○遊佐町財務規則

昭和39年3月28日

規則第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第2章 予算

第1節 予算の編成

第2節 予算の執行

第3章 収入及び支出

第1節 通則

第2節 収入

第3節 支出

第4章 出納

第5章 指定金融機関

第1節 総則

第2節 出納

第3節 検査

第6章 出納員

第7章 決算

第8章 物品

第1節 総則

第2節 管理機関

第3節 物品調達計画

第4節 物品の出納

第5節 物品の保管及び処分

第9章 債権

第10章 基金

第11章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

第12章 帳簿

第13章 検査

第14章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本町の予算、収入、支出、決算、物品その他財務に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務管理者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の指示)

第3条 財政事務主管課長は、町長の決裁を経て、毎年度の予算編成方針を定め、これを各課等(町長の事務部局に属する課、室、事務所、事業所並びに議会、委員会及び監査委員の事務部局をいう。以下同じ。)の長に通知する。

(平12規則9・一部改正)

(予算要求書の提出)

第4条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、毎会計年度その主管に属する業務に関する翌年度の歳入予算調書、歳出予算要求書及び当該年度において確定した繰越明許費等予算に関係ある書類を調整し指定された期日までに財政事務主管課長に提出しなければならない。

2 前項の歳入予算調書及び歳出予算要求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算に関連して議会の議決を要するものにあつてはその事案

(3) その他町長が、特に必要と認めて指示した書類

(平12規則9・一部改正)

(予算の調製)

第5条 財政事務主管課長は、前条第1項に規定する歳入予算調書、歳出予算要求書の提出を受けたときは、関係各課等の長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を行なつて歳入歳出予算事項別明細書並びに歳入歳出予算の原案を作成しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前条第1項の規定により、各課等の長から継続費の設定に関する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行なつて、その調書を作成しなければならない。

3 財政事務主管課長は、前年度において確定した繰越明許費について各課等の長からこれに関する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行なつてその調書を作成しなければならない。

4 財政事務主管課長は、各課等の長から、当該年度において発生することが見込まれる債務負担行為及びその金額に関する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行なつて、その調書を作成しなければならない。

5 財政事務主管課長は、前条第1項の規定による歳入予算調書のなかに地方債の予定額があるときは、その適債性を審査し、必要な調整を行なつてその調書を作成しなければならない。

6 財政事務主管課長は、第1項の規定により作成した歳入歳出予算の執行について、その資金調整のために必要と認められる最少限度の額を会計管理者の意見をきいて定め、当該年度における一時借入金の限度額として、必要な調書を作成しなければならない。

7 財政事務主管課長は、歳入歳出の予算のうち、予算編成後における事情の変化等により、既定の予算に基づいて執行することができ得ないと認められる経費について、各項の経費の金額を流用することについて、あらかじめ、町長の決裁を受けなければならない。

8 財政事務主管課長は、前各項の規定による書類の作成を終えたときは、これらの書類に基づいて予算の原案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(予算科目の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに節の区分は、別表のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第7条 補正予算及び暫定予算の編成については、第3条から前条までの規定を準用する。

(予算の通知)

第8条 財政事務主管課長は、第5条の規定により町長の決裁を受けたときは、すみやかに事項別明細書及びその他予算の内容を関係各課等の長に通知しなければならない。

(平12規則9・令2規則13・一部改正)

(継続費)

第9条 各課等の長は、継続費を設定しようとするときは、継続年期及び支出方法書を調製して財政事務主管課長に提出しなければならない。継続年期又は支出方法を変更する場合もまた同様とする。

2 継続費に係る毎年度の支払残高を逓次繰越しようとするときは、翌年度の5月15日までに継続費繰越計算書を調製して財政事務主管課長に提出しなければならない。

3 各課等の長は、継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、第98条に規定する書類とあわせて財政事務主管課長に提出しなければならない。

(平12規則9・令2規則13・一部改正)

(繰越明許費)

第10条 各課等の長は、予算の繰越明許を行なおうとするときは、その事由の発生したつど、すみやかに繰越明許予算書を調製して財政事務主管課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、繰越明許費の繰越を行なつたときは、翌年度の5月15日までに繰越計算書を調製し財政事務主管課長に提出しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(債務負担行為)

第11条 各課等の長は、債務負担行為をしようとするときは、その理由、負担する年度及び債務負担の限度額並びに必要があるときは、当該行為により支出する年度、年限及び年度割額の予定書を調製して財政事務主管課長に提出しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(継続費、繰越明許費及び債務負担行為に伴う予算の措置)

第12条 財政事務主管課長は、第9条第1項第10条第1項及び前条の書類の提出があつたときは、これに基づいて予算又は補正予算の原案を作成しなければならない。

(平12規則9・令2規則13・一部改正)

(議会への提出資料)

第13条 予算を議会に提出するときは、令第144条第1項第1号から第4号までに定めるものを除くほか、次に掲げる書類及び資料を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前年度歳入歳出決算の統計表

(3) 現年度歳入歳出決算見込の統計表

(4) 翌年度歳入歳出予算の統計表

(5) その他必要な書類等

2 補正予算又は暫定予算に添付する書類については、前項第2号から第4号までを省略することができる。

(令2規則13・一部改正)

(予算の写の送付)

第14条 財政事務主管課長は、議会において予算を議決したとき、又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその写を会計管理者及び各課等の長に送付しなければならない。

2 前項の規定により、予算の写を送付する場合において、議会の否決した使途がある時は、あわせてこれを通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により予算の写の送付を受けたときは、直ちに支出月計表に予算額を記載し、歳出簿として編てつしなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(予算現計)

第15条 財政事務主管課長は予算現計簿を備え、予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

(平12規則9・一部改正)

第2節 予算の執行

(特定収入を財源とする予算の執行)

第16条 国県支出金、分担金、負担金、寄付金及び起債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務又は事業については、その収入の見通しが確実となるまで当該事務又は事業に着手してはならない。

2 前項の収入が予算額より減少したときは、各課等の長は、当該事務又は事業に係る実行予算を執行することができない。

(令2規則13・一部改正)

(事業計画書の提出)

第17条 各課等の長は、第14条の規定により通知された予算に基づいて年間の事業計画書及び各4半期ごとの事業実施計画書を作成し、予算議決後すみやかに、財政事務主管課長に提出しなければならない。

2 予算の補正があつたとき、又は特別の事由により事業実施計画書を変更する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、そのつど提出しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(歳入歳出予算執行計画書の調製等)

