○遊佐町補助金の交付に関する規則

昭和44年4月4日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定及びこれ等に係る基本的事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予算書(当該年度)並びに事業計画書

(2) 会則(規約)又はこれにかわるもの

(3) その他町長が定めるもの

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合に、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、公正な限度において条件を附するものとする。

第6条 町長は、補助金等の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その条件を事業者等に通知しなければならない。

(指導監督)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、事務事業を適正に実施するため必要な検査を行ない報告を求め、及び事務事業の施行について必要な指示をすることができる。

(流用の禁止)

第8条 補助事業者等は、交付を受けた補助金等を、その交付の目的以外の経費に流用してはならない。

(帳簿の備付等)

第9条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、町長の定めるところにより補助事業等が完了したときは、補助事業等の実績報告書を提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件等に違反したときは補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、前条の決定をした場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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遊佐町補助金の交付に関する規則

昭和44年4月4日 規則第7号

(令和3年8月30日施行)