○遊佐町消防団条例

令和6年3月13日

条例第2号

遊佐町消防団条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任命、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 遊佐町消防団

(2) 区域 遊佐町全域

(定員)

第4条 消防団員の定員は、560人とする。

(消防団員の種類)

第5条 消防団員の種類は、一般団員及び機能別団員とする。

2 一般団員は、機能別団員以外の消防団員とする。

3 機能別団員は、町長が別に定めるところにより、特定の任務に従事する消防団員とする。

(任命)

第6条 消防団長は分団長以上の推薦に基づき町長が任命し、消防団長以外の一般団員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 本町の区域内に居住又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 消防団員としての必要な知識経験を有すると消防団長が認める者

(2) 前項第1号及び第3号に該当する者

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第8条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至つたとき。

(2) 第6条第1項第1号に該当しなくなつたとき。

(退職)

第9条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第11条 消防団員は、消防団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあつては消防長に、その他の消防団員にあつては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

第15条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであつてもみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。

(2) 消防団、又は消防団員の名義をもつてみだりに寄付金を募り、又は営利行為をしてはならない。

(3) 消防団、又は消防団員の名義をもつて政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 機械器具その他消防団の設備並びに資機材は、職務の他にこれを使用しないこと。

(報酬)

第16条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬及び出動報酬の額は、遊佐町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)に定めるところにより支給する。

(費用弁償)

第17条 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合において支給する費用弁償の額及び方法は、町長が別に定める。

2 消防団員が公務のため旅行をしたときは、別に定めるところにより旅費を支給する。

(公務災害補償)

第18条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となつたときは、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、山形県消防補償等組合補償条例(昭和27年組合条例第1号)による。

(退職報償金)

第19条 消防団員が退職したときは、その者(死亡による退職のときは、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、山形県消防補償等組合消防団退職報償金支給条例(昭和39年組合条例第6号)による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(遊佐町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)

2 遊佐町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

遊佐町消防団条例

令和6年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)