第18条 財政事務主管課長は、前条第1項の規定による事業実施計画書の提出があつたときは、その内容を審査調整の上、歳入歳出予算執行計画書を調製し、年度開始前5日までに町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の歳入歳出予算執行計画書に基づき年度の始まる日前までに各課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出予算を前項に規定する事業実施計画書に記入の上配当しなければならない。

3 財政事務主管課長は、前項に規定する歳出予算を配当するに当つては、その中に需用費及び役務費の節があるときは、その細節をもつて配当しなければならない。

4 財政事務主管課長は、第2項の規定による予算の配当を行なう場合、同一の目を2つ以上の課等に配当の必要があるときは、その目についての予算経理を行なわなければならない。

5 財政事務主管課長は、予算の補正があつたとき、又は特別の事由により歳入歳出予算執行計画書を変更する必要があるときは、前2項に準じて処理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(資金計画書の調製)

第19条 財政事務主管課長は、前条の予算執行計画書の調製と併行して会計管理者の意見を聞き、資金計画書を調製し、町長の決裁を受けその写を会計管理者に送付しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(予算執行伺)

第20条 各課等の長は、予算を執行しようとするときは、その内容を明確に記載した予算執行伺票により、町長(特に重要なものにあつては会計管理者を経て)の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 恩給及び退職年金

(5) 光熱水費

(6) 公債費中年次償還元利金

(7) 通信運搬費中通信費

(8) 共済組合負担金

(9) 前各号に定めるものを除くほか、法令その他別に定めるところにより債務確定前に町長の決裁を受けることとされているもの

(平19規則3・一部改正)

(予算差引簿の備付)

第21条 各課等の長は、予算執行伺票及び物品購入(修繕)伺票等を予算差引簿として編てつ整理し、その所掌にかかわる予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(債務負担行為の伺)

第22条 債務負担行為を執行しようとするときは、第20条の規定を準用する。

(予算の流用)

第23条 予算に定めるものを除くほか、費用の流用は極力これを避けるものとし、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費交際費に対する流用増額はこれをなすことができない。

(予算流用の手続)

第24条 各課等の長は、予算の流用をしようとするときは、予算流用票により財政事務主管課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(予備費の支出)

第25条 各課等の長は、予備費の支出を必要とするときは、予備費支出票により財政事務主管課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 予備費を支出した経費の定額は、これを他の経費の定額に流用することはできない。

(平12規則9・一部改正)

(予算流用及び予備費支出の通知)

第26条 財政事務主管課長は、前2条による長の決裁があつたときは、予算流用票又は予備費支出票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに歳出簿に編てつ整理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(事故繰越)

第27条 各課等の長は、所掌する事務の中で、支出負担行為を行なつたもののうち年度内に支出の終らない見込みのものについて事故繰越を行なう場合においては財政事務主管課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の決裁があつたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、事故繰越を行なつたときは、翌年5月15日までに事故繰越し繰越計算書を作成し、財政事務主管課長に提出しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(印鑑の通知等)

第28条 会計管理者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により委任を受けた出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)は、指定金融機関にその印鑑(私印を含む。)を通知しなければならない。

2 指定金融機関は、その使用する印鑑及び事務を取扱う職員の印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(収入支出に関する文書の合議及び回覧)

第29条 各課等の長は、国県支出金等の内示又は指令若しくは予算の執行を伴う契約等の収入及び支出に重要な関係のある書類は、財政事務主管課長及び会計管理者に合議又は回覧しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(会計、年度及び科目の更訂)

第30条 各課等の長は、歳入金又は歳出金について、会計、年度又は科目の更訂を必要とするときは財政事務主管課長に合議し、町長の決裁を受け、会計管理者にその旨通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更訂の通知を受けたときは、歳入簿又は歳出簿に編てつ整理しなければならない。

3 第1項の更訂は、歳入金にあつては収入票、歳出金にあつては支出命令票により行なうものとする。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(指定金融機関に対する更訂通知等)

第31条 会計管理者は、前条の規定により会計又は年度の更訂通知を受けたときは、指定金融機関に当該伝票を回付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、指定金融機関の帳簿その他の整理にこれを準用する。

(平19規則3・一部改正)

第2節 収入

(調定)

第32条 各課等の長は、町税、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を収納しようとするときは、当該収入について、次に掲げる事項を調査し、調定伺票により町長の決裁を受け、調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。ただし、納入によらない歳入金及び調定と同時に収納される歳入金にあつては、第62条第2項の規定により回付を受けた収入月計表に調定額を記入し、会計管理者に通知することにより調定通知票に代えるものとする。

(1) 法令、条例又は規則に違反していないか

(2) 所属年度、歳入科目及び金額に誤りはないか

(3) その他必要な事項

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(調定の変更)

第33条 調定をした後において、当該調定額につき法令の改廃又は調定洩れその他誤びゆう等の事由により変更しなければならないときは、直ちにその事由に基づく増加又は減少額に相当する金額について前条の規定に準じ調定をしなければならない。

(納付又は納入の告知)

第34条 前2条の決裁を受けたときは、次の各号に定める区分に従い納税通知書、納入通知書(以下「納税通知書等」という。)により納付又は納入の告知をしなければならない。ただし、納入通知書により難いと町長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 納税通知書 町税条例に定める普通徴収に係る税

(2) 納入通知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料、過怠金及び物件の賃貸料等

2 納入通知書は、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属する収入については納期前7日まで

(2) 契約による収入については契約納期限前

(3) 諸証明手数料等直ちに対応して給付を行なうものについては給付の日

(4) 前3号以外の収入については納付義務発生後10日以内

(令2規則13・一部改正)

(納付等の期限)

第35条 法令その他別に定めるものを除くほか、納入通知書の指定する納付又は納入の期限は、告知の日から2週間以内においてこれを定めなければならない。

(納付場所)

第36条 納税通知書等を発する場合においては、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を納付場所としなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(収入命令)

第37条 収入命令は、調定通知票によつてこれを行なう。ただし、第32条ただし書に規定する収入については納入の納入通知書又は収納金払込票の提出をもつて、これに代えるものとする。

2 次の各号に掲げる収入は、収納のときに収入命令があつたものとみなし、収納することができる。

(1) 預金利子

(2) 延滞金及び延滞加算金

(3) 生産物及び製作品等の即売による収入

(4) 申告納付又は納入に係る町税

(5) その他町長の指定するもの

(令2規則13・一部改正)

