介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続きについて
事業所指定に関する手続について
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス、通所サービスA)事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。
1 指定申請
2 指定更新
3 変更届
4 加算に関する届出
5 廃止、休止、再開に関する届出
〇 介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等
1 指定申請
(1)指定申請手続について
介護予防・日常生活支援総合事業を開始するためには、遊佐町の指定を受ける必要がありますので事業開始するサービスの種類により、適切に手続を行ってください。
(2)提出書類等
(3)提出期限
・サービスを開始しようとする前々月の末日まで
2 指定更新
事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。
(1)提出書類等
(2)提出期限
指定有効期限の前々月の末日まで
3 変更届
事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。
(1)提出物
変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。
様式はこちら
(2)提出期限
変更後10日以内
4 加算に関する届出
(1)介護予防・日常生活支援総合事業における対象事業所
訪問型サービス、通所型サービス(補足)訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、届出が必要な体制加算はありません。
(2)届出が必要な加算(減算)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)のとおり(3)提出物
体制届に必要書類等を添付し、提出してください。介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【Excel】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【Excel】
5 廃止、休止、再開に関する届出
事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。
(1)提出物
(2)提出期限
廃止又は休止の場合 1ヶ月前まで
再開する場合 再開後10日以内
介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等
・遊佐町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱(令和5年4月1日~)
・遊佐町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱(~令和5年3月31日)
・遊佐町指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
・遊佐町指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
・遊佐町指定通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
・遊佐町指定通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