○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB補助金交付要綱
令和2年6月12日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB実施要綱(令和2年告示第103号。以下「実施要綱」という。)に基づき通所型サービスBを実施する団体に対し、補助金を交付することについて、実施要綱及び遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、実施要綱第3条の規定により実施団体として登録された団体とする。
(1) 国、県その他の団体が交付する補助金等の交付対象となる経費
(2) 営利を目的とする活動に要する経費
(3) 宗教的又は政治的な活動に要する経費
(4) その他、町長が不適当と認める経費
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 通所型サービスB実施計画書(様式第1号)
(2) 通所型サービスB収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長の必要と認める書類
(令5告示126・追加)
(1) 通所型サービスB活動報告書(様式第5号)
(2) 通所型サービスB収支決算書(様式第6号)
(3) その他町長の必要と認める書類
(令5告示126・旧第6条繰下)
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する報告の内容を審査し、その内容が適当と認めた時は、補助金を交付するものとする。
(令4告示93・一部改正、令5告示126・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金額の確定)
第9条 町長は、この補助金の補助額を確定したときは、通所型サービスB補助金確定通知書(様式第10号)により実施団体に通知する。
(令5告示126・追加)
(帳簿等の保管)
第10条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(令4告示93・旧第9条繰上、令5告示126・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示93・旧第10条繰上、令5告示126・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年4月25日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示93・一部改正)
対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師等への謝礼及び従事者への報償費(月額15,000円を上限とする) |
旅費 | 研修視察旅費、活動に伴う従事者への費用弁償等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕料、光熱水費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 機械及び器具の借上料(購入する場合の単価が10万円以下のものに限る。)、車両の借上料、会場の使用料、建物の賃借料等 |
備品購入費 | 事業実施のために使用する器具等(購入単価が10万円以下のものに限る。) |
その他 | その他町長が事業の実施に必要と認めるもの |
別表第2(第3条関係)
区分 | 要件 | 金額 | |
補助基本額 | 月額2万円 | ||
加算額 | 会場使用加算 | 会場の使用料を支払う場合 | 会場の使用料の支払い額(月額1万円を限度とする。) |
食事提供加算 | 3時間以上開所し、かつ、食事を提供した場合 | 月額1万円 | |
立ち上げ費用加算 | 事業開始初年度に準備費用を要する場合 | 事業開始の準備に要する費用(20万円を限度とする。) |
(令5告示126・一部改正)
(令5告示126・一部改正)
(令3告示153・全改、令5告示126・一部改正)
(令5告示126・一部改正)
(令5告示126・一部改正)
(令4告示93・全改、令5告示126・一部改正)
(令5告示126・追加)
(令5告示126・追加)
(令5告示126・追加)