(調定通知票等の整理)

第38条 会計管理者は、調定通知票及び収入月計表を歳入簿に編てつ整理しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌する収入について調定伺票及び収入通知票を歳入補助簿として編てつ整理し、その状況を明確にしておかなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(指定金融機関未払整理金等の収入手続)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から支払未整理金及び還付未整理金について第85条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該未整理金のうち、小切手の振出日付から1箇年を経過したもの並びに同条第2項による報告のあつたものについては支出命令と照合し、かつ、当該支払通知票に歳入に組み入れる旨を記載して速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、これに基づいて調定をし指定金融機関に対して指定金融機関を納人とする納入通知書に発しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(徴収又は収納の委託)

第39条の2 各課等の長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは次の各号に掲げる事項を記載した書類により、あらかじめ会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは、呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、収納した収入金を、契約に定める日までに指定金融機関等に払い込むとともに、会計管理者に収入金計算書を提出しなければならない。

(平19規則3・令元規則14・令2規則13・一部改正)

(町税に係る収納事務の委託に関する基準)

第39条の3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した現金を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によつて正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の保護について、適正な管理体制を有していること。

(令元規則14・追加)

(指定納付受託者の指定)

第39条の4 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。指定納付受託者の指定の内容を変更しようとするとき、又は指定を取り消そうとするときも同様とする。

2 町長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ当該右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(3) 指定した日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 変更した事項

(3) 変更した日

指定納付受託者の指定を取り消したとき

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 取り消した日

(令4規則1・追加)

(納税通知書等の再交付)

第40条 納税通知書等を亡失又は毀損した者から再交付の請求を受けたときは、徴収簿及び納税通知書等の余白に「年月日再交付」と記載して交付しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(督促及び督励)

第41条 分担金、負担金、使用料、手数料、加入金及び過料等の収入について納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町税の督促状又は前項の規定による督促状を発したときは、その内容を調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その状況を指定金融機関に通知しなければならない。

4 第1項に規定する歳入以外の歳入について納期限までに完納しない者があるときは、直ちに完納するよう督励しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(滞納処分)

第42条 前条第1項の歳入を督促しても完納しないものがあるときは、督促状の指定期限後60日以内に地方税の滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。

2 前項による滞納処分は、徴税吏員が町税に準じて執行するものとする。

3 滞納処分による公売代金を滞納に係る徴収金等に配当するときは、公売代金配当計算書により配当の手続をとり当該計算書の謄本により会計管理者及び滞納者又は交付要求をした債権者に通知し、現金は、直ちに歳入歳出外現金として指定金融機関に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公売代金は、配当確定後遅滞なく配当又は交付の手続をとらなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(不納欠損処分の手続)

第43条 各課等の長は、歳入について滞納処分の執行停止の処分をしたときから3箇年を経過して当該歳入の納付義務が消滅したとき、又は時効が完成したとき等の事由により不納欠損処分を要するときは、不納欠損処分伺票により町長の決裁をえなければならない。

2 各課等の長は、前項の手続を完了したときは、直ちに不納欠損通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(過誤納還付)

第44条 過納又は誤納となつた収入金があるときは、過誤納金整理票により還付の手続をとらなければならない。

2 前項の還付金は、出納閉鎖期日前にあつては収入した科目から、出納閉鎖期日後にあつては現年度の歳出から歳出金支払の例によりそれぞれ還付しなければならない。

(金券の送付)

第45条 財政事務主管課長は、国庫又は県よりの支払告知書等(以下「金券」という。)を受領したときは、金券整理票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(収納未済額の繰越)

第46条 毎会計年度において調定した金額で翌年度5月31日までに収納済とならなかつたものは、不納欠損として整理したものを除き、翌月度6月1日において繰越すものとする。

2 前項の規定により繰越した収納未済額で翌年度の末日までに収納済とならなかつたものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度4月1日において繰越し、翌々年度末日までになお収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越すものとする。

3 各課等の長は、前2項の規定により翌年度に繰越した収納未済額については、繰越額調書を作成し、町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の繰越額調書を作成したときは、当該調書に係る徴収簿又は収入簿(前年度から繰り越された収納未済額については滞納繰越簿を含む。)は、編てつ整理しておかなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(見込繰越)

第47条 町長は、年度当初の支払資金にあてるため必要があるときは、会計管理者に旧年度の決算前に繰越見込額の一部繰越を命ずることができる。

2 見込繰越金額は、支払資金に充てる最少限度の額とする。

3 見込繰越を行なつたときは旧年度の決算終了のとき精算し、新年度に繰越すものとする。

4 会計管理者は、第1項の命令があつたときは、すみやかに指定金融機関に対し振替通知票により通知しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第3節 支出

(支出命令)

第48条 支出命令は、債権者又は資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の請求に基づき、支出科目及び資金前渡、概算払、前金払、精算払、繰替払、隔地払又は口座振替の区別等を記載した支出命令票によつて行なわなければならない。

2 前項の支出命令票には、予算執行伺、契約書その他審査に必要な一切の関係書類を添付しなければならない。この場合において、他の支出命令票にも関係のある書類は、いずれか1の支出命令票に添付し、他の支出命令票にはその旨明示して添付を省略することができる。

3 次の各号に掲げる支出については、第1項の規定にかかわらず、支出調書をもつて請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、手当、諸給与金、謝金、報償金、弔慰金、寄附金、負担金及び交付金

(2) 町債元利償還金

(3) 基金積立金及び他会計への繰出金

(4) 郵便局から購入した郵便切手はがき等の代金

(5) 電信電話、電気水道、ガス使用料及びこれらに類するもの

(6) 過誤納還付金及び還付加算金

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが適当でないと認められるもの

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者は、支出命令票が送付されたときは、その内容を審査し、次の各号の1に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして支出命令票を返さなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しているとき。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していないと認められるとき。

(3) 所属年度又は支出科目に誤りがあるとき。

(4) 金額に違算があるとき。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(資金前渡のできる経費)

第50条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 各種会議の会費及び負担金

(4) 研修会、講習会等の受講料及びテキスト代

(5) 入場料及び通行料

(6) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(7) 送金、証明、試験、登録その他のものに係る手数料

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票所、開票所及び選挙会に要する経費

(11) 前号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費

(令2規則13・令4規則1・一部改正)

(資金前渡の手続)

第50条の2 各課等の長は、資金前渡を必要とするときは、その事由、金額、前渡受領者の職氏名等を明らかにし、第48条第1項に規定する支出命令票により、町長の決裁を受けなければならない。

