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現在位置: ホーム 組織別一覧 町民課 課税係 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税について

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
 

税額・賦課徴収

一人年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が賦課徴収します。
※非課税基準が町県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
なお、東日本大震災に係る緊急防災・減災事業を推進するため、均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

(例)均等割のみ課税になる方
※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。

税金の種類

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税

国税

1,000円

 個人住民税

 均等割

町民税

3,500円

3,000円

県民税

 2,500円

2,000円

合  計

6,000円

6,000円

※県民税均等割のうち1,000円は、「やまがた緑環境税」として、森林を中心とした環境保全等の取組みのために負担していただいている税金です。今回の森林環境税(国税)とは異なります。

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が町県民税とは異なります)

 

森林環境税(国税)

<参考>町県民税

扶養親族を有しないとき

合計所得金額が38万円以下の方(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得金額が39万円以下の方(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

扶養親族を有するとき

 合計所得金額か次の金額以下の方

28万円×(1×同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+16.8万円+10万円

合計所得金額が次の金額以下の方

29万円×(1+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+17万円+10万円

(注1)合計所得金額:損失の繰越前の総所得金額等(注4)
(注2)生計同一配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額

関連情報

森林環境税チラシ(PDF:1.6MB)
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
遊佐町 森林環境譲与税の使途公表について(産業課水産林業係ページ)



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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