○遊佐町杉沢文化交流施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月16日

条例第4号

遊佐町語りべの館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の豊かな文化にふれあい、地域間、世代間の交流を促進するため、遊佐町杉沢文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 文化交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町杉沢比山伝承館

遊佐町杉沢字中田1番地の1

遊佐町語りべの館

遊佐町杉沢字中田1番地の1

(管理)

第3条 文化交流施設は、教育委員会が管理する。

(休館日)

第4条 文化交流施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 遊佐町語りべの館の休館日については、前項に規定する日のほか、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 文化交流施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、文化交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消等)

第6条 文化交流施設の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めたときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、付属設備等をき損し、又は滅失させるおそれがあると認めたとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと認めたとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 第5条の使用許可を受けた者は、あらかじめ別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納めた使用料は還付しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 文化交流施設を使用した者が、故意又は過失によつて建物、付属設備等をき損し、又は滅失したときは教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に遊佐町の公の施設の使用に関する条例(昭和31年条例第3号)、遊佐町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第15号)及び遊佐町語りべの館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

使用料

区分

各室使用料

備考

午前

午後

夜間

遊佐町杉沢比山伝承館屋内体育館

1,100円

1,100円

1,100円

電灯料、冷暖房料、調理台使用時の燃料費、その他の経費は別に実費を徴収することができる。

遊佐町杉沢比山伝承館他各室

900円

900円

900円

遊佐町語りべの館

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 この表において、午前とは午前9時から午後1時までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。

2 使用時間には、準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

3 入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の3倍の金額を使用料とする。

遊佐町杉沢文化交流施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月16日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)