○遊佐町公共下水道使用料徴収等事務委任規程
令和5年12月11日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長は、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)に規定する公共下水道使用料及び遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年条例第30号)に規定する地域集落排水施設使用料の徴収、算定及びこれに関する業務の一部を遊佐町水道事業の管理者の権限を行う町長に委任する。
(委任)
第3条 この規程の施行に関し、必要な事項は下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。