○遊佐町契約に関する規則

昭和39年3月28日

規則第2号

注 平成7年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第2章 一般競争入札による契約

第3章 指名競争入札による契約

第4章 随意契約

第5章 建設工事の特例

附則

建設工事請負契約約款

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、契約の締結について必要な事項を規定することを目的とする。

(契約書の作成及び省略)

第2条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)と契約を締結しようとするもの(以下「契約者」という。)は、契約金額、契約の目的及び内容、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書2通を作成し、契約に必要な書類及び契約保証金の必要なものについては契約保証金の領収書を添えて契約担当者に提出し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保管するものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件300,000円を超えない契約(一般競争入札による契約を除く。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払の場合であつて、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他第1号以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴することができる。

3 契約者は、当該契約が競争入札によるものであるときは、第14条に規定する落札決定通知を受けたときから7日以内に第1項に規定する契約書等の提出を行なわなければならない。この期間を経過したときは、落札又は契約の決定を取り消すものとする。

4 前項の期間は、特別の事由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

(平10規則17・平13規則17・平26規則26・一部改正)

(保証金)

第3条 契約担当者は、競争入札に参加しようとし又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の3以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 次の各号の1に該当する場合は、入札保証金を減免することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 次の各号の1に該当する場合は、契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 前項第2号に該当するとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 委託契約、修繕契約又は物品納入契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行できなくなつたときに、当該契約を履行できなくなる部分の金員の支払を行わないことが担保されているとき。

4 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債権

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は債務保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保険事業会社(本条において「金融機関等」という。)の保証

5 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提供させ、その提供を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の保証の価値は、金融機関等の保証にあつては、その保証する金額にこれを換算したものとする。

(平10規則17・平14規則7・平26規則26・一部改正)

(保証金の還付)

第4条 入札保証金は、落札人が定まつたときにおいて受領書と引換えに還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、契約が確定したときに還付する。ただし、これを契約保証金の一部に振り替えることができる。

3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。

第5条 削除

(平10規則17)

(前金払)

第6条 政令第163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設に関する工事等に要する経費については、当該経費の100分の40(設計業務等については、100分の30)を超えない範囲内において、前金払いをすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る請負代金の額が1,000万円以上の工事については、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合は、当該経費の10分の2を超えない範囲内において、前項の前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平14規則7・平22規則2・平26規則26・令4規則4・一部改正)

(部分払)

第7条 契約金額130万円以上の工事の出来形部分又は物件の既納部分に対し、工事完成前又は物件完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその出来形部分に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

(平10規則17・平26規則26・一部改正)

(契約の解除)

第8条 契約者が次の各号の1に該当するときは、契約を解除し、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は、町に帰属するものとする。

(1) 故意又は過怠により期限内に契約を履行する見込がないとき。

(2) 契約の締結後自己の都合その他正当な事由なくして契約を辞退したとき。

(3) 契約の締結後その入札に関し不正の行為があつたことを発見したとき。

(4) 無資格者であることが判明したとき。

(5) その他契約条項に違反し、又は契約担当者の指揮に従わないとき。

2 契約担当者は、前項の規定によつて契約を解除した場合において契約保証金を免除しているときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収するものとする。

3 工事請負契約約款を添付する工事以外の委託契約、修繕契約又は物品納入契約で入札に付する契約(同様の方法により行う契約を含む。)については、契約書に別記様式を添付して行うものとする。ただし、第2条ただし書に該当する場合は、除くものとする。

(平10規則17・平16規則6・平26規則26・令4規則4・一部改正)

(契約期間の延長)

第9条 契約者が天災地変その他正当な事由又は契約者の責に帰すべき事由により履行期間内にその義務を完了することができないときは、契約者は、その理由を付して直ちに契約担当者に履行期間の延長を求めなければならない。

2 前項の規定により履行期間を延長した場合において、契約者の責に帰すべき事由によるときは、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅滞金を徴収するものとする。

(平10規則17・平21規則17・平22規則2・平23規則5・平25規則14・平26規則3・平28規則27・平29規則2・令2規則4・令3規則4・一部改正)

(遅滞金の徴収の日数計算)

第10条 前条の遅延日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事請負又は物件購入の検査不合格となつた場合における手直、補強又は引換等のためにする第1回の指定日数についても、同様とする。

(平26規則26・一部改正)

(引渡)

第11条 物件購入の場合における目的物の引渡は、引渡場所において検査に合格したときをもつて完了する。

2 前項の引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、本町が故意又は過失によつて生ぜしめた損害については、この限りでない。

(違約金等の相殺)

第12条 契約担当者は、契約者が第8条第2項の規定による違約金及び第9条第2項の規定による遅滞金を納付しないときは、契約者に支払うべき金額からこれを控除することができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者の入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札書に記名押印のない入札又は入札書中要領を知得できない入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明かに連合によると認められる入札

(落札通知)

第14条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知する。

第2章 一般競争入札による契約

(入札参加申込及び期間)