2 資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは毎月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務処理上支障を来さない範囲においてできる限り分割して交付しなければならない。

3 資金の前渡を受けた者が、支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査してその支払をし領収書を徴しなければならない。

(1) 正当な債権者であるか

(2) 請求の内容に誤りはないか

(3) その他必要な事項

(令2規則13・一部改正)

(資金前渡等の精算)

第50条の3 資金前渡を受けた者は、支払完了後10日以内に証拠書類を各課等の長に提出し、精算しなければならない。

2 概算払又は前金払を受けた者は、その事由の完了した日から10日以内に証拠書類を各課等の長に提出し、精算しなければならない。

3 各課等の長は、前2項の書類を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは町長の決裁を受けて会計管理者に送付し、過不足があるときは戻入れ又は支出を命じなければならない。この場合において、各課等の長及び会計管理者は、関係書類に精算の旨を明示しなければならない。

(令4規則1・追加)

(繰替払)

第51条 令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者に納付させる歳入とする。

(令4規則1・全改)

(繰替金の精算)

第52条 会計管理者及び出納員等、その他指定金融機関又は指定代理金融機関が繰替払を行なつたときは、収入の原符並びに支払を証する書類を添付した精算票を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入の原符並びに支払を証する書類を添付した精算票の送付を受けたときは、第61条第68条及び第70条の規定に基づき整理しなければならない。

(令4規則1・全改)

(過誤払金等の返納)

第53条 過誤払となつた金額を返納させるとき、又は資金前渡、概算払及び前金払の返納を要するときは、返納告知票を発しなければならない。

2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあつてはその経費の定額に戻入れし、出納閉鎖後にあつては現年度の歳入として収入しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(控除金等の取扱)

第54条 会計管理者は、給与その他の給付の支払をするときは、法令の定めるところにより徴収すべき所得税、県市町村民税、共済組合掛金等を控除しなければならない。

2 前項の徴収金は直ちに支払うものを除き、歳入歳出外現金として収入保管し、法令の定めるところにより処理しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(現金の繰替使用)

第55条 会計管理者は、各会計間の現金を繰替使用するときは、繰替票により、財政事務主管課長に合議しなければならない。

2 会計管理者は、現金の繰替使用を決定したときは、繰替通知票により指定金融機関に通知するとともに財政事務主管課長にその写を送付しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

第4章 出納

(納付又は納入後の手続)

第56条 会計管理者及び出納員等は、収入金を受領したときは、直ちに納人に領収書を交付しなければならない。ただし、第34条第2項第3号に規定する収入及び口座振替による収入については、この限りでない。

2 小切手等をもつて収入金の納付又は納入があつたときは、確実に、町の収入金として現金化することができるものに限り、現金にかえて収納することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により納付のあつた証券について指定された支払人から支払の拒絶があつたときは、ただちにこの旨及び請求により当該証券を償還する旨を記載した文書を作成し、町長の決裁を経て当該債務者に通知するとともに諸帳簿等の整理をしなければならない。

(平17規則16・平19規則3・平19規則26・一部改正)

(出張収納の方法)

第57条 出納員が出張して収入金を領収しようとするときは、領収証書綴を用いなければならない。

2 領収証書綴が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用が不必要になつたときは、すみやかに会計管理者に返納し、補充交付を要するものについては、その交付を求めなければならない。

3 領収証書綴を亡失したときは、すみやかに会計管理者に報告し、会計管理者は、町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所、領収証書綴番号、枚数及び出納員等の氏名を告示し、亡失した旨を明らかにしておかなければならない。

5 領収書発行の際、書損し、汚損等により使用できない場合においても、これを破棄してはならない。

6 会計管理者は、領収書綴受払簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(領収書発行の方法)

第58条 前条の領収書は、1枚につき原則として1件を限り所要事項の記載をし、記名押印の上、納人に交付しなければならない。ただし、同一納人について2件以上同一種目の収入金である場合には、これをあわせて1枚に記載することができる。

(令2規則13・一部改正)

(収入金の払込)

第59条 会計管理者及び出納員等が収入金を収納したときは、収納金払込票に領収証書写を添え、即日又は翌日指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、指定金融機関から遠隔の地にある出納員等は、会計管理者の承認を受けて払込の期限を延期することができる。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(出納員の引継)

第60条 第28条に規定するその他の会計職員は、収納金を指定金融機関に払込んだときは、収納金引継票に領収証書原符その他関係書類を添え出納員に引継ぎ証印を受けなければならない。

(会計管理者への引継)

第61条 第28条に規定する出納員は、収納金を指定金融機関に払い込んだとき、又は前条の規定による収納金の引継ぎを受けたとき、若しくは収納金を収納したときは収納金引継票、領収証書原符その他関係書類を添え、即日又は翌日会計管理者に引継ぎ証印を受けなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(収入の整理)

第62条 会計管理者は、納税通知書等の原符、領収証書原符及び収納金払込票(以下「原符等」という。)により、会計及び年度別に収入票を作製し、これを歳入内訳簿に編てつ整理しなければならない。

2 会計管理者は、月末において、歳入内訳簿により、会計、年度及び歳入科目ごとに収入月計表を作成し、各課等の長に回付しなければならない。この場合において、個人の県民税及び個人の町民税については、それぞれ分割し、分割後の個人の県民税に係る徴収金は、歳入歳出外現金として整理するとともに第68条の規定により指定金融機関に対し、振替を通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の整理を終えたときは、原符等を、また前項の整理を終えたときは収入通知票を関係各課等の長に送付しなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により収入通知票等の送付を受けたときは、すみやかに徴収簿、歳入補助簿及び滞納繰越簿の整理をした後直ちに原符等を会計管理者に返さなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(本庁における直払)

第63条 会計管理者は、本庁において直接債権者に支払をするときは、債権者に通知するとともに、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理者は、債権者の申出があり、かつ、2人以上の債権者に対する支払については、その集合した金額について支払通知票を振り出すことができる。この場合において、個々の債権者に対する支払は、支出命令票を指定金融機関に回付することにより支払の通知が行なわれたものとみなすものとする。

3 会計管理者は、債権者の申出があつたときは、自ら現金で小口の支払をすることができるものとする。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(概算払)

第63条の2 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、損害賠償金に係る経費とする。

2 前項により概算払を受けた者は、所定の期間内に支出票を用いて精算しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(隔地払)

