○遊佐町消防団機能別団員の任務に関する要綱

令和6年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町消防団条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)に規定する機能別団員の任務等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 条例第5条第3項に規定する町長が定める特定の任務とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水火災現場における消火活動

(2) 大規模災害時における災害防ぎよ及び災害警戒活動

(3) その他、町長が特に必要と認める活動

(機能別団員数)

第3条 機能別団員の人数は、各分団10人以内とする。

(任命)

第4条 条例第6条第2項第1号に基づく消防団長が認める者とは、班長以上の階級にあつた者とする。

(出動区域)

第5条 機能別団員の出動区域は、分団の管轄区域とする。

(訓練)

第6条 機能別団員は、出初式等の定例行事には参加しないものとする。ただし、分団が実施する防ぎよ訓練等に参加するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、分団長が認めるときは、機能別団員に対して、第2条に規定する任務の遂行に必要な訓練を行うことができる。

(被服貸与)

第7条 機能別団員への被服貸与品は、保安帽、乙種制服、ゴム長靴、雨衣とする。

(表彰)

第8条 機能別団員の表彰は、国、県等への具申をしないものとする。

この要綱は、令和6年4月1日より施行する。

遊佐町消防団機能別団員の任務に関する要綱

令和6年3月25日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和6年3月25日 告示第43号