○遊佐町公共工事の入札及び契約の適正化に係る事務取扱規程

平成13年4月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、町が行う公共工事の入札等の事務取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号。以下「町財務規則」という。)遊佐町契約に関する規則(昭和39年規則第2号。以下「町契約規則」という。)に定めるもののほかその事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 別表第1に掲げる建設工事で町が行うものをいう。

(2) 財政担当課長 町の契約事務を総括する課の課長をいう。

(3) 工事実施課長 公共工事を実施しようとする課の課長をいう。

(4) 設計価格 消費税を含む工事等設計積算価格をいう。

(5) 工事種別 別表第2の区分による工事種別をいう。

(入札資格等の公表)

第3条 財政担当課長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第7条第1項(地方公共団体における入札及び契約の過程の公表)の規定による事項の公表については、閲覧の方法によるものとする。

(年間の工事発注計画の作成)

第4条 工事実施課長は、公共工事を実施する場合において、当該公共工事が次の各号の一に該当する場合を除き、事業実施年度の前年度の3月までに年間工事発注計画書(別記様式第1号)を作成し、財政担当課長に報告するものとする。

(1) 設計価格が、250万円未満の公共工事

(2) 公共工事の場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法が定まつていない時

(3) 当該公共工事の財源として、補助金を受ける予定の公共工事で補助予定者から当該補助金の内諾を得ていない時

(年間の計画の公表)

第5条 財政担当課長は、前条の年間工事発注計画書に基づき、公共工事発注計画一覧表(別記様式第2号)を調整し、事業を実施する年度の4月1日以降速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の公表は、財政担当課長の指定する場所において当該年度の末日までの間、閲覧の方法により行うものとする。

(変更計画の作成)

第6条 施行令第5条第5項の規定に基づく変更後の事項の公表は、7月及び10月に行うものとする。

2 前2条の規定は、発注の見通しに関する事項を見直して公表する場合に準用する。この場合において、「事業実施年度の前年度の3月まで」及び「実施する年度の4月1日」とあるのは「財政担当課長の指定する日」と読み替えるものとする。

(公表の方法の告示)

第7条 財政担当課長は、施行令第5条第3項に定める公表の方法について、告示するときは、別記様式第3号により行うものとする。

(工事等施行伺)

第8条 工事実施課長は、公共工事を行おうとする時は、あらかじめ工事施行伺(別記様式第4号)により、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(指名業者の選定)

第9条 工事実施課長は、指名競争入札を実施しようとする場合において、工事等の実施が決定した時は、速やかに指名業者選定審査申請書(別記様式第5号)により、指名業者選定審査会に諮り、その審査を受けるものとする。

2 指名業者の数は、当該工事等の設計価格の区分に応じ、次の各号に定める選定人数を基準とする。

(1) 500万円未満 3社から7社

(2) 500万円以上3,000万円未満 4社から7社

(3) 3,000万円以上1億円未満 5社から9社

(4) 1億円以上 5社から10社

3 前項の基準は、公共工事の特殊性等により、これにより難いと指名業者選定審査会が認めたときは、選定人数を増加させ、又は減少させることができるものとする。

(条件付一般競争入札における入札参加資格要件の設定)

第9条の2 工事実施課長は、条件付一般競争入札を実施しようとする場合において、工事等の実施が決定した時は、速やかに公共工事条件付一般競争入札審査申請書(別記様式第5号の2)により、指名業者選定審査会に諮り、その審査を受けるものとする。

(見積り期間)

第10条 入札日の決定に当たつては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める見積り期間を確保するため、設計価格の区分に応じ、次の見積り期間をおくものとする。この場合において、通知日はその起算日とし、町の休日(遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に定めるものをいう。)は、見積期間に含めないものとする。

(1) 工事1件の設計価格が500万円に満たないものにあつては、1日以上

(2) 工事1件の設計価格が500万円以上、5,000万円に満たないものにあつては、10日以上(ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以上)

(3) 工事1件の設計価格が5,000万円以上であるものにあつては、15日以上(ただし、やむを得ない事情があるときは、10日以上)

(入札通知書)

第11条 工事実施課長は、指名業者選定審査会の審査結果に基づき、公共工事入札執行伺(別記様式第6号)及び入札通知書(別記様式第7号)を作成し、指名業者選定審査会報告書を添付して決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 指名通知書の発送は、原則として郵送によるものとする。ただし、やむを得ない時は、電話連絡により行うことができる。この場合において、関係書類等の交付については、財政担当課長が指定する場所において行うものとする。

3 入札通知書に添付する設計書、仕様書図書については、電子媒体に記録したものをもつて替える事ができるものとする。この場合、工事実施課長は当該電子媒体の内容を充分に確認しなければならない。

