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現在位置: ホーム 健康・福祉 介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続きについて

 

事業所指定に関する手続について


 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス、通所サービスA)事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

 1 指定申請

 2 指定更新

 3 変更届

 4 加算に関する届出

 5 廃止、休止、再開に関する届出
 
 〇 介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等
  

1 指定申請

(1)指定申請手続について

 介護予防・日常生活支援総合事業を開始するためには、遊佐町の指定を受ける必要がありますので事業開始するサービスの種類により、適切に手続を行ってください。


(2)提出書類等
 


  様式はこちら

(3)提出期限

    ・サービスを開始しようとする前々月の末日まで


2 指定更新

 事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。

 
(1)提出書類等

  様式はこちら
 

(2)提出期限


  指定有効期限の前々月の末日まで
   

 

3 変更届

  事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

(1)提出物

   変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。

   様式はこちら
 

(2)提出期限

   変更後10日以内

4 加算に関する届出

  届出が必要な加算を取得する場合は届出をしてください。

(1)介護予防・日常生活支援総合事業における対象事業所

  訪問型サービス、通所型サービス
  
  (補足)訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、届出が必要な体制加算はありません。

(2)届出が必要な加算(減算)

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)のとおり

(3)提出物

  体制届に必要書類等を添付し、提出してください。

   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【Excel】

   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【Excel】



5 廃止、休止、再開に関する届出


  事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。   
 

(1)提出物

    
   様式はこちら
 

(2)提出期限

   廃止又は休止の場合  1ヶ月前まで

   再開する場合     再開後10日以内
 

 

介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等


 ・遊佐町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱(令和5年4月1日~)

 ・遊佐町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱(~令和5年3月31日)

 ・遊佐町指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

 ・遊佐町指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

 ・遊佐町指定通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

 ・遊佐町指定通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱






 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:介護保険係
TEL/FAX:0234-28-8251 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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