地以外の山形県の区域

1級地

山形県天童市及び上山市の区域

技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日 規則第7号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和46年12月23日 規則第10号
昭和46年12月27日 規則第11号
昭和47年12月23日 規則第8号
昭和48年3月8日 規則第3号
昭和48年12月20日 規則第14号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和49年12月26日 規則第16号
昭和50年3月26日 規則第2号
昭和50年12月23日 規則第12号
昭和51年12月23日 規則第11号
昭和52年5月18日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年12月26日 規則第8号
昭和54年12月25日 規則第6号
昭和55年12月25日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第23号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年12月26日 規則第10号
昭和60年1月19日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第11号
昭和61年12月26日 規則第13号
昭和62年12月25日 規則第16号
昭和63年12月27日 規則第19号
平成元年2月28日 規則第3号
平成元年7月31日 規則第15号
平成元年12月26日 規則第21号
平成2年12月26日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第14号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年3月30日 規則第4号
平成4年12月22日 規則第19号
平成5年3月30日 規則第9号
平成5年12月22日 規則第28号
平成6年3月22日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第30号
平成7年3月22日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第4号
平成8年12月25日 規則第11号
平成9年7月31日 規則第18号
平成9年9月22日 規則第20号
平成9年12月24日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第13号
平成10年12月24日 規則第22号
平成11年12月24日 規則第19号
平成12年12月25日 規則第19号
平成13年12月28日 規則第25号
平成14年11月29日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第12号
平成15年11月28日 規則第19号
平成16年3月30日 規則第10号
平成16年10月1日 規則第18号
平成17年7月1日 規則第18号
平成17年10月24日 規則第23号
平成17年11月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年11月30日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月26日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年5月26日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第7号
平成26年3月17日 規則第4号
平成26年12月19日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第17号
平成28年3月15日 規則第26号
平成28年12月12日 規則第57号
平成30年3月20日 規則第2号
平成30年12月7日 規則第20号
令和元年12月9日 規則第20号
令和2年3月16日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第29号
令和3年11月30日 規則第20号
令和4年12月12日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第13号
令和5年12月11日 規則第29号