第15条 契約担当者は、入札参加申込書の提出があつたときは、当該申し込みに係る者の信用状況及び必要な資格の有無等を調査して、当該資格を有すると認めた場合は、入札参加登録簿に登載しなければならない。

2 前項の入札参加登録簿に登録された者を一般競争入札に参加させることのできる期間は、町長が別に定める基準年の4月1日から2年間とする。

(平10規則17・全改)

(入札の公告)

第15条の2 政令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次に掲げる事項を告示してこれを行うものとする。ただし、緊急を要するときは、5日前までに当該期限を短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 入札及び開札の日時並びに場所

(5) 入札及び契約の保証金に関する事項

(6) 政令第167条の6第2項に規定する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平24規則6・追加)

(入札執行者)

第16条 契約担当者は、入札の執行に際し、あらかじめ職員のうちから指定した者にその事務を行なわせることができる。

(平19規則3・一部改正)

(予定価格調書)

第17条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計書、仕様書等によつて予定し、予定価格を記載した書面を封書にし開札場所におかなければならない。

(平13規則17・一部改正)

(入札の要領)

第18条 入札は、入札執行者が、入札しようとする者に対し、所定の時間内に必要事項を記載の上記名押印した入札書並びに入札保証金の領収書を提出させて行なうものとする。

(平10規則17・一部改正)

(代理人による入札)

第19条 入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。

第3章 指名競争入札による契約

(入札者の指名)

第20条 指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、契約の内容により当該指名競争入札に参加できる者が3人に達しない場合は、2人の入札者を指名することができる。

(平24規則6・一部改正)

(準用規定)

第21条 第14条から第19条までの規定は、指名競争入札による契約の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第21条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書)

第22条 随意契約によろうとするときは、第2条第1項第1号に規定する場合を除き、2人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(平24規則6・平26規則26・一部改正)

(予定価格の決定)

第23条 契約担当者は、第2条第1項第1号に規定する場合を除き、設計書、仕様書その他参考資料によつて予定価格を定めておかなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(平24規則6・平26規則26・一部改正)

(契約決定通知)

第24条 契約を行なうことを決定したときは、その旨を決定した相手方に通知しなければならない。

第5章 建設工事の特例

(入札参加者の提出書類)

第25条 建設工事の入札者は、第15条の規定にかかわらず、入札参加申込書に次の書類を添え、契約担当者に提出しておかなければならない。ただし、既に提出したことのある者又はこの必要がないと認められたものは、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により許可を受けた者

 経営事項審査結果通知書(写)

 工事経歴書

 営業所一覧表

 技術者名簿

 納税証明書

 印鑑証明書

(2) 建設業法第3条第1項ただし書の規定により、許可を受けないで建設業を営むことのできる者

 登記簿謄本(法人)

 前号イ及びに掲げる書類

(平10規則17・全改、令4規則4・一部改正)

(建設工事の約款)

第26条 建設工事の請負契約については、特別の定めがあるものを除くほか、別記建設工事請負契約約款に基づいて、契約しなければならない。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 遊佐町契約条例施行規則(昭和31年町規則第6号)は、廃止する。

(昭和47年7月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第1号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の遊佐町契約に関する規則の規定に基づいて契約されたものは、なお従前の例による。

(昭和57年8月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第8号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月29日規則第13号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成16年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年4月23日規則第26号)

この規則は、平成26年5月12日から施行する。

(平成28年3月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和元年11月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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別記

(令4規則4・全改)

建設工事請負契約約款

(総則)

第1条 遊佐町長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、建設工事請負契約書(別記様式第1号)記載の工事に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、閲覧設計書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行われなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金額内訳書)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づき工程表(別記様式第2号)及び請負代金額内訳書(別記様式第3号。以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があつた場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

第5条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があつた場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、又は受注者は保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による確認に合格したもの(以下「確認済工事材料」という。)及び第39条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。

5 受注者は、第3項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金の使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称、下請負代金の額、下請負の内容その他必要な事項の通知を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、監督職員指定(変更)通知書(別記様式第4号)により、その職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、また同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行について受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあつてはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置き、これらの者と受注者との雇用関係を確認することができる書類を添えた現場代理人等指定(変更)通知書(別記様式第5号)により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者

(3) 監理技術者

(4) 監理技術者補佐(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号ヘに規定する監理技術者補佐をいう。以下同じ。)

(5) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び確認等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては、中等の品質(営繕工事にあつては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の確認を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで、工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の確認の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本確認を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本確認に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本確認を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本確認を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本確認又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であつたものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)

第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して確認することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して確認することができる。

4 前2項の場合において、確認及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゆう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であつて受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに工事一時中止通知書(別記様式第6号)により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を工事一時中止通知書により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長承認申請書(別記様式第7号)により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあつては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行つた日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(契約変更書)

第27条 発注者は、設計図書、工期若しくは請負代金額又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項に規定する事項に該当するものを変更する必要があるときは、契約変更書(別記様式第8号)により行うものとする。

(臨機の措置)

第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとつた措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)であつて発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第14条第2項第15条第1項若しくは第2項の規定による確認又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料で通常妥当と認められるものに関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものに関する損害

