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現在位置: ホーム 組織別一覧 健康福祉課 介護保険係 介護予防・日常生活支援総合事業 遊佐町 介護予防・日常生活支援総合事業について

遊佐町 介護予防・日常生活支援総合事業について

一人ひとりが自立した生活へ
~介護予防・日常生活支援総合事業をご利用ください~

 本町の高齢化率は、平成30年4月1日現在で39.03%。今後も高齢者の一人暮らし世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加することが見込まれています。
 高齢者の皆さんが、住み慣れた町で安心していきいきと暮らしていくためには、介護保険制度等の行政サービスに加え、地域のボランティアによる助け合いなど、社会全体で高齢者を支えることが必要です。また高齢者自身も、できるだけ自分の家で自立した日常生活を続けるため、介護が必要となる状態を予防することが大切です。
 そのための仕組みの一つとして、平成27年度に介護保険制度が改正され、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業)」が創設されました。総合事業は町が主体となって行う事業で、その人の心身機能や生活上の課題を明確にした上で、解決のための目標をたて、それを達成するために必要なサービスを本人が主体的に利用していけるように支援していきます。


総合事業ってどんな事業?

 
 総合事業は、訪問型サービス(ホームヘルプサービス)や通所型サービス(デイサービス)を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、介護予防のための教室や住民主体の通いの場の立ち上げ支援などを行う「一般介護予防事業」の2事業から構成されています。


「介護予防・生活支援サービス事業」

 この事業は、従来のサービスを町独自の基準に基づき、利用料やサービス内容を軽減したものです。そのため、市町村ごとに利用料やサービス内容が異なります。現在要支援1・2の認定を受けている人が利用する訪問介護や通所介護は、この「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します(要支援認定の更新時期が来た方から、順次移行されます)。
 また、「介護予防・生活支援サービス事業」は、65歳以上の方で地域包括支援センターが行う「基本チェックリスト」に該当すれば、要支援認定を受けなくても利用することができます。事業の利用をご希望の方は、以下へお問い合わせください。

  ・遊佐町役場 介護保険係  TEL 28-8251
  ・地域包括支援センターゆうすい  TEL 71-2130

 ※福祉用具の貸与や住宅改修などをご希望の方、および2号被保険者(40~64歳)は、これまでどおり要支援認定を受ける必要があります。
 ※要介護1以上に認定されている方は、「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できません。

 

「一般介護予防事業」


 「一般介護予防事業」は、地域の実情に応じて、介護予防の普及・啓発や、介護予防事業に携わる人材の育成や支援を行うものです。現在町内で行われている「いきいき百歳体操」や、ゆったり健康サロン、健康教室などがあります。
 65歳以上のすべての方が利用できます。


 
 
  ※総合事業利用のながれについては こちら をご覧ください。(PDF:総合事業の流れ)

  ※各事業の詳細については こちら をご覧ください。(PDF:総合事業の構成・サービス一覧)


【事業者の方へ】事業所の指定に関する手続について


 事業所において総合事業のサービスを実施するには、県の指定を受ける必要があります。
 詳しくは 
こちら をご確認ください。



【事業者の方へ】総合事業のサービスコードについて

 令和6年6月1日介護報酬改定に伴い、国が定める単価も変更となります。
 これに伴う改正後の遊佐町のサービスコード表は下記のとおりです。
 
  ・サービスコード表【Excel】:各サービスの算定項目や合成単位数を確認できるExcelシートです。(※R6.6.1対応のもの
 
 ・サービスコード表【Excel】:(※R6.4.1対応のもの)

 ・サービスコード(取込用)【zip】:取込み用のcsvの圧縮ファイルです。(※R6.6.1改正

 ・サービスコード(取込用)【zip】:(※R6.4.1改正)


 ※令和6年4月改正 遊佐町総合事業の単位数と利用回数について



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:介護保険係
TEL/FAX:0234-28-8251 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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