4 指名業者名及び指名業者数は、落札者が決定するまで、これを公表しない。

5 工事実施課長は、不正行為の防止を図るため、原則として現場説明は行わないこととし、設計図書等に関する質問についても、文書での照会及び回答を行うよう努めなければならない。

(入札公告)

第11条の2 工事実施課長は、条件付一般競争入札を実施しようとする場合において、指名業者選定審査会の審査結果に基づき、公共工事入札執行伺(別記様式第6号の2)及び町契約規則第15条の2に定める入札公告を作成し、指名業者選定審査委員会報告書を添付して決裁を受けた後、財政担当課長に通知するものとする。

2 財政担当課長は、前項の通知あつた場合、速やかに公告するとともに、関係書類等の受付及び閲覧又は交付を行うものとする。

(入札保証金)

第12条 町契約規則第3条第1項の規定による入札保証金を、同条第2項第2号の規定に基づいて免除しようとする時は、過去の実績等を調査し、その適否を判断するものとする。

(低入札価格調査制度)

第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に基づく調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を採用する建設工事は、競争入札に付する工事で、設計価格が130万円を超える工事とする。ただし、遊佐町建設工事の請負に係る競争入札の参加者の要件に関する規程(平成13年訓令第7号)第2条に規定する建設工事(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事)を除く工事とする。

2 入札執行者は、あらかじめ契約ごとに契約の相手方となるべき者より、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下、「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

3 前項の調査基準価格は、工事設計価格(消費税を含まない。)の75パーセントから92パーセント(千円未満を切り捨てる。)を基準として入札執行者が定める。

(最低制限価格)

第13条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に基づく最低制限価格を採用する建設工事は、遊佐町建設工事の請負に係る競争入札の参加者の要件に関する規程第2条に規定する建設工事(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事)で競争入札に付し、設計価格が130万円を超える工事とする。

2 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となつた当該経費の額(消費税を含まない。)に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とし、その上限を工事設計価格の92パーセント(千円未満を切り捨てる。)とする。

(1) 直接工事費 97パーセント

(2) 共通仮設費 90パーセント

(3) 現場管理費 90パーセント

(4) 一般管理費 68パーセント

3 前項の規定により算定が困難な場合は、入札執行者は工事設計価格の75パーセントから92パーセントの範囲で最低制限価格を定めることができる。

(予定価格調書)

第14条 町契約規則第17条に定める予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)は、別記様式第8号により作成するものとする。

(開札)

第15条 入札執行者は、あらかじめ指定した場所及び日時に入札者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札執行者は、開札の状況を入札調書(別記様式第9号)に記入するものとする。

(再度の入札)

第16条 入札執行者が、入札を行う場合において、各人の入札の価格が予定価格に達しない時は、2回に限り再度の入札を行うことができる。

2 前項の規定に基づき、通じて3回の入札を行つても、なお予定価格に達しない時は、直ちに入札会を中止し、再度指名業者の選定を行うものとする。

(落札者の決定)

第17条 落札者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、入札執行者はただちに当該入札者に、くじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かないものがあるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員に、くじを引かせることができる。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第18条 入札執行者は、競争入札の結果、最低価格が調査基準価格を下回る価格であつた時は、落札の結果を保留するとともに、工事実施課長は、当該最低価格を入札した者(以下「最低価格入札者」という。)について、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを別記様式第10号により調査するものとする。

2 前項の調査により提出された積算内訳書において、計上されている次の各号に掲げる経費の額のいずれかが、予定価格算出の基礎となつた当該経費の額に、当該各号に定める率を乗じて得た額に満たない場合は、失格とする。

失格数値基準

①直接工事費 80パーセント

②共通仮設費相当額 80パーセント

③現場管理費相当額 75パーセント

④一般管理費 50パーセント

3 上記失格数値基準に該当しない場合は、遊佐町低入札価格調査マニュアルに従い調査を行うものとする。

4 工事実施課長は、前項の調査結果を公正入札等調査委員会へ付議するものとする。

5 入札執行者は前項の委員会による審議の結果を受け、当該最低価格によつては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、当該最低価格に次いで低い価格の入札者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定する。

6 前項の次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であつたときは、当該次順位者の入札価格につき第1項から前項までの規定を準用して落札者を決定するものとする。

(最低制限価格を下回る価格による入札)

第18条の2 入札執行者は、競争入札の結果、最低制限価格を下回る価格による申し込みがあつた時は、当該入札をした者を落札者とはしないものとし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもつて申し込みをした者のうち、最低の価格をもつて申し込みをした者を落札者とする。

2 最低制限価格を下回る価格による申し込みを行つた者は、第16条に規定する再度の入札に参加できないものとする。

(落札者の通知)