損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第32条 発注者は、第9条第16条第18条から第21条まで、第23条第26条第28条第29条第31条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請求代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第33条 受注者は、工事が完成したときは、完成通知書(別記様式第9号)により発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によつて工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物引渡書(別記様式第10号)により引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第34条 受注者は前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第36条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。次項の規定による請求があつたときも、また同様とする。

3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、この項本文の規定により支払を請求する額と第1項の規定による請求により支払を受けた前払金額との合計額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額2分の1以上の額に相当するものであること。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(別記様式第11号)に工事履行報告書(別記様式第12号)を添えて発注者又は発注者の指定する者に提出し、中間前金払に関する認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があつたときは、その日から起算して原則として7日以内に、当該認定を行うかどうかを判断し、及び当該認定を行うときは中間前金払認定調書(別記様式第13号)により受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が増額された場合(増額する額が請負代金額の10分の4を超える場合に限る。)においては、受注者は、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、次条及び第38条本文において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が減額された場合(受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の7)を超える場合に限る。)においては、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額のうちからその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。

8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、第36条第1項の規定による請求により払出しを受けた前払金の額の100分の25以内の前払金については現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる。

(部分払)

第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び確認済工事材料に相応する請負代金額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに3回を超えることができない。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は確認済工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書(別記様式第14号)により発注者に請求しなければならない。

3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を工事出来形検査通知書(別記様式第15号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による検査結果の通知があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあつた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)-部分払済金額

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条第1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項第4項及び第6項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項中「工事目的物の」とあるのは「指定部分に係る工事目的物の」と、同条第5項及び第34条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの指定を準用する。

2 前払金の支払を受けている場合において、前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に相応する請負代金額から前払金額に指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第41条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度            円

年度            円

年度            円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。

年度            円

年度            円

年度            円

3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る前金払及び中間前金払の特則)

第42条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第36条第1項及び第3項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあつては、各会計年度末)」と、同条第1項第3項及び第5項から第7項まで並びに第37条第2項中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当初超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(      円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る部分払の特則)

第43条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-[請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)]×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度            回

年度            回

年度            回

(第三者による代理受領)

第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条第1項において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)

第45条 受注者は、発注者が第36条第39条又は第40条第1項において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)

第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第49条又は第49条の2第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第6条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第11条第1項第2号から第4号までに掲げる者を設置しなかつたとき。

(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が目的物を除去した上で再び建築しなければ、契約をした目的を達することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質及び当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。

第49条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかつたとき。

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかつたとき。

(2)の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書(第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けなかつたと認められるとき。

(2)の3 受注者が独占禁止法第7条の4第7項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項(第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。

(3) 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあつせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の4第7項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項(第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第50条 第48条各号又は第49条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第48条又は第49条の規定による契約の解除をすることができない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第51条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第48条第49条又は第49条の2第1項のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、かつ、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があつた場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する障害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(受注者の催告による解除権)

第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条第1項又は第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第55条 発注者又は検査員は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第36条(第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があつたときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条及び第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条第49条若しくは第49条の2第1項の規定によるとき又は第56条第3項各号に掲げる者がこの契約を解除したときにあつては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第1項第52条又は第53条の規定によるときにあつては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条第49条若しくは第49条の2第1項の規定によるとき又は次条第3項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは発注者が定め、第47条第1項第52条又は第53条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従つて協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行不能となつたとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当する場合において、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。

6 第2項の場合(第49条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)

第57条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第34条第2項(第40条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(談合等に係る違約金)

第57条の2 受注者は、この契約に関して第49条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。

2 工事が完成した後に、受注者が第49条の2第1項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合についても、前項と同様とする。

3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に違約金の支払を請求することができる。この場合においては、当該企業体のすべての構成員であつた者は、共同連帯して第1項の額を発注者に支払わなければならない。

4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となつた違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(契約不適合責任期間等)

第58条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠等を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、かつ、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知した日から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等をしたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条各項に規定する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は、適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(火災保険等)

第59条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第60条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。

(あつせん又は調停)

第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工業紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあつせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあつせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式第16号)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第63条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)

第64条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

(令4規則4・全改)

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(平14規則17・追加)

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遊佐町契約に関する規則

昭和39年3月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月28日 規則第2号
昭和41年7月30日 規則第8号
昭和50年3月26日 規則第1号
昭和57年8月2日 規則第7号
昭和57年9月30日 規則第8号
昭和57年12月1日 規則第9号
昭和62年1月19日 規則第1号
平成元年3月25日 規則第4号
平成元年7月31日 規則第18号
平成7年5月29日 規則第13号
平成10年5月1日 規則第17号
平成12年12月28日 規則第20号
平成13年4月20日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年5月30日 規則第17号
平成16年3月17日 規則第6号
平成19年3月9日 規則第3号
平成21年7月1日 規則第17号
平成22年3月8日 規則第2号
平成23年3月18日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月6日 規則第3号
平成26年4月23日 規則第26号
平成28年3月15日 規則第27号
平成29年3月17日 規則第2号
令和元年11月28日 規則第19号
令和2年3月11日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第4号