○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金交付要綱
令和3年6月11日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB実施要綱(令和3年告示第111号。以下「実施要綱」という。)に基づき訪問型サービスBを実施する団体に対し、補助金を交付することについて、実施要綱及び遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示127・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、実施要綱第3条の規定により実施団体として登録された団体とする。
(1) 国、県その他の団体が交付する補助金等の交付対象となる経費
(2) 営利を目的とする活動に要する経費
(3) 宗教的又は政治的な活動に要する経費
(4) その他、町長が不適当と認める経費
2 補助金の交付対象となるサービスは、以下に掲げるもののなかから選択して実施するものとする。年間をとおして5つ以上のサービスを提供する場合は、前項で定める金額の満額を、5つに満たない場合は半額を限度に交付するものとする。
(1) 買い物同行
(2) 買い物代行
(3) 屋外の掃除・草むしり
(4) 家内の掃除
(5) 家内の軽作業(電球交換・灯油の詰替え等 ただし、掃除は除く)
(6) 調理の支援
(7) 話し相手
(8) 留守中の見守り
(9) 行政等への届け出代行
(10) その他町長が適切と認めるサービス
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 訪問型サービスB実施計画書(様式第1号)
(2) 訪問型サービスB収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長の必要と認める書類
(令5告示127・一部改正)
(1) 訪問型サービスB活動報告書(様式第5号)
(2) 訪問型サービスB収支決算書(様式第6号)
(3) その他町長の必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する報告の内容を審査し、その内容が適当と認めた時は、補助金を交付するものとする。
(令4告示94・令5告示127・一部改正)
(補助金額の確定)
第9条 町長は、この補助金の補助額を確定したときは、訪問型サービスB補助金確定通知書(様式第10号)により実施団体に通知する。
(令5告示127・追加)
(補助金等の返還)
第10条 町長は、第6条第2項の変更をした場合において、概算払により交付された補助金が変更後の額を上まわつたときは、期限を定めてその差額の返還を求めるものとする。
2 実施団体は、前項の求めがあつたときは、期限までに差額を返還しなければならない。
(令4告示94・旧第10条繰上、令5告示127・旧第9条繰下)
(帳簿等の保管)
第11条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(令4告示94・旧第11条繰上、令5告示127・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示94・旧第12条繰上、令5告示127・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月25日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示94・一部改正)
対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師等への謝礼及び従事者への報償費(月額15,000円を上限とする) |
旅費 | 研修視察旅費、活動に伴う従事者への費用弁償等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕料、光熱水費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 機械及び器具の借上料(購入する場合の単価が10万円以下のものに限る。)、車両の借上料、会場の使用料、建物の賃借料等 |
備品購入費 | 事業実施のために使用する器具等(購入単価が10万円以下のものに限る。) |
その他 | その他町長が事業の実施に必要と認めるもの |
別表第2(第3条関係)
利用登録者数 | 補助限度年額 |
10人未満 | 140,000円 |
10人以上 | 280,000円 |
備考1 利用登録者とは、訪問型サービスBの実施に伴い、訪問型サービスBを利用する者をいう。
備考2 補助対象年度における訪問型サービスB事業の実施期間が1年に満たないときは、表に掲げる限度額を12で除して得た額に補助対象年度において訪問型サービスB事業の実施した月数を乗じて得た額を補助金の限度額とする。
(令5告示127・一部改正)
(令5告示127・一部改正)
(令4告示94・全改)
(令4告示94・全改)
(令5告示127・追加)
(令5告示127・追加)
(令5告示127・追加)