○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月20日

条例第8号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平6条例6・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「技能労務職員」(以下「職員」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。

(平6条例6・追加)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(平17条例17・一部改正)

第3条 削除

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(平23条例5・一部改正)

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(以下「就業規則」という。)で定める月額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(その他就業規則で定める職員を除く。)

(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(就業規則で定める住宅を除く。)を借り受け、就業規則で定める月額を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして就業規則で定めるもの

(平7条例20・平21条例21・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で就業規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の就業規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

第7条 削除

(平17条例17)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命じられた職員が地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(就業規則で定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(平7条例3・平13条例2・平20条例1・平21条例7・令4条例21・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、休日等(就業規則で定める日(就業規則の定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例3・全改)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条から前条までの勤務に含まないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第12条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

(平9条例36・平14条例30・一部改正)

第12条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第12条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例36・追加)

第12条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例36・追加)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第12条の2中「前条」とあるのは「第13条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第13条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「期末手当を支給する日」とあるのは「勤勉手当を支給する日」と読み替えるものとする。

(平9条例36・一部改正)

(寒冷地手当)

第14条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。

(平17条例4・全改)

(災害派遣手当)

第15条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(平27条例6・一部改正)

(退職手当)

第16条 退職手当は、退職した職員で、次の各号に掲げる職員以外のもの(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした職員

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた職員

(3) 地方公営企業関係労働法第12条の規定により解雇された職員

(4) 刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた職員で、その判決の確定前に退職したもの。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、当該退職の時には、退職手当は支給しない。

3 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとされているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(平9条例36・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第16条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ前条の規定による退職手当(以下「退職手当等」という。)の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料されるに至つたときであつて、その者に対し退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

(平9条例36・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第17条 前条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主として当該職員の収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主として当該職員の収入によつて生計を維持していた民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先に実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に父母の実父母を後にする。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた場合(規則で定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間(規則で定める育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間。)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の就業規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により就業規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(平7条例3・平14条例7・平19条例20・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条の2 第4条第5条第14条第16条第16条の2及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平20条例1・平27条例6・令4条例21・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例16・全改)

(休職者の給与)

第20条 休職中の職員に対しては、就業規則の定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平11条例13・平20条例1・一部改正)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和49年度にかぎり第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。

(昭和46年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号により昭和49年12月25日から施行)

(昭和52年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第25号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第42号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第8条の次に1条を加える改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第20条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条の改定規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分に限る。)、第28条の改正規定、附則第8項を削る改正規定並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、平成4年1月1日から、第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分を除く。)、第27条の2の改正規定及び附則第11号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第22号により平成4年12月22日から施行)

(平成6年3月22日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第20号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第13号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第12条の改正規定及び第2条中第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条、第14条、第16条、第16条の2及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和46年12月20日 条例第28号
昭和49年5月4日 条例第18号
昭和49年12月20日 条例第30号
昭和52年3月1日 条例第3号
昭和55年12月25日 条例第28号
昭和56年12月24日 条例第24号
昭和57年6月25日 条例第12号
昭和63年12月27日 条例第25号
平成元年12月26日 条例第42号
平成3年6月14日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年3月21日 条例第4号
平成4年12月18日 条例第20号
平成6年3月22日 条例第6号
平成7年3月22日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第13号
平成13年2月27日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第19号
平成14年3月20日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第30号
平成17年3月1日 条例第4号
平成17年7月1日 条例第17号
平成19年12月25日 条例第20号
平成20年3月18日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第5号
平成27年3月16日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第21号