○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB実施要綱
令和2年6月12日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第15号。以下この条及び次条において「総合事業実施要綱」という。)第13条の規定により、総合事業実施要綱第3条第1号イ(ウ)に規定する通所型サービスB(以下「通所型サービスB」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。)で使用する用語の例による。
2 この要綱において「通所型サービスB」とは、地域住民が主体となり、事業対象者を含む町内に住所を有する住民を対象に介護予防に資する活動を行う通所型の事業をいう。
3 この要綱において「事業対象者」とは、町内に住所を有し、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等であつて、同条第3項に規定する届出を行い、通所型サービスBの利用の必要性を認められた者をいう。
(実施団体の要件)
第3条 通所型サービスBを実施する団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、町長が登録を承認した団体とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、ボランティア団体その他の住民主体で組織された団体であること。
(2) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)に規定する暴力団及び従事者が暴力団員でないこと。
(3) 通所型サービスBの実施において、宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
(4) 通所型サービスBを実施するにあたり、次の要件のいずれも満たしていること。
ア 心身の状態の維持、改善等を目的とした介護予防に資するサービスを提供すること
イ 1週間に1回以上実施すること
ウ 1回当たりの実施時間は、概ね2時間以上であること
エ 事業対象者及び町民が5名以上参加すること
オ 従事者が3名以上であること
(1) 通所型サービスB事業計画書(様式第2号)
(2) 通所型サービスB従事者名簿(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録に必要と認める書類
(登録の取消し)
第5条 町長は、実施団体が第3条に規定する要件を満たさないと認めるときは、実施団体の登録を取り消すことができる。
(利用料の設定)
第6条 通所型サービスBの実施に伴い、通所型サービスBを利用する者(以下「利用者」という。)が負担する利用料については、実施団体が設定するものとする。
(実施報告)
第7条 実施団体は、通所型サービスB利用者名簿(様式第6号)を毎月作成し、4月から9月分を10月15日まで、10月から3月分を4月15日まで町長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は、第4条第2項の規定により町長が登録を決定した年度から起算して3年間とする。
(登録の更新)
第9条 実施団体は、登録の更新を受けようとするときは有効期間が満了する月の前月末までに、通所型サービスB実施団体登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第10条 実施団体は、通所型サービスBの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3月前までに、通所型サービスB事業廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長へ提出するものとする。
2 実施団体は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に通所型サービスBを受けていた事業対象者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスBに相当するサービスの提供を希望する事業対象者に対し、必要な通所型サービスBが継続的に提供されるよう、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、その他実施団体の関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。
(実地指導等)
第11条 町長は、実施団体が実施する通所型サービスBが介護予防サービスの一環としてのサービスの水準が保たれていること又は町の補助金が適正に利用されていることを確認するため、適宜実地指導を行い運営状況の確認等を行うことができる。
(資質の向上)
第12条 事業従事者は、介護予防に関する知識、技術等を習得するため、必要な研修等を受けるように努めるものとする。
2 実施団体は、有識者等による研修会を企画し、介護予防事業に関する知識の自己研鑽に努めなければならない。
(衛生管理)
第13条 実施団体は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
(秘密の保持)
第14条 実施団体は、利用者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、従事者又は従事者であつた者が正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(安全配慮義務)
第15条 実施団体は、善良な管理者の注意を持つて、安全管理に配慮しなければならない。
2 実施団体は、事故が発生するおそれがある場合は、適切な措置を講じなければならない。
3 実施団体は、事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。
(事故発生時の対応)
第16条 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、速やかに町長に報告しなければならない。
2 実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(関係機関との連携)
第17条 実施団体は、通所型サービスBの実施に関し、地域包括支援センターと連携するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスBの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)