第64条 会計管理者は、債権者の居所が遠隔であること、その他の事由により前条第1項の支払により難いときは、指定金融機関に対して小切手振出通知書を発し、債権者に対しては支払告知票及び指定金融機関を支払人とする小切手を送付しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令において債権者が同一であつて、かつ、支出科目の節まで同一である場合は支出命令票を集合し、前項の手続をとることができる。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第65条 会計管理者は、指定金融機関等又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に口座振替依頼書を交付するものとする。

2 指定金融機関は、前項の依頼を受けたときは、速やかに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

3 第1項に規定する債権者からの申出は、請求書の口座振替欄に所定の事項を記載することにより行うものとする。

4 国及び他の地方公共団体に送金するときは、口座振替払の申出があったものとして前項の規定を準用する。

(平25規則22・全改)

(小切手の紛失通知)

第66条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、その旨を直ちに指定金融機関に対して当該小切手の番号及び金額等を通知しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(支払告知票の有効期限)

第67条 第64条の規定による支払告知票は、指定金融機関に対して送金のための資金の交付を行なつた日から1箇年を経過したときはその効力を失う。

2 債権者から前項の規定により無効となつた支払告知票について再交付の申請があつたときは、現年度所属の歳出として、新たに支出の手続をとらなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(振替命令)

第68条 各課等の長は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、支出命令票及び収納金払込票により、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 他の会計又は歳入歳出外現金に繰入れのため支出するとき。

(2) 同会計又は他会計に充当又は納付のため支出するとき。

(3) 歳計剰余金を翌年の会計に繰り入れるとき。

(4) 歳入を前年度の歳入に繰り上げて充用するとき。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、指定金融機関に当該伝票を回付しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(歳出簿の整理)

第69条 会計管理者は、支払又は振替の通知及び支払の告知の手続等を了したときは、支出命令票等に所要の記載をし、これを科目ごとに区分して歳出簿に編てつ整理しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(収支日計表)

第70条 会計管理者は、指定金融機関から報告のあつた普通預金現在高報告表に普通預金以外の保管金の現在高を記入し、町長の決裁を得た後、収支日計表として編てつ整理しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(証拠書類の整理)

第71条 会計管理者は、収入票及び支出命令票の添付書類を年度、会計、科目別に分類し、区分紙を挿入して編てつ整理しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第5章 指定金融機関

第1節 総則

(指定金融機関等)

第72条 町に属する現金の出納を行なう金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(出納)

第73条 指定金融機関において、現金の支払をするときは、町名義の普通預金から払いもどし、現金の払込を受けたときは直ちに町名義の普通預金口座に預入の手続をとるものとする。

2 指定金融機関は、会計管理者から小切手の振出しの通知を受けたときは、町名義の普通預金から当座預金に組替えの手続をとるものとする。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(出納時間)

第74条 指定金融機関の出納時間は、午前9時から午後3時(土曜日は除く。)までとする。ただし、会計管理者又は出納員等の要求があつたときは、これを延長し、又は臨時に出納をしなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(出納の記帳)

第75条 指定金融機関における出納の記帳は、会計別の歳入歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、さらにこれを年度別に区分しなければならない。

(支払事務取扱上の留意事項)

第76条 指定金融機関は、常に支払を迅速適正にするように努めるとともに送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第77条 指定金融機関は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、これを会計年度ごとに区分し、目録を付して次の期間保存しなければならない。

第1類 10箇年保存

(1) 収支計算表

(2) 収入簿

(3) 支出簿

第2類 5箇年保存

第1類に属しないもの

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

(令2規則13・一部改正)

第2節 出納

(現金等の受入)

第78条 指定金融機関は、納人(会計管理者及び出納員等を含む。以下本条において同じ。)から納税通知書等又は収納金払込票を添え、現金、口座振替若しくは証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書を納人に交付し、原符等は年度、科目別に区分し、その金額及び枚数の合計を記入した収入小票を添え、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関において現金を領収したときは、納税通知書等、収納金払込票及び領収証書の表面に領収年月日及び領収済の印をおさなければならない。

3 会計管理者から指定金融機関に発する収納の通知は、納人の指定金融機関に対する納税通知書等又は収納金払込票の提出をもつて行なつたものとみなす。

4 指定金融機関は、次の各号の1に該当する場合は、第1項の歳入金のほか、延滞金又は督促手数料も同時に領収するものとする。

(1) 納期限を経過した歳入金については、所定の延滞金

(2) 督促状発付のものについては督促手数料

5 地方自治法第231条の2第4項に規定する代用納付のあつた証券について支払の拒絶があつたときは、その旨を直ちに会計管理者に報告するとともに諸帳簿等の整理をしなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(出納閉鎖後における前年度所属歳入金等の受入れ)

第79条 指定金融機関は、前年度所属の歳入金又は返納金を6月1日以後納入から当該年度の記載のある納税通知書等を添え現金の納付を受けるときは、現年度の歳入としてこれを領収しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(指定金融機関における支払)

第80条 指定金融機関において第63条第1項の規定による支払をするときは、債権者から提示された小切手及び同条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた支出命令票について必要な事項を調査の上、現金を交付し、領収印を徴しなければならない。

2 指定金融機関において前項の支払を了したときは、直ちに小切手及び支出命令票の表面に支払年月日及び現金支払済の印を押さなければならない。

3 指定金融機関は、当日の第1項の支払総額について支払報告票を作成しこれに当該小切手及び支出命令票を添えて会計管理者に送付し、当該支払総額について証明を受けなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(送金支払)

第81条 指定金融機関において第64条又は第65条の規定による小切手の振出通知を受け、送金支払をするときは、送金方法の指定あるものはその方法により、その他のものは適宜の方法により直ちに送金の手続をとり所定の帳簿に記帳整理しなければならない。

2 前項の規定により、債権者に現金を送付したときは、所定の領収書を徴しすみやかに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月末において領収証書未到着現計表を作成し会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(指定金融機関における支払の拒否)

第82条 指定金融機関は、現金の支払をする場合において次の事項に該当するときは支払を拒み、かつ、必要と認めたときは、会計管理者に対し、その理由を付し関係書類を返さなければならない。

(1) 支払通知票と支払告知票とが符号しないとき。

(2) 会計管理者の印影が明らかでないとき、又は第28条の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(3) 小切手の金額その他債権者名等を改ざんしてあると認められるとき。

(4) 小切手を汚損してその要部を認め難いとき。

(5) 支払通知を受けた金額が所属会計の普通預金残高をこえたとき。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(源泉控除の方法)

