○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB実施要綱
令和3年6月11日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第15号。以下この条及び次条において「総合事業実施要綱」という。)第13条の規定により、総合事業実施要綱第3条第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB(以下「訪問型サービスB」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。)で使用する用語の例による。
2 この要綱において「訪問型サービスB」とは、地域住民が主体となり、事業対象者を含む町内に住所を有する住民を対象に介護予防に資する活動を行う訪問型の事業をいう。
3 この要綱において「事業対象者」とは、町内に住所を有し、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等であつて、同条第3項に規定する届出を行い、訪問型サービスBの利用の必要性を認められた者をいう。
4 この要綱において「利用登録者」とは、訪問型サービスBの実施に伴い、訪問型サービスBを利用する者をいう。
(実施団体の要件)
第3条 訪問型サービスBを実施する団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、町長が登録を承認した団体とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、ボランティア団体その他の住民主体で組織された団体であること。
(2) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)に規定する暴力団及び従事者が暴力団員でないこと。
(3) 訪問型サービスBの実施において、宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
(4) 訪問型サービスBを実施するにあたり、次の要件のいずれも満たしていること。
ア 利用登録者に対し、以下に掲げる生活援助のサービスのうち、2つ以上のサービスを提供すること。
①買い物同行
②買い物代行
③屋外の掃除・草むしり
④家内の掃除
⑤家内の軽作業(電球交換・灯油の詰替え等 ただし、掃除は除く)
⑥調理の支援
⑦話し相手
⑧留守中の見守り
⑨行政等への届け出代行
⑩その他町長が適切と認めるサービス
イ 利用登録者の中に、事業対象者が含まれていること。
ウ 従事者が3名以上であること。
(1) 訪問型サービスB事業計画書(様式第2号)
(2) 訪問型サービスB従事者名簿(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録に必要と認める書類
(登録の取消し)
第5条 町長は、実施団体が第3条に規定する要件を満たさないと認めるときは、実施団体の登録を取り消すことができる。
(利用料の設定)
第6条 利用登録者が負担する利用料については、実施団体が設定するものとする。
(実施報告)
第7条 実施団体は、訪問型サービスB利用者名簿(様式第6号)を毎月作成し、4月から9月分を10月15日まで、10月から3月分を4月15日まで町長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は、第4条第2項の規定により町長が登録を決定した年度から起算して3年間とする。
(登録の更新)
第9条 実施団体は、登録の更新を受けようとするときは有効期間が満了する月の前月末までに、訪問型サービスB実施団体登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第10条 実施団体は、訪問型サービスBの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3月前までに、訪問型サービスB事業廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長へ提出するものとする。
2 実施団体は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に訪問型サービスBを受けていた事業対象者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスBに相当するサービスの提供を希望する事業対象者に対し、必要な訪問型サービスBが継続的に提供されるよう、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、その他実施団体の関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。
(実地指導等)
第11条 町長は、実施団体が実施する訪問型サービスBが介護予防サービスの一環としてのサービスの水準が保たれていること又は町の補助金が適正に利用されていることを確認するため、適宜実地指導を行い運営状況の確認等を行うことができる。
(資質の向上)
第12条 事業従事者は、介護予防に関する知識、技術等を習得するため、必要な研修等(「生活支援の担い手養成研修」修了以上)を受けるように努めるものとする。
2 実施団体は、有識者等による研修会を企画し、介護予防事業に関する知識の自己研鑽に努めなければならない。
(衛生管理)
第13条 実施団体は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
(秘密の保持)
第14条 実施団体は、利用登録者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、従事者又は従事者であつた者が正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(関係法令の遵守)
第15条 実施団体は、サービスの提供において、各種関係法令等を順守し、適正に運用しなければならない。
(安全配慮義務)
第16条 実施団体は、善良な管理者の注意を持つて、安全管理に配慮しなければならない。
2 実施団体は、事故が発生するおそれがある場合は、適切な措置を講じなければならない。
3 実施団体は、事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 実施団体は、利用登録者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用登録者の家族、当該利用登録者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、速やかに町長に報告しなければならない。
2 実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 実施団体は、利用登録者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(サービスの利用)
第18条 訪問型サービスBの利用時間及び利用回数の上限は実施団体が定めるものとする。
2 訪問型サービスBを利用した者は、実施団体が予め定めた負担金を実施団体に支払わなければならない。
3 訪問型サービスBを利用した者は、前項の負担金のほか、その利用に当たり生じた実費を負担しなければならない。
(関係機関との連携)
第19条 実施団体は、訪問型サービスBの実施に関し、地域包括支援センターと連携するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスBの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。