第19条 落札者を決定した時は、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び落札金額を落札者とされなかつた入札者に別記様式第11号により通知しなければならない。ただし、入札者全員が立ち会つている時は、入札会場において口頭でその旨を通知することができる。

2 前条の規定に基づき落札者を決定したときの町契約規則第14条に定める通知及び前項に定める通知は、入札を行つた日から10日以内に送付するよう努めなければならない。

(入札顛末書)

第20条 工事実施課長は、落札者が決定した時は、入札顛末書(別記様式第12号)を作成するものとする。

(契約内容等の公表)

第21条 工事実施課長は、130万円以上の公共工事(以下「報告対象工事」という。)の契約を締結した時は、遅滞なく(条件付契約を締結した場合は、当該契約の効力の発生した日以後直ちに)工事等入札及び契約状況報告書(別記様式第13号)を作成し、財政担当課、広報担当課、出納室、議会事務局及び監査委員会事務局に送付するものとする。

2 財政担当課長は、提出された工事及び入札状況報告書のうち予定価格が250万円以上の工事について、あらかじめ指定した場所において、契約締結の日(条件付契約を締結した場合は、当該契約の効力の発生した日)から当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日までの間、閲覧に供するものとする。

3 前2項の規定は、契約の変更を行つた場合に準用する。

4 財政担当課長は、施行令第7条第5項の規定に基づき、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について、別記様式第14号によりあらかじめ告示しなければならない。

(工事検査復命書の提出)

第22条 工事実施課長は、報告対象工事について、当該公共工事の目的物の引渡しを受けた時は、遅滞なく請負工事検査復命書の写しを財政担当課長に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(平成13年6月29日訓令第14号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年5月8日訓令第32号)

この訓令は、平成19年5月15日から施行する。

(平成21年8月27日訓令第11―2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日訓令第23号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年4月20日訓令第4号)

この訓令は、平成26年5月12日から施行する。

(平成31年4月5日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月9日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(別表第1) 建設工事の種類

建設工事の種類

建設工事の内容

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが、ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

綱構造物工事

形綱、綱板等の綱材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒綱等の綱材を加工し、接合し、又は組立てる工事

ほ装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

しゆんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

有線電機通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

(別表第2) 工事種別一覧表

コード

工事種別

工事種別細目

工事の具体例

建設工事(許可)の種類

10

一般土木工事

河川・海岸

築提、護岸、根固、水制、海岸構造物等の工事

土木一式工事 (土)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

○石工事 (石)

○タイル・れんが・ブロック工事(夕)

○水道施設工事 (水)

道路

擁壁・カルパート等のコンクリート構造物、道路土木、情報ボックス(IRN)等の工事

構造物

RC橋・橋梁下部等のコンクリート構造物、橋梁の床版工、遮音壁、橋脚補強、床止、堰、水門、樋管、伏せ越し、水路、管きよ推進、揚排水機場、ニューマッチングケーソン、オープンケーソン、土留め・仮締切、地中連続壁等の工事(綱管矢板基礎、即製杭にかかる工事を含む。)、構造物撤去工事

砂防・地すべり防止

砂防、砂防ダム、地すべり防止、落石防止、なだれ防止等の工事

トンネル

トンネル工事(共同溝、下水道用トンネルを除く。)

ダム

ダム工事

軟弱地盤

軟弱地盤処理工事(グラウトを除く。)

都市土木

共同溝、下水道等の工事

その他

他の工事種別に属する工事以外のもの

20

アスファルト舗装工事


瀝青アスファルト材を用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)

ほ装工事 (ほ)

30

綱橋上部工事


綱材を用いて製作する橋桁等製作架設工事(綱桁の工事塗装を含む。)

綱構造物工事 (綱)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

40

造園工事


植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理

造園工事 (園)

50

建築工事


建築一式工事(他の工事種別に属する工事で増改築、リニュアル等既存の建物構造に影響を及ぼす工事を含む)及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(サッシュ、解体、建物防水、鉄骨等工事を含む)

建築一式工事 (建)

○大工工事 (大)

○左官工事 (左)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

○石工事 (石)

○板金工事

○タイル・れんが・ブロック工事(夕)

○綱構造物工事 (綱)

○防水工事 (防)

○内装仕上工事 (内)

○建具工事 (具)

○清掃施設工事 (清)

60

木造建築工事


耐火建築以外の建築工事

建築一式工事 (建)

○大工工事 (大)

○左官工事 (左)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

○屋根工事 (屋)

○板金工事

○タイル・れんが・ブロック工事(夕)

○内装仕上工事 (内)

○建具工事 (具)

70

電気設備工事

建設電気設備

道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、共同溝付帯設備、水浄化施設・ロードヒーティング設備等の電気応用施設及び駐車場電気設備等の工事

電気工事 (電)