第83条 指定金融機関は、支出命令票に現金支給高及び所得税又は共済組合掛金等の引去高があるときは、現金支給高を債権者に対し、所得税、共済組合掛金等は歳入歳出外現金に振替えなければならない。ただし、支払通知票に所得税の納付書を添付してある場合は、直ちに当該納付書により所得税を国庫に納付しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(振替)

第84条 指定金融機関は、会計管理者から振替の通知を受けたときは、支払及び収入の例により(金額を朱書した場合は歳入還付及び定額戻入れの例による。)処理しなければならない。

2 指定金融機関において前項の手続を了したときは、直ちに当該伝票に振替済の印を押し会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(支払未整理金等の処理)

第85条 指定金融機関において、翌年度5月31日までに支払又は還付を了しないものがあるときは、その金額、氏名及び支払通知票の番号を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 第67条の規定による送金のための資金の交付を受けた日から1箇年を経過してもなお支払未済のものがあるときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(小切手の紛失通知による措置)

第86条 指定金融機関は、会計管理者から第66条の紛失通知を受けたときは、直ちに調査し、既に支払済のものについては、直ちに会計管理者に報告し、支払未済のものについては小切手の提出通知書に支払の故障ある旨記入しなければならない。

2 前項の規定により、支払の故障ある旨を記入した場合においては、当該小切手については、支払をしてはならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(預金現在高報告表の提出)

第87条 指定金融機関は、毎日(休日及び土曜日、日曜日を除く。)の預金現在高報告表を調製し、翌日これを会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(収支計算表の提出)

第88条 指定金融機関は、毎月歳入、歳出及び歳入歳出外現金の取扱金額を集計した収支計算表を調製し、翌月5日までに会計管理者に提出し、その証明を受けなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対する読替適用)

第89条 第78条第85条及び前2条の規定を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に適用する場合においては、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」、前条中「翌月5日」とあるのは「翌月3日」と読み替えるものとする。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

第3節 検査

(検査の実施)

第90条 会計管理者は、毎年2月及び9月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行なうことができる。

(平19規則3・一部改正)

(検査期日等の通知)

第91条 会計管理者が前条の検査を行なうときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を町長、監査委員及び指定金融機関等を通知するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(検査資料の提出)

第92条 前条の通知を受けたときは、指定金融機関等は、会計管理者の指定した期日現在で調製した収支計算書その他必要書類を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(検査報告)

第93条 会計管理者は、検査を了したときは、収支計算書を添えてその結果を町長に報告するとともに、収支計算書及び関係諸帳簿等に検査済の旨及びその年月日を記載して署名押印し、収支計算書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

(平19規則3・一部改正)

第6章 出納員

(出納員等に対する事務の委任)

第94条 財政事務主管課長は、出納員に対する会計管理者の事務の一部の委任を必要とするときは、会計管理者及び関係各課等の長と協議の上出納員に委任する事務を指定し、告示の案件を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた出納員をして、さらに、その事務の一部を出納員以外の会計職員に委任せしめようとするときは、前項の規定を準用する。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(事務引継)

第95条 前条の出納員等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の引継書は、3通作成し、前任者及び後任者がこれに署名押印の上、両者各1通を保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(事務引継の特例)

第96条 前条の出納員等が死亡その他の事由により事務引継を行なうことができないときは、後任者の出納員等は、その事由の生じた日から5日以内に前任の出納員等の処理した事務について事務処理調書を作成し、会計管理者立会の上、これを引き受け、事務処理調書は会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第7章 決算

(繰上充用)

第97条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため繰上充用を必要とするときは、予算執行調書にその理由を付し、出納閉鎖期日前10日までに財政事務主管課長に通知しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の通知を受けたときは、翌年度歳入の繰上充用についての予算原案を添えて、直ちに町長の決裁を受けなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(決算調書の提出)

第98条 各課等の長は、その所掌に係る歳入歳出の決算に関する調書を6月15日までに会計管理者に、決算の説明資料として事業報告書を7月末日までに財政事務主管課長にそれぞれ提出しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(決算書の調製)

第99条 会計管理者は、出納閉鎖後すみやかに歳入及び歳出簿並びに前条に規定する決算に関する調書により決算書を調製し、証拠書類及び現金出納簿と対照して確認し、8月末日までに証拠書類を添え町長に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第8章 物品

第1節 総則

(物品の区分)

第100条 物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 素品材料品

(4) 生産物

(5) その他

2 前項各号に規定する物品の分類区分は、別に定める。

(令2規則13・一部改正)

(物品の会計年度)

第101条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度は現にその出納を行なつた日をもつて区分する。

第2節 管理機関

(物品の管理機関)

第102条 物品会計事務は会計管理者、物品収納員及び物品分任出納員(以下本章において「会計管理者等」という。)がこれを担任する。

(平19規則3・一部改正)

(会計管理者の任務)

第103条 会計管理者は、物品会計事務を統括しその事務について必要な指示を行なう。

(平19規則3・一部改正)

(物品出納員)

第104条 町長が指定する箇所に会計管理者の命を受けて物品の出納保管に関する事務を取り扱う出納員(以下「物品出納員」という。)を置く。

(平19規則3・一部改正)

(物品分任出納員)

第105条 各課等に物品出納員の指示を受けて、物品の出納保管に関する事務を取り扱う分任出納員(以下「物品分任出納員」という。)を置く。

第3節 物品調達計画

(物品の調達計画)

第106条 各課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し物品調達計画書を作製して、財政事務主管課長に提出しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の物品調達計画書の提出があつたときは、その内容を審査し必要な調整を加えて総合物品調達計画書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の物品調達計画書の提出については、第16条の規定を準用する。

(平12規則9・一部改正)

第4節 物品の出納

(物品の出納命令)

第107条 物品の出納は、町長の命によつて、会計管理者等が行なう。

2 前項の命令は、物品購入(修繕)票、物品返納票、物品処分票及び備品貸出票等物品の受領、払出しに関する決裁書類を会計管理者に送付して行なう。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(物品の交付)

第108条 各課等において使用する物品は、当該各課等の物品分任出納員から交付を受けなければならない。

2 前項の場合は、前条の出納命令を省略することができる。

(物品の請求)

第109条 各課等で物品の交付を受けようとするときは、物品分任出納員から物品請求票により物品出納員に請求しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品の請求を受けた場合において交付すべき現品を有しないときは物品請求票を財政事務主管課長に回付しなければならない。

