○個人演説会の施設の公営のために納付する費用の公表

令和5年3月16日

教委告示第9号

1 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付する額は、遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第25号)遊佐町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第26号)及び遊佐町杉沢文化交流施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号)に定めるとおりとする。ただし、臨時に施設の改造等に要した経費については、候補者よりその実費を徴収するものとする。

2 個人演説会の施設の公営のために納付する費用の公表(平成3年教育委員会告示第5号)は廃止する。

個人演説会の施設の公営のために納付する費用の公表

令和5年3月16日 教育委員会告示第9号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月16日 教育委員会告示第9号