遊佐町物価高騰対策給付金(均等割・子育て加算)の支給について
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響が大きい低所得世帯に対して給付金を支給します。
(注)世帯全員が町県民税非課税である世帯は本給付金の対象外です。
〇町県民税「均等割」、「所得割」とは
町県民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定以上の所得がある方全員に一律の税額を負担していただくのが「均等割」、所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「均等割のみ課税」とは1月1日に住んでいる市町村が発行する課税通知書または課税証明書の「均等割額」に金額が記載されており、「所得割額」が0円(または非表示)となっております。
遊佐町の令和5年度町県民税均等割額は6,000円です。
令和5年1月2日以降に遊佐町に転入した世帯は、前住所地で発行する課税証明書等(課税通知書など、令和5年度の課税額が確認できるもの)が必要となります。支給対象となる場合、支給対象となるかわからない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
町県民税均等割が課税され確認書が届いた世帯は、同封する案内に従って必要な手続きをお願いします。支給決定した際に通知する「支給決定通知書」に児童1人につき5万円を加算した金額にてお知らせいたします。詳細は支給決定通知書をご確認ください。
連絡先:0234-72-5884
対象世帯
令和5年12月1日時点で遊佐町に住所があり、町県民税が課税されてる者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。給付金
町県民税均等割のみ課税されている世帯
世帯全員の町県民税所得割が非課税であり、少なくとも1人が町県民税均等割が課税されている世帯に対し、10万円を支給します。(注)世帯全員が町県民税非課税である世帯は本給付金の対象外です。
〇町県民税「均等割」、「所得割」とは
町県民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定以上の所得がある方全員に一律の税額を負担していただくのが「均等割」、所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「均等割のみ課税」とは1月1日に住んでいる市町村が発行する課税通知書または課税証明書の「均等割額」に金額が記載されており、「所得割額」が0円(または非表示)となっております。
遊佐町の令和5年度町県民税均等割額は6,000円です。
こども加算
世帯全員の町県民税所得割が非課税であり、18歳以下の子供(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯は、子供1人につき5万円を支給します。受給手続き
町県民税均等割のみ課税されている世帯
対象となりうる世帯に令和6年3月1日付で確認書を送付しております。同封する案内に従って必要な手続きをお願いします。令和5年1月2日以降に遊佐町に転入した世帯は、前住所地で発行する課税証明書等(課税通知書など、令和5年度の課税額が確認できるもの)が必要となります。支給対象となる場合、支給対象となるかわからない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
こども加算
町県民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を支給した世帯に、令和6年3月1日付で支給のお知らせを送付しております。振込口座の変更や受給拒否がない場合は、特段手続きは必要ありません。お知らせにて指定した期日に給付金を支給します。町県民税均等割が課税され確認書が届いた世帯は、同封する案内に従って必要な手続きをお願いします。支給決定した際に通知する「支給決定通知書」に児童1人につき5万円を加算した金額にてお知らせいたします。詳細は支給決定通知書をご確認ください。
提出期限
令和6年4月30日(火)提出・問い合わせ先
提出先:遊佐町役場 健康福祉課福祉係連絡先:0234-72-5884