3 消耗品は、品目及び数量を予定し、毎月5日までにその月分を請求しなければならない。ただし、臨時に必要を生じた消耗品又は不足を生じた消耗品については、その事由を付して臨時交付を請求することができる。

4 物品出納員は、第1項の規定にもとづく請求を受けて、物品を交付するときは請求票に受領印を徴しなければならない。ただし、官報、県公報、法規類集追録(台本を除く。)その他これらに類する物品については受領印を省略することができる。

(平12規則9・一部改正)

(物品の購入又は修繕)

第110条 各課等の長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購入(修繕)伺票に必要事項を記載し、財政事務主管課長に提出しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の規定により物品購入(修繕)伺票の提出又は前条第2項の規定による物品請求票の回付があつたときは、すみやかに契約に関する規則(昭和39年町規則第2号)の規定にしたがい町長の決裁を経て物品の購入又は修繕の手続をとり物品購入(修繕)票を会計管理者等に送付しなければならない。

3 工事材料の購入その他特に町長が必要と認める物品の購入又は修繕については、前項の規定にかかわらず、当該事務を主管する各課等の長が購入の手続をとることができる。その場合においては、財政事務主管課長に通知するとともに物品購入(修繕)票を会計管理者に送付しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(物品の検収)

第111条 契約担当主管課長は、物品の納付又は修繕があつたときは、物品購入(修繕)票その他関係書類と対照しその品質、形状、数量等の適否を検査し発注票に検収済の証明をしなければならない。ただし、第109条第4項ただし書の規定による物品についてはこの限りでない。

(備品の貸出及び専用)

第112条 分任出納員は、職員に備品を貸出し、又は専用に供するときは、当該職員から備品借用証又は備品専用証を徴しなければならない。

2 分任出納員は、第119条の規定による物品の返納があつたときは、前2項により徴した備品借用証又は備品専用証を職員に返さなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(備品貸出の制限)

第113条 備品は、貸出を目的とするもの、又は貸出しても町の事務又は事業に支障を及ばさないと認めるものでなければ町職員以外の者に貸付けることができない。

2 各課等の長は前項の規定により備品の貸付をしようとするときは、備品貸付票により会計管理者等に通知しなければならない。重要な備品については、あらかじめ会計管理者等に協議し町長の承諾を得なければならない。

3 前条の貸出手続の規定は前項の備品に準用する。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(物品の引継)

第114条 資金前渡職員が出張先において購入した物品については、関係書類を添えて帰庁後すみやかに会計管理者等に引継がなければならない。ただし購入後直ちに消費したものはこの限りでない。

(平19規則3・一部改正)

(受贈並びに生産物品)

第115条 物品の寄附を受けたときは、関係各課等の長は財政事務主管課長を経て町長に報告し採納を決定した後に寄附物品取得票により会計管理者等に引継がなければならない。

2 各課等の長は、生産物を取得したときは生産物受入票により会計管理者等に引継がなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(物品出納に係る帳票の整理)

第116条 会計管理者等は、物品購入(修繕)票、物品請求票、物品返納票、物品処分調書及び備品貸出票をそれぞれ消耗品、素品材料品出納簿、生産物出納簿、備品貸出簿として編てつ整理し、又は備品台帳に記載して物品の出納を常に明らかにしておかなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

第5節 物品の保管及び処分

(物品の保管責任)

第117条 物品の保管責任は、次の区分による。

(1) 在庫物品は、物品出納員

(2) 物品分任出納員の未交付物品は物品分任出納員

(3) 各課の共同物品は、当該課の物品分任出納員

(4) 職員各自専用及び借用中の物品は各使用者

(5) 工事材料は当該工事の主管課長

2 物品は、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

3 会計管理者等は、交付した物品であつても管理上については監督の責にあたらなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(物品の出納保管の調査)

第118条 会計管理者等は、毎年1回以上物品出納保管の状況を調査しなければならない。

2 物品の出納員は、毎年3月末日現在の物品を調査して物品現在高報告書を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(物品の返納)

第119条 物品が不用になつたとき、又は毀損して補修が困難になつたとき、若しくはその他の事由により、物品を返納しようとするときは、職員にあつては物品分任出納員を経て、物品分任出納員にあつては物品返納票を添えて直接物品出納員に返納しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品の返納を受けたときは、物品分任出納員に領収証書を交付しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(物品の処分)

第120条 物品出納員は、物品が不用となつたとき、又は毀損して補修が困難となつたとき、若しくは処分を必要と認めたときは、物品処分票を作成し会計管理者を経て町長の決裁を受け処分することができる。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

第9章 債権

(債権の発生)

第121条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して債権の発生が予想される場合は、あらかじめ財政事務主管課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権の種類ごとに債権整理簿に記録整理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(債権の履行等)

第122条 各課等の長は、令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ財政事務主管課長と協議の上町長の決裁を受けなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の規定による債権の履行等があつたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権整理簿に記録整理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

第10章 基金

(基金の設置)

第123条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して基金の設置を必要とすると認めたときは、次の事項を記した書類を提出し、財政事務主管課長と協議しなければならない。

(1) 基金の設置を必要とする理由

(2) 基金として設置する必要最少限度の金額(基金が、物件の場合にあつてはその数置)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及びその事業計画

2 財政事務主管課長は、前項の協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な調査を行ない基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して長の決裁を受けなければならない。

3 財政事務主管課長は、前項の規定による決裁があつたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(基金の使用)

第124条 各課等の長は、基金の使用を必要とするときは、基金使用伺に次の事項を記した書類を提出して財政事務主管課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金を使用しようとする金額(基金が物件の場合にあつては、その数置)

(3) 使用することによる行政効果

2 財政事務主管課長は、前項の協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行ない、補正予算の原案を作成してこれとともに町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第48条から第71条の規定に準じて処理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(基金の運用)

第125条 各課等の長は、基金の運用を行なおうとするときは、運用計画に定めるところに従い、基金運用伺により財政事務主管課長と協議の上、町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、基金の払出しについては、第48条から第71条の規定に準じ、また、その戻入れについては、第62条の規定に準じ処理しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

第11章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(整理区分)

第126条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体の受託徴収金

(2) 市町村職員共済組合規約による職員の掛金

(3) 源泉徴収した所得税

(4) 県民税徴収金

(5) 特別徴収した他の地方公共団体の市町村民税

(6) 保証金

(7) 公売代金

(8) 一時取扱金

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第127条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券を収納したときは、前条の整理区分に従い、歳入歳出外現金整理票を作成し、歳入歳出外現金整理簿又は保管有価証券整理簿に編てつ整理するとともに、その写を関係各課等の長に送付しなければならない。

