令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
税額・賦課徴収
一人年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が賦課徴収します。
※非課税基準が町県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
なお、東日本大震災に係る緊急防災・減災事業を推進するため、均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税になる方
※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
※非課税基準が町県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
なお、東日本大震災に係る緊急防災・減災事業を推進するため、均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税になる方
※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
個人住民税 均等割 | 町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 | |
6,000円 | 6,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が町県民税とは異なります)
| 森林環境税(国税) | <参考>町県民税 |
扶養親族を有しないとき | 合計所得金額が38万円以下の方(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) | 合計所得金額が39万円以下の方(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族を有するとき | 合計所得金額か次の金額以下の方 28万円×(1×同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+16.8万円+10万円 | 合計所得金額が次の金額以下の方 29万円×(1+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+17万円+10万円 |
(注1)合計所得金額:損失の繰越前の総所得金額等(注4)
(注2)生計同一配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額
関連情報
・森林環境税チラシ(PDF:1.6MB)
・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
・遊佐町 森林環境譲与税の使途公表について(産業課水産林業係ページ)