○遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、町職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である者(以下「職員等」という。)の給与及び費用弁償並びに技能労務職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員等のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬及び期末手当を支給する。

2 前項の報酬には、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。

第3条 職員等のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、休日勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当を支給する。

第4条 前2条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

第5条 職員等には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条及び第3条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(費用弁償)

第6条 職員等のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。

第7条 前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第8条 技能労務職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類は、給料、休日勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

第9条 前条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、常勤の技能労務職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月24日 条例第15号