○遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第25号

遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町民のスポーツ及びレクリエーションの利用に供し、広く一般の健康増進に資するため、遊佐町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町民体育館

遊佐町遊佐字鶴田29番地2

遊佐町民スポーツ広場

西コート

遊佐町比子字下モ山68番地1

東コート

遊佐町藤崎字簀垣下114番地1

サン・スポーツランド遊佐

野球場

遊佐町小原田字北川原18番地1

テニスコート

多目的グラウンド

遊佐町農業者トレーニングセンター

遊佐町遊佐字鶴田52番地1

菅里体育館及び菅里広場

遊佐町菅里字菅野7番地1

旧蕨岡小学校

体育館

遊佐町豊岡字花塚29番地1

グラウンド

旧高瀬小学校

体育館

遊佐町当山字堰中瀬25番地4

グラウンド

旧吹浦小学校

体育館

遊佐町吹浦字西楯9番地6

グラウンド

旧藤崎小学校

体育館

遊佐町江地字丁才谷地31番地4

グラウンド

2 前項の体育施設とは、その付属する土地及び建物並びにその他の設備一切をいう。

(令5条例11・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に休館、休場し、若しくは開館、開場することができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項の変更又は使用許可の取消しをしようとするときは、教育委員会にあらかじめその許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 体育施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用を制限し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設及び付属する設備を損傷し、汚損し又は滅失させるおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 旧蕨岡小学校、旧高瀬小学校、旧吹浦小学校及び旧藤崎小学校の使用料については、遊佐町立学校施設使用条例(平成20年条例第3号)第7条第1項及び別表の規定を準用する。この場合において、同条例別表及び同表備考中「屋外運動場」とあるのは「グラウンド」と、「屋内運動場」とあるのは「体育館」と読み替えるものとする。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により体育施設を使用できないとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 町長は、規則で定める場合は、使用料を減免することができる。

(令5条例11・一部改正)

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用を制限され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付属する設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により体育施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、体育施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に指定させる場合において、当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 体育施設の維持管理に関する業務

(2) 体育施設の使用の許可及び制限に関する業務

(3) その他体育施設の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第7条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」とする。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は、別表第2に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第10条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(遊佐町農業者トレーニングセンター設置条例の廃止)

3 遊佐町農業者トレーニングセンター設置条例(昭和51年条例第10号)は、廃止する。

(遊佐町公の施設の使用に関する条例の一部改正)

4 遊佐町公の施設の使用に関する条例(昭和31年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、遊佐町立学校施設使用条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1

(令5条例11・一部改正)

体育施設の使用期間と使用時間

名称

使用期間

使用時間

遊佐町民体育館

年間(毎月第2・第4月曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

午前9時から午後9時30分まで(ただし、日曜日は午後5時までとする。)

遊佐町民スポーツ広場

東コート

4月から11月まで(毎週月曜日を除く)

午前5時から午後7時まで

西コート

サン・スポーツランド遊佐

野球場

4月から11月まで(毎週月曜日を除く)

午前5時から午後9時30分まで

テニスコート

多目的グランド

遊佐町農業者トレーニングセンター

年間(毎月第2・第4月曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

午前9時から午後9時30分まで(ただし、日曜日は午後5時までとする。)

菅里体育館

年間(毎月第2・第4月曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

午前9時から午後9時30分まで(ただし、日曜日は午後5時まで)

菅里広場

4月から11月まで

午前5時から午後7時まで

旧蕨岡小学校

年間(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前9時から午後9時まで(ただし、日曜日は午後5時までとする。)

旧高瀬小学校

旧吹浦小学校

旧藤崎小学校

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による祝日にあたる場合は、その翌日とする。

別表第2

(平22条例6・令3条例24・一部改正)

(1) 屋内体育施設の使用料

ア 遊佐町民体育館主競技場を占用して使用する場合

区分

使用の単位

使用料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき

660円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1時間につき

1,320円

営利を目的とする場合

1時間につき

6,600円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき

1,980円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1時間につき

3,960円

営利を目的とする場合

1時間につき

9,900円

摘要

電灯料等の実費は別に徴収することができる。

イ 遊佐町民体育館児童高齢者体育室、農業者トレーニングセンター、菅里体育館を使用する場合

区分

使用の単位

使用料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき

250円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1時間につき

500円

営利を目的とする場合

1時間につき

2,500円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき

750円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1時間につき

1,500円

営利を目的とする場合

1時間につき

3,750円

摘要

電灯料等の実費は別に徴収することができる。

ウ 付属設備を使用する場合

区分

使用の単位

使用料

会議室

1時間

200円

トレーニングルーム

年会費

3,000円

摘要

電灯料等の実費は別に徴収することができる。

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費又はこれに類する料金を徴し占用使用する場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とはその他の場合をいう。

2 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間に引き上げる。

3 中学生以下の者が使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

4 遊佐町民体育館主競技場の一部を占用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

5 個人使用の場合の使用料は、次のとおりとする。

区分

使用の単位

使用料

中学生以下の場合

1人1回につき

50円

上記以外の者の場合

1人1回につき

150円

(2) 屋外体育施設の使用料

ア 遊佐町民スポーツ広場又はサン・スポーツランド遊佐野球場、テニスコート若しくは多目的グランドを使用する場合

区分

使用の単位

使用料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1面1時間

500円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1面1時間

1,000円

営利を目的とする場合

1面1時間

5,000円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1面1時間

1,500円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1面1時間

3,000円

営利を目的とする場合

1面1時間

7,500円

摘要

電灯料等の実費は別に徴収することができる。

イ 菅里広場を使用する場合

区分

使用の単位

使用料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1面1時間

100円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1面1時間

200円

営利を目的とする場合

1面1時間

1,000円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1面1時間

300円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

1面1時間

600円

営利を目的とする場合

1面1時間

1,500円

摘要

電灯料等の実費は別に徴収することができる。

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費又はこれに類する料金を徴し占用使用する場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とはその他の場合をいう。

2 中学生以下の者が使用する場合、使用料の2分の1の額とする。

遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)