2 各課等の長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券を支出しようとするときは、歳入歳出外現金整理票により、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令を受け、支払の手続を了したときは、歳入歳出外現金整理票を第1項の整理簿に編てつ整理しなければならない。

4 各課等の長は、第1項の規定により、会計管理者から収入の通知を受けたとき、又は第2項の規定により会計管理者に通知したときは、歳入歳出外現金整理票の写を、第1項の規定に準じ、歳入歳出外現金整理補助簿又は保管有価証券整理補助簿として編てつ整理しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(準用規定)

第128条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、本章に定めるもののほか、歳入歳出金取扱いの規定を準用する。

(一時保管物件及び委託有価証券の取扱い)

第129条 一時保管物件及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により委託を受けた有価証券については、本章の例によるものとする。

(令2規則13・一部改正)

第12章 帳簿

(備えるべき帳簿)

第130条 各課等の長は、その所掌事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

予算現計簿

予算差引簿

過誤納金整理簿

過誤払整理簿

町債台帳

歳入補助簿

徴収簿

滞納繰越簿

2 会計管理者又は出納員等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

歳入簿

歳出簿

現金出納簿

備品台帳

備品貸出簿

消耗品、素品材料品出納簿

生産物出納簿

歳入歳出外現金整理簿

一時保管有価証券整理

領収証書綴受払簿

収納金整理簿

一時借入金整理簿

債権整理簿

基金運用整理簿

3 指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。

収支計算表

収入簿

支出簿

送金整理簿

印鑑簿

4 物品分任出納員は、次の帳簿を備えなければならない。

備品整理簿

5 簿冊は、諸台帳の類を除き各年度調整しなければならない。ただし、必要があるときは、年度の口取りを設けて数年間使用することができる。

6 簿冊は、紙数の多少又は種類により便宜口取りを設け、合冊若しくは分冊することができる。

(平19規則3・一部改正)

(帳簿の区分)

第131条 帳簿は、現金出納簿を除き一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳票の記帳)

第132条 帳票の記帳は、記帳事由の発生のつどすみやかに証拠書類によつてしなければならない。

2 帳票の記帳に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を画して訂正し、担任者が認印しなければならない。

3 帳票中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計、差引額等に異動を生じたときは、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し事由を詳記し、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 追次記入の帳票には、日計及び累計を記帳しなければならない。

5 次頁へ繰越記載するときは、黒の単線を横書し、「追次締高」を、次頁に記載するには「前葉越高」と記載しなければならない。

第13章 検査

(予算執行調書の提出)

第133条 会計管理者は、例月出納検査の前日までに前月分の予算執行調書を監査委員に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(検査の実施)

第134条 監査委員は、前条の調書に基づいて次の事項を検査するものとする。

(1) 収入及び支出の取扱い

(2) 現金及び有価証券の取扱い

(3) 帳簿及び証拠書類

(4) 歳入歳出外現金及び一時保管有価証券の取扱い

(5) その他必要とする事項

2 前項の検査を終えたときは、予算執行調書及び現金出納簿に検査執行済の旨及びその年月日を記載して署名押印し、調書の1通は会計管理者に交付するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(検査結果の指示)

第135条 検査の結果重大なる事項を認めたときは、すみやかに事後の措置について会計管理者等に指示し、軽易なる事項については適宜期日を定めてその整理を命ずるものとする。

2 会計管理者等は、前項の指示を受けたとき、又は整理を命ぜられたとき、その処理てん末を監査委員及び町長に報告しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第14章 補則

(事故の報告及び処置)

第136条 会計管理者等又は保管責任を有する職員が、その保管に関する現金、証券若しくは物品等を亡失又は毀損したときは、次の事項について直ちに町長に報告しなければならない。ただし、会計管理者以外の者の場合は、各課等の長及び会計管理者を経由しなければならない。この場合において、各課等の長は、第5号から第11号までの事項について意見を付さなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又は毀損の日時及び場所

(3) 亡失又は毀損の品名、数量及び金額(物品であるときは、購入価格又は亡失若しくは毀損当時の評価額のいずれによつたものであるかを明示とすること。証券であるときは、種類、額面、金額番号等)

(4) 亡失又は毀損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又は毀損の事実の発見の動機

(7) 亡失又は毀損の事実発見後執つた処置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は将来の補てんの見込

(11) その他必要事項

2 前項の亡失又は毀損が犯罪行為による場合は、その課の長において、前項各号に掲げる事項のほか次の事項を合わせて報告しなければならない。

(1) 行為者の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 行為者に対する公訴の意見

(4) 責任者に対する処分の意見及び内容

3 第1項の報告を受けたときにおいて、善良な管理者の注意を怠つたものであると認めたとき、又は前項に該当するときは、地方自治法第243条の2の規定に基づく処置をとるものとする。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(一時借入金の借入)

第137条 会計管理者は、歳出金の支払をする場合において一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その額を財政事務主管課長に通知しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の通知に基づき一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について一時借入金借入伺票により会計管理者と協議の上、町長の決裁を受け、一時借入金借入通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・令2規則13・一部改正)

(一時借入金の返済)

第138条 会計管理者は、一時借入金を必要としなくなつたときは一時借入金の返済期日前10日までに財政事務主管課長に通知しなければならない。

2 財政事務主管課長は、前項の通知に基づき一時借入金返済伺票により町長の決裁を受け一時借入金返済通知票により会計管理者に通知しなければならない。

(平12規則9・平19規則3・一部改正)

(一時借入金整理簿の整理)

第139条 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は返還をしたときは、一時借入金借入通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平19規則3・令2規則13・一部改正)

(町債台帳の整理)

第140条 町債を起し、又は起債条件を変更し、若しくは償還をしたときは、財政事務主管課長は、その都度町債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平12規則9・一部改正)

1 この規則中予算の調製に関する改正規定は、昭和39年1月1日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。ただし、改正後の財務規則の規定中予算の調製及び決算に係る部分は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和63年4月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

遊佐町財務規則

昭和39年3月28日 規則第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月28日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和49年3月9日 規則第2号
昭和63年4月8日 規則第12号
平成元年1月30日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第16号
平成19年3月9日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第22号
令和元年10月10日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年1月4日 規則第1号