○すくすくゆざつ子支援金支給要綱

平成30年3月15日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町内の子育て世帯の負担軽減及び子育て支援の充実を図ることを目的として、すくすくゆざつ子支援金(以下「支援金」という。)の支給について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給対象者等)

第2条 支援金の支給対象者は、遊佐町に住民登録がある者のうち、次の各号のいずれかに該当する子どもの保護者(親権を行う者、後見人その他の者であつて、現に当該子どもを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 当該年度4月1日において満3歳未満の子ども(以下「支給対象児」という。)

(2) 前号に規定する支給対象児を除く就学前の子どもで、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園若しくは保育所又は法第7条第5項に規定する地域型保育事業のいずれも利用していない子ども(以下「特例支給対象児」という。)

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者を支援金の支給対象としないことができる。

(1) 遊佐町子育て世帯移住奨励金交付要綱(平成25年告示第25号)による移住奨励金(以下「移住奨励金」という。)の交付を現に受けている世帯

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(同居者がいる場合は同居者を含む。)が居住する世帯

(3) 遊佐町内に支給対象児及び特例支給対象児(以下「支給対象児等」という。)の居住実態がないと認められる場合

(4) 支給対象児等が児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する「施設入所等児童」に該当するとき。

(5) その他町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、支給対象児等一人当たり月額10,000円とする。

2 支援金は、支援金の支給対象となつた日の翌月から受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

3 支援金の支払月は8月、12月、4月とし、支給金額は支払月前4ヶ月分とする。ただし、受給資格を喪失した場合において、当該月までの支援金については支払月以外であつても支払うことができる。

(支援金の支給申請者)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、原則として生計を維持する程度が高い支給対象児等の保護者とし、児童手当法に基づく児童手当の受給者とする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、支給対象児等を現に監護し、生計を同じくしていると認められる者の中から支給申請者を定めるものとする。

(支援金の申請)

第5条 支給申請者は、すくすくゆざつ子支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び却下の通知)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、第2条に定める支給要件について審査し、当該申請者に対しすくすくゆざつ子支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 申請者は、前条の通知があつたときは、すくすくゆざつ子支援金支給請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。また、必要な場合には、支給申請書にすくすくゆざつ子支援金振込口座登録依頼書(様式第4号)を添えて提出するものとする。

(受給資格喪失の届出等)

第8条 支援金の支給を受けている者(以下「支援金の受給者」という。)が、支援金の受給者でなくなつたときは、速やかに、すくすくゆざつ子支援金受給資格喪失届出書(様式第5号)により町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、すくすくゆざつ子支援金受給資格喪失通知書(様式第6号)により支援金の受給者に通知し、支給決定金額に変更が生じる場合は、すくすくゆざつ子支援金変更支給決定通知書(様式第7号)を併せて受給者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 支援金の受給者は、住所、氏名等に変更が生じた場合は、速やかに、すくすくゆざつ子支援金受給者等変更事項届出書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に届出なければならない。

(支援金の支給停止)

第10条 町長は、支援金の受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の支給を停止することができる。

(1) 支給対象児等の養育を怠つたとき。

(2) 支給対象児等の居住実態等の調査の必要性が生じたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(支援金の返還)

第11条 町長は、支援金の受給者が偽りその他不正な行為により支援金の支給決定を受けたときは、すくすくゆざつ子支援金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第9号)により支給決定を取り消し、支援金の返還を命ずることができる。ただし、特別な事情により町長が認めた場合は、この限りでない。

(移住奨励金交付の優先)

第12条 町長は、支給対象児等を有する世帯において、移住奨励金の交付を受けることができる者は、移住奨励金の交付を優先するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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すくすくゆざつ子支援金支給要綱

平成30年3月15日 告示第21号

(令和3年8月30日施行)