○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金交付要綱

令和3年6月11日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB実施要綱(令和3年告示第111号。以下「実施要綱」という。)に基づき訪問型サービスBを実施する団体に対し、補助金を交付することについて、実施要綱及び遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示127・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、実施要綱第3条の規定により実施団体として登録された団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、訪問型サービスBの実施に要する別表第1に掲げるものとし、補助金の額は、予算の範囲内で別表第2に定める額を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象経費としない。

(1) 国、県その他の団体が交付する補助金等の交付対象となる経費

(2) 営利を目的とする活動に要する経費

(3) 宗教的又は政治的な活動に要する経費

(4) その他、町長が不適当と認める経費

2 補助金の交付対象となるサービスは、以下に掲げるもののなかから選択して実施するものとする。年間をとおして5つ以上のサービスを提供する場合は、前項で定める金額の満額を、5つに満たない場合は半額を限度に交付するものとする。

(1) 買い物同行

(2) 買い物代行

(3) 屋外の掃除・草むしり

(4) 家内の掃除

(5) 家内の軽作業(電球交換・灯油の詰替え等 ただし、掃除は除く)

(6) 調理の支援

(7) 話し相手

(8) 留守中の見守り

(9) 行政等への届け出代行

(10) その他町長が適切と認めるサービス

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 訪問型サービスB実施計画書(様式第1号)

(2) 訪問型サービスB収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長の必要と認める書類

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があつた者に対し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、訪問型サービスB補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 実施団体は、補助対象経費の合計額の10分の2以上の変更があつたときは、速やかに補助金等変更交付申請書(様式第8号)に変更後の訪問型サービスB実施計画書(様式第1号)及び訪問型サービスB収支予算書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めた場合は、訪問型サービスB補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令5告示127・一部改正)

(実績報告)

第7条 実施団体による実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とし、訪問型サービスB補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 訪問型サービスB活動報告書(様式第5号)

(2) 訪問型サービスB収支決算書(様式第6号)

(3) その他町長の必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する報告の内容を審査し、その内容が適当と認めた時は、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められる場合には、第5条の交付決定に係る金額の8割を上限として、概算払による補助金の交付ができるものとする。

3 実施団体は、前2項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、訪問型サービスB補助金清算払(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(令4告示94・令5告示127・一部改正)

(補助金額の確定)

第9条 町長は、この補助金の補助額を確定したときは、訪問型サービスB補助金確定通知書(様式第10号)により実施団体に通知する。

(令5告示127・追加)

(補助金等の返還)

第10条 町長は、第6条第2項の変更をした場合において、概算払により交付された補助金が変更後の額を上まわつたときは、期限を定めてその差額の返還を求めるものとする。

2 実施団体は、前項の求めがあつたときは、期限までに差額を返還しなければならない。

(令4告示94・旧第10条繰上、令5告示127・旧第9条繰下)

(帳簿等の保管)

第11条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(令4告示94・旧第11条繰上、令5告示127・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示94・旧第12条繰上、令5告示127・旧第11条繰下)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月25日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示94・一部改正)

対象経費

内容

報償費

講師等への謝礼及び従事者への報償費(月額15,000円を上限とする)

旅費

研修視察旅費、活動に伴う従事者への費用弁償等

需用費

消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕料、光熱水費等

役務費

通信運搬費、保険料、手数料等

使用料及び賃借料

機械及び器具の借上料(購入する場合の単価が10万円以下のものに限る。)、車両の借上料、会場の使用料、建物の賃借料等

備品購入費

事業実施のために使用する器具等(購入単価が10万円以下のものに限る。)

その他

その他町長が事業の実施に必要と認めるもの

別表第2(第3条関係)

利用登録者数

補助限度年額

10人未満

140,000円

10人以上

280,000円

備考1 利用登録者とは、訪問型サービスBの実施に伴い、訪問型サービスBを利用する者をいう。

備考2 補助対象年度における訪問型サービスB事業の実施期間が1年に満たないときは、表に掲げる限度額を12で除して得た額に補助対象年度において訪問型サービスB事業の実施した月数を乗じて得た額を補助金の限度額とする。

(令5告示127・一部改正)

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(令5告示127・一部改正)

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(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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(令5告示127・追加)

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(令5告示127・追加)

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(令5告示127・追加)

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遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金交付要綱

令和3年6月11日 告示第112号

(令和5年6月20日施行)