建築電気設備

建築物の電灯・コンセント、動力、受変動、自家発電、電気時計、拡声、表示、火災報知、車路警報、電話、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事

80

暖冷房衛生設備工事


消防施設工事、空気調和設備工事、衛生設備工事及び水道施設工事

管工事 (管)

○熱絶縁工事 (絶)

○水道施設工事 (水)

○消防施設工事 (消)

90

セメント・コンクリート舗装工事


セメント・コンクリートを用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)

ほ装工事 (ほ)

100

プレストレスト・コンクリート工事

プレテンション

プレストレスト・コンクリートによる橋梁等工事及び橋桁等製作架設工事

土木一式工事 (土)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

ポストテンション

110

法面処理工事

アンカーエ

アンカーエ及びその他法面保護工事(種子吹付及びモルタル吹付を含む。)

土木一式工事 (土)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

○防水工事 (防)

その他

120

塗装工事

建物塗装

建物塗装、橋梁塗装、水門扉塗装、区画線、その他一般塗装工事

塗装工事 (塗)

橋梁塗装・水門扉塗装

区画線

その他

130

維持修繕工事

舗装維持

路面補修作業

土木一式工事 (土)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

○石工事 (石)

○電気工事 (電)

○タイル・レンガ・ブロック工事 (タ)

○ほ装工事 (ほ)

○塗装工事 (塗)

○水防工事 (防)

○機械器具設置工事 (機)

舗装以外の道路維持

除草、除雪、ガードレール・道路標識等の道路付属物などの新設・補修等の工事

河川維持

水面清掃、除草、護岸水制補修、堤防天端補修、標識の新設、補修等の工事

橋梁補修

床板打ち替え、ジョイント補修、高欄補修、橋脚補強等の工事

道路清掃作業

路面、側溝、道路付属物、トンネルの清掃作業

その他の補修

電気通信設備等の補修

140

しゆんせつ工事


河川、港湾等の水底の掘削工事

しゆんせつ工事 (しゆ)

150

グラウト工事


岩盤、土中、コンクリートなどにモルタル、セメントペースト等を注入する工事

(地質調査を除く)

土木一式工事 (土)

○とび・土木・コンクリート工事(と)

160

杭打工事

即製杭

綱杭、綱矢板、PC杭等の即製杭打ち込み、中掘、埋込の工事

とび・土木・コンクリート工事(と)

場所打ちコンクリート杭

ベノト杭、深礎杭等の場所打ちコンクリート杭工事

170

さく井工事


取水を目的とした井戸の掘削及びボーリング等の工事

さく井工事 (井)

180

プレハブ建築工事


プレハブ材を用いて施工する建築工事

建築一式工事 (建)

190

機械設備工事

水門設備

河川用水門設備、ダム用放流設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)

機械器具設備工事 (機)

○綱構造物工事 (綱)

ポンプ設備

揚排水ポンプ設備、水質浄化設備、道路排水設備、非常用施設等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)

換気設備

トンネル換気設備、共同溝換気設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)

ダム施工機械設備

骨材生産設備、コンクリート生産設備、骨材貯蔵・輸送設備、コンクリート打設備、コンクリート冷却設備、コンクリート運搬設備、濁水処理設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)

昇降機設備

昇降機設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)

消・融雪設備

消・融雪設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)

その他

機械式駐車場設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)、綱製付属設備等の工事

200

通信設備工事

監視制御・情報通信設備

ダム・堰制御設備、施設計測、監視・制御設備、CCTV、電子応用計測設備、河川情報設備、道路情報設備、レーダ雨雪量計、テレメータ・放流警報、路側通信設備、ラジオ再放送設備、無線通信設備、有線通信設備(光通信を含む。)等の工事

電気通信工事 (通)

○綱構造物工事 (綱)

防災・情報表示設備

トンネル防災設備、道路防災設備、情報表示設備等の工事

有線通信線路

光通信等の有線通信路の工事(情報管路等を含む。)

鉄塔・反射板

通信用鉄塔、反射板等の工事

電気工事 (電)

210

受変電設備工事

受変電設備

ダム、揚排水機場、トンネル、道路等の受変電設備の工事

発電設備

ダム、揚排水機場、トンネル、道路等の発電設備の工事

その他の電源設備

直流電源設備、無停電電源設備、その他の電源設備の工事

※建設工事(許可)の種類の欄の○印は、当該○印の工事のみを単体で発注する場合に対象となります。

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遊佐町公共工事の入札及び契約の適正化に係る事務取扱規程

平成13年4月20日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年4月20日 訓令第6号
平成13年6月29日 訓令第14号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成19年5月8日 訓令第32号
平成21年8月27日 訓令第11号の2
平成24年3月23日 訓令第4号
平成26年4月23日 訓令第23号
平成27年4月20日 訓令第4号
平成31年4月5日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第9号